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マンションへの出入りは不倫の証拠になる?強くなる条件と確かめ方【警察OB監修】
配偶者が不倫相手のマンションや自宅に出入りしていることが分かっても、その事実だけで不倫(不貞行為)を示せるとは限りません。家の中で何があったかは外から見えないため、仕事や友人としての訪問だと言い逃れされる余地が残るからです。証拠として強くなるのは、出入りの回数、時間帯、滞在の長さ、二人きりかどうか、泊まっているかといった事実が重なったときです。
この記事では、マンションへの出入りが不倫の証拠としてどう見られるか、強くなる条件、マンションならではの確かめにくさ、同じマンションの住民どうしの場合、不倫相手にマンションを借りていた場合のお金の扱いを整理します。自分で確かめに行く前に知っておきたい注意点もまとめました。
マンションへの出入りは不倫の証拠になる?
マンションへの出入りは、不倫をうかがわせる事実の一つにはなりますが、それだけで不貞行為を示すには弱いのが一般的です。ラブホテルと違い、家には仕事や友人づきあいなど、性的な関係以外の目的でも出入りするためです。
ラブホテルとの違い
ラブホテルは、利用の目的がある程度はっきりしている場所です。二人でラブホテルに出入りした記録は、不貞行為をうかがわせる事実として重く見られやすいと説明されます。
一方、マンションや自宅は生活の場です。打ち合わせ、相談、友人としての食事など、性的な関係を伴わない訪問がいくらでも考えられます。そのため、出入りの写真が1枚あるだけでは、配偶者から仕事で寄っただけ、と説明されれば反論しにくくなります。
出入りの記録が意味を持つのはどんなときか
それでも、マンションへの出入りの記録が意味を持たないわけではありません。不貞行為は、本人が認めない限り、いくつもの事実を積み重ねて、肉体関係があったと考えるのが自然だという状態を示すことで証明されます。出入りの記録は、その積み重ねの土台になります。
大切なのは、出入りの事実に、回数や時間帯、泊まったかどうかといった事実を重ねていくことです。次の章で、どんな事実が重なると強くなるかを整理します。
マンションへの出入りが証拠として強くなる条件
出入りの記録が証拠として強くなるのは、一度きりではなく何度も、夜や長い時間、二人きりで、泊まっている、といった事実が重なったときです。法律事務所の解説でも、同じ点が評価のポイントとして挙げられています。

強くなる条件と弱いままの条件
| 見られる点 | 強くなる方向 | 弱いままの方向 |
|---|---|---|
| 回数 | 何日にもわたって繰り返している | 一度だけ |
| 時間帯 | 夜から翌朝 | 日中 |
| 滞在の長さ | 入りと出の両方が記録され、長時間とわかる | 入りか出の片方だけ、短時間 |
| 誰と | 相手と二人きり | 複数人 |
| 前後の様子 | 手をつなぐなど親しげな様子、二人での外出 | 仕事の書類を持っているなど用件がうかがえる |
一番強いのは、夜に二人で入り、翌朝まで出てこなかったことが記録されている場合です。ただし、どの程度で不貞行為と認められるかは事案によって変わるため、手元の記録で足りるかは弁護士に確認してください。
出典:ひびき法律事務所「不貞・浮気の証拠〜家・マンションへの出入りの写真〜」/felice法律事務所「家、マンションの出入りの写真は浮気や不貞行為の証拠になるのか?」(いずれも2026年10月14日確認)

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
入った写真だけでは、何時間いたのかが分かりません。入りと出の両方を、同じ場所から時刻つきで残すことで、はじめて滞在の長さが事実になります
出入りの記録を補う材料
出入りの記録に加えて、次のような材料があると、二人の関係がより具体的に見えてきます。
- 二人でデートや旅行をしている記録
- 相手の部屋の合鍵やカードキーを配偶者が持っていること
- 配偶者が家賃や生活費を負担していることがわかる明細や契約書
- 配偶者のメッセージの中の、関係を認める内容(自分あてに届いたもの、配偶者が自分から見せたもの)
相手の端末をのぞいたり、無断で位置情報を取ったりして材料を集めるのは違法になりうるため避けてください(後の章「自分で確かめるときにやってはいけないこと」で詳しく説明します)。写真の残し方全般は、次の記事で解説しています。
マンションならではの確かめにくさ
マンションへの出入りは、一戸建てよりも確かめにくい場合が多くあります。オートロックやエントランスで部屋まで追えないこと、建物に入ったことと相手の部屋に入ったことが別の事実であることが、その理由です。
建物に入ったことと部屋に入ったことは別
マンションのエントランスに入る姿が記録できても、それは建物に入ったことを示すだけです。同じ建物には多くの住民がいるため、配偶者が相手の部屋に入ったのか、別の知人を訪ねたのかは、それだけでは分かりません。
相手がそのマンションのどの部屋に住んでいるのか、配偶者が相手と一緒に建物に入ったのか、相手の部屋の明かりがいつついていつ消えたのか、といった事実を重ねることで、相手の部屋で過ごしたことが見えてきます。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
