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浮気調査は自分でできる?安全にできる5つの方法と違法になる行為【元刑事監修】
週末、車の助手席に見覚えのないレシートを見つけた。スマホをいつもうつ伏せに置くようになった。「友人と食事」が、少しずつ増えている。そんな小さな違和感が積み重なって、夜中に子どもが寝たあと、「浮気調査 自分で」と検索した。そんな状況でこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか?
離婚や慰謝料まで考えているわけではなく、まずは「本当に浮気なのか?」を、できればお金をかけずに自分の手で確かめたい。けれど、どんな方法なら大丈夫なのか、やって平気なのかが分からず、踏み出せずにいる。そのお気持ちは、よく分かります。
先に答えをお伝えします。浮気調査は、一部なら自分でもできます。
安全にできるのは、次の5つです。
安全にできる浮気調査
- 日常の違和感を時系列で記録する
- 開封済みのレシートやクレジットカードの明細を確認する
- 共有で使っている車の走行履歴を確認する
- 公開されているSNSの投稿を確認する
- 共有スペースに残る手がかりを確認する
一方で、次の5つは法律に触れるおそれがあるうえ、見つかったときに自分の立場を悪くします。
法律に触れる可能性のある浮気調査
- 相手の持ち物にGPSを無断で取り付ける
- 別の端末から相手のアカウントに無断でログインする
- 相手のスマートフォンに監視アプリを無断でインストールする
- 他人の住居に無断で立ち入る
- 自分で継続的に尾行・張り込みをする
この記事では、浮気調査を「自分で」やろうとするときに知っておきたいことを、手法の数ではなく「判断の軸」として整理します。具体的には、自分でできる合法的な範囲とその限界、逆に自分でやると違法になりやすい行為とリスク、そして「自分で集めた証拠は実際に使えるのか(証拠能力)」までを、正直にお伝えします。
先にひとつだけ大切なことをお伝えします。本記事は、スマホを無断で見る・GPSを勝手に取り付けるといった、法的に問題が生じうる行為のやり方を解説するものではありません。
むしろ、そうした行為がどんなリスクを伴うのかを知っていただき、「やってはいけないことを避けながら、できることから安全に進む」ための判断材料をお渡しすることを目的としています。なお、慰謝料や離婚といった法的な判断は弁護士の領域であり、確実な証拠の取得は探偵業法に基づく適法な調査の領域です。最終的な判断は、専門家にご相談ください。
- 浮気調査は自分でできる?まず知っておきたい結論
- 自分でできる確認方法とその限界
- 日常の違和感を時系列で記録する
- 開封済みのレシートやクレジットカードの明細を確認する
- 共有で使っている車の走行履歴を確認する
- 公開されているSNSの投稿を確認する
- 共有スペースに残る手がかりを確認する
- ここから先は自分ではやらないほうが安全
- 自分でやると違法になりうる行為とその線引き
- GPS機器の無断設置をストーカー規制法はどう定めているか
- 相手のスマートフォンを直接見る場合と別の端末からログインする場合
- 浮気相手の自宅など他人の住居に無断で立ち入る
- 自分のための尾行は探偵業法の対象外
- ここまでの線引きを一覧で確認する
- 自分で集めた証拠は使えるのか?証拠の有効力について
- 自分でやる前に知っておきたいバレるリスク・逆効果
- どこまで自分で・どこから探偵や弁護士に頼むべきか
- 一人で抱え込まないために|まずは無料相談で状況整理
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|安全な範囲から始めて必要になったら相談する
浮気調査は自分でできる?まず知っておきたい結論
先に結論からお伝えします。浮気調査は、一部は自分でもできます。
ただし、「自分でできること」と「やってはいけないこと(やると違法・逆効果になりうること)」が、はっきりと分かれているのが実情です。
判断は3つの軸で考える
自分で何かを始める前に、次の3つの軸で考えると、判断を大きく踏み外さずに済みます。
自分で浮気調査をする前に判断すること
- 合法性:その方法は、自分がやっても法律上問題が生じないか(相手の個人領域に無断で踏み込んでいないか)
- 証拠能力:もし集められても、それは「使える証拠」になるのか(不貞行為の立証として通用するのか)
- バレるリスク:その行動が相手に気づかれて、かえって不利になったり関係が壊れたりしないか
3つのどれかで引っかかるなら慎重に
この3つのどれかで引っかかる方法は、たとえ手軽に見えても慎重になったほうがよい、というのが基本的な考え方です。
次の章から、「自分でできる合法的な範囲」「違法になりやすい行為」「集めた証拠が使えるか」の順に、ひとつずつ見ていきます。

