探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)には次のような条文があります。
『第十条(機密の保持等) 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする』
秘密厳守は探偵にとって最低条件です。
ラビット探偵社では、個人情報保護法を遵守、情報漏洩防止のためご依頼者様のご相談内容について把握するのは、信用される最小限の人員のみとしています。
また、報告書などについても一定の保管期間の後、処分することを取り決めるなど、情報管理とセキュリティを重視し機密保持を徹底しています。
『第十条(機密の保持等) 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする』
秘密厳守は探偵にとって最低条件です。
ラビット探偵社では、個人情報保護法を遵守、情報漏洩防止のためご依頼者様のご相談内容について把握するのは、信用される最小限の人員のみとしています。
また、報告書などについても一定の保管期間の後、処分することを取り決めるなど、情報管理とセキュリティを重視し機密保持を徹底しています。