マンションの調査では、どの部屋かを確かめるところに一番時間がかかります。そこがあいまいなままだと、それまでの記録の価値が下がってしまいます
オートロックと共用部分の壁
オートロックのマンションでは、住民と一緒でなければエントランスの先に入れません。ここで後を追って建物に入り込むと、住民ではない人が無断で共用部分に入ることになり、住居侵入罪に問われるおそれがあります。最高裁は、集合住宅の共用部分に管理者の意思に反して立ち入った行為について、住居侵入の罪の成立を認めています(最高裁 平成20年4月11日判決)。
部屋の前まで行って確かめたい気持ちになっても、建物の中に入らないことが大前提です。外から確かめられる範囲には限りがあるため、記録が足りない場合は、探偵など専門家への相談を考えてください。
出典:最高裁判所 平成20年4月11日第二小法廷判決
同じマンションの住民どうしの不倫
配偶者の相手が同じマンションの住民の場合、出入りの記録はさらに取りにくくなります。同じ建物の中で行き来できるため、外から見て分かる出入りがほとんど無いからです。一方で、発覚したあとも顔を合わせ続けるという、別の難しさがあります。
外から見えないため記録が取りにくい
同じマンションの中なら、エレベーターや階段で部屋どうしを行き来できます。建物の外に出ないので、エントランスの出入りの記録では関係が見えません。配偶者が自宅を出た時間と戻った時間、相手の家族の不在の時間が重なっているか、といった間接的な事実を積み重ねることになります。
同じ建物で顔を合わせる機会が多いことから関係が始まりやすい、と指摘する同業者の解説もあります。エレベーターや共用施設での接点、管理組合の活動などがきっかけになるといわれます。
発覚後も同じ建物で暮らすという問題
同じマンションの不倫は、発覚したあとの生活にも影響します。廊下やエレベーターで相手と顔を合わせ続けること、子どもどうしのつながり、管理組合での関係などが残ります。どちらかが引っ越すまで、気持ちの負担が続くこともあります。
話し合いや慰謝料の請求をどう進めるかとあわせて、住まいをどうするかも考えておく必要があります。感情的に相手の部屋を訪ねて問い詰めると、近隣を巻き込んだトラブルになりかねません。進め方は弁護士に相談してください。
自分で確かめるときにやってはいけないこと
マンションへの出入りを自分で確かめようとするときは、違法にならない範囲にとどめることが大切です。配偶者の端末をのぞく、位置情報を無断で取る、建物の共用部分に入り込む、相手の部屋の前で待ち伏せる、といった行為は、それぞれ法的な問題になりえます。
違法になりうる行為
| 行為 | 問題になりうること |
|---|---|
| オートロックの先や共用廊下に入り込む | 住居侵入罪 |
| 相手の部屋の前で何度も待ち伏せる、つきまとう | 軽犯罪法、迷惑防止条例、ストーカー規制法 |
| 配偶者の端末に位置情報アプリを無断で入れる | 不正指令電磁的記録供用罪 |
| 配偶者のIDとパスワードで別の端末からログインする | 不正アクセス禁止法 |
| 相手の郵便受けをのぞく、郵便物を取る | 信書開封罪、窃盗罪など |
これらの方法で集めたものは、使える場面が限られるだけでなく、自分が責任を問われる材料にもなりかねません。自分で集められる範囲と違法になる行為の線引きは、次の記事で詳しく解説しています。
自分でできる記録
自分で無理なくできるのは、自分の側の記録です。配偶者が出かけた時刻と帰った時刻、外泊した日、説明した行き先を、日付入りでその都度書き留めておきましょう。家計の中の家賃や不明な支出、配偶者が持ち歩いている見慣れない鍵などに気づいたら、その日付も残しておきます。
これらは単独では決め手になりませんが、いつ頃から何が起きていたかの見取り図になり、専門家に相談するときの材料になります。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
ご自身の記録は、帰宅時刻のような小さなことで十分です。積み重なると、相手の説明と合わないところが見えてきます
不倫相手にマンションを借りていた・買い与えていた場合
配偶者が不倫相手のためにマンションの家賃を払っていた、あるいはマンションを買い与えていた場合、それは関係の深さを示す材料になるとともに、お金を取り戻せるかという問題にもなります。扱いは事情によって大きく変わるため、弁護士への相談が欠かせません。
家賃や購入資金は関係を示す材料になる
配偶者が相手の住まいの家賃を払っていた、契約者になっていた、という事実は、二人の関係が一時的なものではないことを示す材料になりえます。賃貸借契約書、振込の記録、クレジットカードの明細などが手がかりになります。
また、夫婦の財産から家賃や購入資金が出ていた場合、離婚の際の財産分与で考慮されるかどうかも論点になります。財産分与については次の記事で解説しています。
買い与えたマンションは取り戻せるか
不倫関係を続けるために不倫相手へマンションを贈与した場合、公序良俗(民法第90条)に反するとして贈与が無効とされる可能性があります。一方で、民法には不法な原因のために渡したものは返還を求められないという規定(第708条)もあり、相手の名義で登記が済んでいるかどうかなどで結論が分かれると説明されています。
配偶者が亡くなったあとに愛人へのマンションの存在を知った、という相談例もあります。取り戻せるかどうかは事情によるため、早めに弁護士に相談してください。