黒岩 弘敦
「浮気しているか自分で確かめたいが、何をしていいか分からない」という、いちばん知りたかった疑問への答えは、まずこの章の3つの軸を持って読み進めていただくことで、少しずつ形になっていくはずです。
自分でできる確認方法とその限界

ずは、比較的リスクが低いとされる、自分でできる確認の範囲から整理します。
ポイントは、共有しているものと自分のものの範囲で確認するという線引きです。
ここから紹介する6つは、いずれも相手の個人的な領域に無断で踏み込まない方法で、手元でお金もかかりません。
日常の違和感を時系列で記録する
いちばん安全で、実はいちばん役に立つのがこれです。
いつ、何が、どう変わったのかを、気づいた日付とともに書き留めていきます。
帰宅時間、外泊の曜日、持ち物の変化、スマホの扱い方の変化、支出の増え方。
単発の出来事は言い訳がつきますが、同じ曜日に同じような外出が続いているといった繰り返しは、記録がなければ見えてきません。
記録は手元の紙でもスマートフォンのメモでも構いません。大切なのは、後から並べ替えられる形にしておくことです。
記録はあとの調査の費用にも効いてくる
この記録は、専門家に相談するときにも効いてきます。
行動のパターンが分かっていれば調査すべき日を絞り込めるため、結果として調査にかかる時間と費用を抑えられることが多いからです。
逆に、いつ動くか見当がつかない状態から始めると、その分だけ稼働時間が必要になります。

黒岩 弘敦
記録は証拠そのものではありませんが、証拠を取りに行くときの地図になります。私たちがご相談を受けて最初にうかがうのも、いつ頃からどんな変化があったかです。曜日と時間帯の傾向が見えているかどうかで、調査の組み立てはまるで変わります。
記録が集まったあと、実際の調査がどう進むのかは次の記事にまとめています。
開封済みのレシートやクレジットカードの明細を確認する
すでに自分が見られる状態にある家計の記録から、外食、宿泊、贈り物などの支出を確認する方法です。
共有の家計から支払われているもの、自分にも明細が届くものが対象になります。
日付と店舗名が残るため、上の時系列の記録と突き合わせやすいのが利点です。
ただし、同じ明細でも、相手宛ての未開封の郵便物を勝手に開ける行為は別の問題になります。
封をしてある信書を正当な理由なく開けた場合、刑法第133条の信書開封罪にあたるおそれがあります。届いた封書は開けずに、自分にも共有されている明細のほうを見てください。
出典:e-GOV法令検索|第百三十三条
共有で使っている車の走行履歴を確認する
夫婦で共有している車であれば、カーナビの走行履歴やドライブレコーダーの記録を、自分も使用者として確認できます。
目的地の履歴や日時が残っていることがあり、時系列の記録と照らし合わせる材料になります。
注意したいのは、相手が個人で所有・使用している車の場合です。
共有か個人所有かの線引きは状況によって評価が分かれるため、迷う場面では踏み込む前に確認してください。
また、確認したことが相手に伝わると警戒される可能性があるため、履歴を消す、設定を変えるといった操作はしないでください。
公開されているSNSの投稿を確認する
誰でも見られる公開範囲の投稿を見る行為であれば、通常は問題になりません。
投稿された写真の背景、投稿時刻、一緒に写っている人物などが手がかりになることがあります。
相手本人だけでなく、共通の知人の公開投稿に写り込んでいる場合もあります。
一方で、相手のアカウントにIDとパスワードを入力してログインする行為は、これとはまったく別の話になります。詳しくは次の章で扱います。
共有スペースに残る手がかりを確認する
自宅の共有の部屋など、二人が共に使っている場所に残された手がかりを確認する方法です。
共有部分にあるものを見ることは、相手の個人的な領域に無断で踏み込む行為とは区別されます。
すでに自分が見られる状態にある家計の記録を見直すことも、同じ範囲に入ります。
これらは「相手の個人的な領域に無断で踏み込む」ものではないため、比較的トラブルになりにくいとされています。
ただし、同じ「明細」でも、相手宛ての未開封の郵便物を勝手に開けるといった行為は別の問題になりえますし、共有か個人所有かの線引きは状況によって評価が分かれる場合があります。
判断に迷う場面では、踏み込む前に確認するのが安全です。
ここから先は自分ではやらないほうが安全
上の5つと、次の章で扱う行為の違いは、相手の個人的な領域に無断で踏み込んでいるかどうかです。
この線を越えると、集めたものが使えないだけでなく、自分の側が責任を問われる可能性が出てきます。
境界は次の章で条文にそって整理します。