出典:兵庫県弁護士会「夫名義の愛人のマンション 不倫は違法なので贈与は無効」(神戸新聞 2014年4月2日掲載・2026年10月14日確認)/e-Gov法令検索 民法第90条・第708条
マンションでの不倫について相談できるところ
出入りの記録が足りるかどうか、慰謝料やお金を取り戻せるかの見通しは弁護士、相手の部屋や滞在時間などの事実の確認は探偵、と相談先を分けると進めやすくなります。
弁護士と探偵の使い分け
弁護士は、集まった事実をもとに法的な見通しを示し、請求や交渉を代わりに行います。探偵は、法律に触れない方法で事実を確かめ、記録にまとめます。どちらか一方だけで足りる場合もあれば、両方を順に使う場合もあります。
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 手元の記録で不貞行為を示せるか、慰謝料を請求できるか | 弁護士(費用が心配なら法テラス 0570-078374) |
| マンションの贈与や家賃を取り戻せるか、財産分与 | 弁護士 |
| 相手の部屋の特定、出入りの回数や滞在時間の確認 | 探偵業の届出をした探偵社 |
| 近隣とのトラブル、引っ越し | 弁護士、自治体の相談窓口 |
弁護士に相談するときは、手元の記録を日付順に並べて持っていくと話が早く進みます。
ラビット探偵社でできること
ラビット探偵社は浮気・不倫調査を専門とする探偵社です。法律に触れない方法で、配偶者がどの部屋に、いつ、どれだけの時間いたのかを確かめ、日時と場所を記録した報告書にまとめます。報告書の形式は報告書サンプルのページで確認できます。調査後は提携弁護士やカウンセラーに無料で相談できます。
無料カウンセリングは365日24時間、匿名でも受け付けています。電話 0120-509-027(0120-509-027)/カウンセリングのご案内 https://rabbit-tantei.com/service/counseling/ /報告書サンプル https://rabbit-tantei.com/lawyer/

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
マンションの調査は、張り込む場所が限られ、部屋の特定にも手間がかかります。ご自身で建物に近づく前に、一度ご相談ください
マンションでの不倫についてよくある質問
出入りの記録や同じマンションでの不倫について、よく調べられる疑問に答えます。
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自宅への出入りは不貞行為に当たりますか?
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家に出入りしたこと自体は不貞行為ではありません。不貞行為は配偶者以外との肉体関係を指し、出入りはそれをうかがわせる事実の一つです。何度も、夜に、二人きりで、泊まっている、といった事実が重なるほど、肉体関係があったと考えられやすくなります。
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一回だけの出入りの写真でも慰謝料を請求できますか?
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一回だけ、しかも日中の短い出入りの写真だけでは、言い逃れされる余地が大きく、慰謝料の請求には足りないことが多いと考えられます。ほかの事実を積み重ねてから請求するか、手元の材料で足りるかを弁護士に確認してください。
-
相手が自宅に来ていた場合は?
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自分の留守中に相手が自宅に来ていた場合も、出入りの回数や時間、泊まったかどうかが同じように見られます。自宅に録画機器を置く場合も、配偶者や相手のプライバシーとの関係で問題になることがあるため、置き方については弁護士に確認してから判断してください。
-
同じマンションの相手と話し合うときの注意は?
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相手の部屋を一人で訪ねて問い詰めるのは避けてください。近隣に知られるだけでなく、言い争いがトラブルに発展するおそれがあります。話し合いは弁護士を通すなど、第三者が入る形で進めると安全です。

監修者
黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部顔を合わせる距離にいる相手ほど、感情的なやりとりになりがちです。直接会う前に、何を伝えるかを決めておいてください
まとめ
マンションや自宅への出入りは、それだけでは不倫を示すには弱く、回数や時間帯、滞在の長さ、泊まったかという事実が重なって初めて強くなります。オートロックや同じマンションの場合は、記録そのものが取りにくくなります。
自分で確かめるなら、自分の側の記録にとどめ、建物の中に入らない、相手の部屋の前で待たない、配偶者の端末をのぞかないことが大前提です。記録が足りるかは弁護士に、相手の部屋や滞在時間の確認は探偵に相談してください。
提携弁護士一覧
- 弁護士法人ユア・エース
- 福田総合法律事務所
- ベリーベスト法律事務所
- コナトス法律事務所
- Hi法律事務所
- 髙橋博志法律事務所
- 弁護士法人レクスペラ法律事務所
- 芝・髙橋・上村法律事務所