黒岩 弘敦
そして、ここが大切なのですが、「自分で確認できること」と「証拠として十分なこと」は別物です。たとえばレシートや明細は、外食や宿泊といった「事実の手がかり」にはなりますが、それだけで不貞行為(肉体関係を伴う関係)があったと立証するには弱い場合があります。自分でできる範囲の確認は、「違和感の正体を整理する」「次の一歩を判断する材料を集める」ための初動と位置づけると、過度な期待で空回りせずに済みます。
自分でやると違法になりうる行為とその線引き

ここからは、注意が必要な行為です。
ネット上には手軽そうな方法が数多く紹介されていますが、その中には自分でやると違法になるおそれがある行為が含まれています。
本記事では、これらをやり方として解説することはしません。
なぜ避けるべきなのか、どこで線が引かれているのかを知っていただくことが目的です。
線引きを見るときは、法律ごとに要件が違うという点を押さえておくと分かりやすくなります。
行為でも、どの法律で見るかによって当てはまり方が変わります。
GPS機器の無断設置をストーカー規制法はどう定めているか
ストーカー規制法は令和3年(2021年)の改正で、位置情報の無承諾取得や位置情報装置の無承諾取付けを規制の対象に加えました。
ただし条文には、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、という目的の要件が付いています。
浮気の証拠を集めたいという目的がこれに当たるかどうかは、事案によって判断が分かれる部分です。
なお、この規制は令和7年(2025年)の改正でさらに広がっています。
令和7年12月30日施行の改正により、紛失防止タグ(AirTagなど)を使った位置情報の取得も規制の対象に加わりました。GPS機器でなければ大丈夫、ということにはなりません。
出典:警視庁|ストーカー規制法
基準は車の名義ではなく相手が所持しているかどうか
誤解の多い点をお伝えします。
条文の基準は車の名義ではありません。規制の対象になるかどうかは、相手がその物を所持しているか、または施行令が定める、相手の移動の用に供されることとされているか現に供されている自動車等にあたるか、で判断されます。
自分名義の車であっても、配偶者が現にその車で移動しているのであれば、形式的には規制の対象になりうるということです。名義が自分だから問題ない、という理解は条文の要件を反映していません。
それでも避けたほうがよい理由
東京都の迷惑防止条例は、正当な理由なく、専ら、妬みや恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、不安を覚えさせるような行為として、位置情報の無承諾取得や装置の無承諾取付けを禁止行為に含めています。
ストーカー規制法とは違う感情の類型をカバーしている点が重要です。条例は都道府県ごとに要件も罰則も異なるため、お住まいの自治体の条文を確認してください。
さらに、目的の要件とは関係なく、相手個人の持ち物への無断設置はプライバシーの侵害として損害賠償の対象になりうると指摘されています。他人の敷地内に立ち入って設置すれば、住居侵入罪の問題も生じます。
出典:総務省|プライバシーの侵害とは?

黒岩 弘敦
現場感覚でお伝えすると、法律に触れるかどうか以前に、見つかったときの代償が大きすぎます。相手の持ち物から出てきたという事実は、その後の話し合いでも裁判でも、こちらの立場を確実に悪くします。
GPSと浮気調査の関係は、次の記事で詳しく解説しています。
相手のスマートフォンを直接見る場合と別の端末からログインする場合
この2つは、よく同じものとして語られますが、法律の当てはまり方が違います。
相手の端末を直接手に取り、その画面上でロックを解除して中身を見る行為について、警察庁の解説は、コンソールを直接操作して無断で使用する行為は電気通信回線を通じて行われているわけではないため不正アクセス行為には該当しない、と説明しています。
一方、自分のスマートフォンやパソコンから、相手のIDとパスワードを入力してSNSやWebメールにログインする行為は、他人の識別符号を電気通信回線を通じて入力する行為にあたり得ます。不正アクセス禁止法第3条に違反した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
出典:e-GOV法令検索|不正アクセス行為の禁止等に関する法律
同法の対象外でも見てよいという意味ではない
前者が同法の対象外になりうるからといって、見てよいという意味にはなりません。
夫婦であっても互いのプライバシーは保護されるとされており、無断で操作して内容を取得した行為が民法第709条の不法行為として損害賠償の対象になりうる、という説明は複数の法律家の解説で共通しています。
また、相手のスマートフォンに監視アプリを無断でインストールする行為は、刑法第168条の2第2項の不正指令電磁的記録供用罪に問われうる、まったく別の重い問題になります。
浮気相手の自宅など他人の住居に無断で立ち入る
いくら不安や浮気相手への憤りがあっても、他人の住居や敷地に無断で立ち入る行為は控えてください。
正当な理由なく人の住居等に侵入した場合、刑法第130条の住居侵入罪にあたるおそれがあります。
出典:e-GOV法令検索|第百三十条
当事者どうしのトラブルにも直結するため、危険性の高い行為です。
自分のための尾行は探偵業法の対象外
偵業法という法律があるため、尾行そのものが探偵にしか許されていないと考える方がいますが、これは正確ではありません。
探偵業法が定める探偵業務は、他人の依頼を受けて、尾行や張込み等により実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務です。
自分自身のために自分で尾行することは、他人の依頼を受けてという要件にあたらないため、同法が規制する探偵業務にはあたりません。
とはいえ、対象外であることと自由であることは違います。一般の方が継続的に尾行や待ち伏せをした場合は、ストーカー規制法、軽犯罪法、各都道府県の迷惑防止条例といった別の法律で判断されます。
では何の法律で判断されるのか
ストーカー規制法については、尾行・待ち伏せ・見張りにあたる行為は、恋愛感情等を充足する目的という要件に加えて、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限る、という限定が条文に付いています。反復しただけで直ちにストーカー行為になるわけではありません。
出典:警視庁|ストーカー規制法
一方、軽犯罪法第1条第28号は、不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者を対象としており、目的の要件がありません。一般の方が自分で続ける尾行は、こちらに当てはまりやすい類型です。このほか、各都道府県の迷惑防止条例でも判断されます。
出典:e-GOV法令検索|軽犯罪法第一条二十八項
届出をした探偵業者にも特権はない
逆の方向も申し添えておきます。届出をして探偵業者になれば尾行が自由になるわけでもありません。
探偵業法第6条は、この法律により他の法令において禁止または制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意する、と明文で定めています。
警視庁も、探偵業務であることを理由に特別な権限が与えられるものではないと説明しています。探偵の調査が成り立っているのは特権があるからではなく、他の法令に触れない方法で行っているからです。
出典:e-GOV法令検索|探偵業の業務の適正化に関する法律第六条

黒岩 弘敦
尾行は、技術よりも先に、どこまでが許される行為かの判断が要る仕事です。私たちが訓練でいちばん時間をかけるのもそこです。ご自身で続けるのは、法律の面でも安全の面でもおすすめできません。
ここまでの線引きを一覧で確認する
ここまでの内容を、行為ごとに整理すると次のようになります。判断が分かれる条件の列は、同じ行為でも状況によって評価が変わる部分です。
| 自分でやろうとしている行為 | 位置づけ | 関わりうる法令 | 判断が分かれる条件 |
|---|---|---|---|
| 共有の家・車、開封済み明細・レシートの確認 | 比較的リスクが低いとされる | 特になし | 共有か個人所有か |
| 公開されているSNSの投稿を見る | 比較的リスクが低いとされる | 特になし | 公開範囲か限定公開か |
| 公共の場での出来事を記録する | 状況による | 軽犯罪法第1条第28号/各都道府県の迷惑防止条例 | 継続的なつきまといにならない範囲か |
| 相手の持ち物へのGPS無断設置・紛失防止タグの利用 | 避けるべき | ストーカー規制法第2条第3項(目的要件あり・令和7年改正で紛失防止タグを追加)/迷惑防止条例/民法第709条 | 目的要件への該当性。名義ではなく相手が所持しているか・相手の移動に使われている車か |
| 相手の端末を直接見る | 避けるべき | 民法第709条(不正アクセス禁止法は対象外となる場合あり) | 夫婦間での期待の程度、取得した情報の範囲 |
| 別の端末からアカウントへ無断ログイン | 避けるべき | 不正アクセス禁止法第3条・第11条 | 承諾の有無 |
| 監視アプリの無断インストール | 避けるべき | 刑法第168条の2第2項 | プログラムの性質(反意図性・不正性) |
| 他人の住居・敷地への無断立入り | 避けるべき | 刑法第130条 | 正当な理由の有無 |
| 自分で継続的に尾行・張り込み | 避けるべき | 軽犯罪法第1条第28号/ストーカー規制法/迷惑防止条例 | 相手に不安・迷惑を覚えさせる態様か |
市販の調査グッズについては、合法と違法の境界を機器ごとに整理しています。
では、探偵に頼めばどこまで許されるのか。探偵側の線引きは次の記事にまとめています。

黒岩 弘敦
「相手の領域に無断で踏み込む方法」は、たとえ証拠が欲しい一心であっても、避けたほうが安全です。その理由は、リスクが自分に跳ね返ってくることだけではありません。次の章で見るように、そうやって集めたものは「使える証拠」にならない場合があるからです。
自分で集めた証拠は使えるのか?証拠の有効力について
「苦労して集めたのだから、いざというとき役に立つはず」。そう思いたくなりますが、自分で集めた情報が、必ずしも法的な場面で「使える証拠」になるとは限りません。ここは正直にお伝えします。
単独では弱い証拠がある
まず、単独では弱い証拠があります。
LINEやメールのやり取り、通話履歴だけでは、二人が親密であることは示せても、不貞行為(肉体関係)があったことの立証としては単独では弱い場合があるとされています。
慰謝料請求や離婚を見据える場合は、ホテルへの出入りが分かる写真・動画など、複数の事実を組み合わせて立証するのが望ましいとされています。
民事では原則として証拠能力は否定されない
さらに重要なのが、違法な手段で取得した証拠の扱いです。
ここは誤解されやすいところなので、順を追って説明します。
まず前提として、民事訴訟には刑事訴訟と違い、証拠能力を一般的に制限する規定がありません。
そのため、違法に集められた証拠であっても、それだけで直ちに裁判で使えなくなるわけではないとされています。
著しく反社会的な手段を用いて人格権を侵害する方法で収集された場合には証拠能力が否定されるという整理が示されています(東京高裁 昭和52年7月15日判決)。
ただし、どの範囲で否定されるかについての考え方は判例上まだ固まっておらず、一定の場合に否定すべきだとする見解が有力です。
リスクは別の形で返ってくる
では危ない方法で集めても問題ないのかというと、そうではありません。
無断で相手の領域に踏み込んでデータを取得した行為そのものについて、逆に相手からプライバシーの侵害として損害賠償を求められる可能性があります。
離婚を見据えている場合には、その行為が話し合いや調停の場で持ち出され、こちらの立場を弱めることにもなります。
つまり、証拠として使えるかどうかとは別に、自分が責任を負う側に回るという問題が残るわけです。

黒岩 弘敦
ご相談でよくうかがうのが、違法に取ったら証拠にならないと聞いたのですが、というお尋ねです。私は法律の専門家ではないので断定はできませんが、現場で見てきた限り、あとで問題になるのは証拠として使えるかどうかよりも、取り方そのものを相手側から突かれることのほうです。だからこそ、取り方で自分が不利にならないようにしていただきたいと思います。
手元の材料をどう活かすか
ここまでをまとめると、自分で集めた証拠については次のように考えるのが現実的です。
- 安全な範囲で集めた手がかり(明細・レシートなど)は、「事実を整理し次の判断をするための材料」として活かす
- 不貞行為の立証として通用するかどうか、足りているかどうかの最終的な判断は弁護士の領域である
- 「危ない方法で集めれば、その分だけ強い証拠になる」わけではない(むしろ逆になりうる)
集めた情報を「自分の手元の安心材料」と「法的に通用する証拠」とに切り分けて考えるだけでも、無理な行動に踏み込むのを防ぎやすくなります。
法的に通用する証拠を集めたいのであれば、ラビット探偵社に一度ご相談ください。
LINEのやり取りが証拠としてどう扱われるかは、次の記事で詳しく扱っています。
自分でやる前に知っておきたいバレるリスク・逆効果
法律の話と並んで、もうひとつ見落とされがちなのが「バレるリスク」と、それによる逆効果です。
自分で調べていることが相手に気づかれると、相手が警戒を強め、スマホのデータを消したり、行動パターンを変えたりして、その後に証拠を取ることがかえって難しくなる場合があります。
「確かめたい」という気持ちで動いたことが、結果として「もう確かめられない」状況を招いてしまう。
これは、自分での調査でよく起こりうる落とし穴です。
実際のご相談では、うまくいかなくなる流れがいくつかの型に分かれます。よく見るのは次の3つです。
位置情報が分かっても証拠にならなかった
移動先までは分かったものの、そこから先の出入りが押さえられず、どこへ何をしに行ったかを示せないまま時間だけが過ぎていく。
このパターンがいちばん多く聞かれます。
位置情報は行き先を教えてくれますが、そこで何があったかまでは記録してくれません。
写真を撮ったが使えなかった
慌てて撮ったために人物が判別できない、日時が分からない、入るところか出るところかが分からない。
入るところと出るところの両方が揃っていると推認力が高まり、片方だけだと不十分と判断されることがあります。
ただし、これがなければ立証できないという性質のものではなく、証拠になりうる資料や事情を丁寧に積み重ねて立証していくものだとされています。
確信が持てないまま問い詰めてしまった
確信が持てないまま相手に切り出した結果、相手が否認して警戒に入り、その後に確かめる手段がなくなってしまうパターンです。
話し合いは、事実を押さえてからのほうが有利に進みます。
動く順番が逆だと失うものが大きい
いずれも共通しているのは、動いたこと自体が悪かったのではなく、動く順番が逆だったという点です。
まず安全な範囲で記録を積み、そのうえで確実な証拠が必要かを判断する。この順番であれば、途中でやめても失うものはありません。

黒岩 弘敦
刑事のころから変わらないのですが、証拠は一度警戒されると格段に取りにくくなります。焦って一手を打つ前に、いまどの段階にいるのかを一度整理していただきたいと思います。
もし「気づかれずに、確実な事実を押さえたい」という段階に来ているのであれば、その時点が、自分だけで抱え込まずに専門家へ相談するタイミングのひとつです。
次の章で、「どこまで自分で・どこからプロか」を整理します。

黒岩 弘敦
加えて、確証がないまま感情的に問い詰めてしまうと、相手が身構えてしまい、事実関係がいっそう見えにくくなることもあります。気持ちが高ぶっているときほど、「まだ問い詰めない」「安全な範囲のことだけをする」という線を引いておくことが、結果的に自分を守ることにつながります。
どこまで自分で・どこから探偵や弁護士に頼むべきか

「全部を自分でやる」でも「最初からすべてプロに任せる」でもなく、役割を分けて考えると、進め方が見えやすくなります。大きく分けると、次のような分担になります。
| 担い手 | 主にできること | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 自分 | 日常の違和感の記録、共有財産・自分の所有物の範囲での確認、状況・目的の整理 | まず事実を整理したい/相談の準備をしたい初期段階 |
| 探偵(探偵業法の届出事業者) | 適法な尾行・張り込みによる行動の確認と証拠化、調査報告書の作成 | 気づかれずに確実な事実を押さえたい段階 |
| 弁護士 | 証拠が立証に足りるかの判断、慰謝料・離婚の手続き | 法的に進める・請求を見据える段階 |
探偵と弁護士は役割が違う
探偵業を営むには、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)に基づき、公安委員会への届出が必要です。
届出をした事業者が適正な手段で作成した調査報告書は、裁判で信用性の高い証拠として扱われることが多いとされています。
出典:警視庁|探偵業の業務の適正化に関する法律の概要
先に見たとおり、個人が違法な手段で集めた情報が「違法収集証拠」として評価されないリスクがあるのとは対照的です。
適法な手段で、証拠としての価値を保ったまま事実を押さえられる点に、プロへ依頼する意味があります。
一方で、集めた証拠が慰謝料請求や離婚の場面で「足りているかどうか」、どう進めるべきかといった判断は、弁護士の領域です。自分・探偵・弁護士は対立するものではなく、段階に応じて役割を引き継いでいく関係だと考えると、「いま自分は何をすべきか」が選びやすくなります。
費用はどう決まるのか
判断のもうひとつの材料が費用です。
探偵に頼むと数百万円かかるものだと思い込んで、相談する前に選択肢から外してしまう方は少なくありません。
実際には、費用は決まった定額ではなく、調査にかかる時間と体制で決まります。
ラビット探偵社の浮気・不倫調査は、調査員1名につき1時間7,700円(税込)からご利用いただけます。
浮気調査は対象者に気づかれずに証拠を押さえる必要があるため、実際には調査員2名と車輌を使う体制が基本です。総額は、この単価に必要な人数と稼働時間、車輌と機材の費用を組み合わせて決まります。
ここで効いてくるのが、ひとつめの章でお伝えした時系列の記録です。
どの曜日の、どの時間帯に動きがあるのかが分かっていれば、調査する日と時間を絞り込めます。
自分でできる範囲の記録は、それ自体が費用を左右する材料でもあるわけです。
具体的な料金体系や、見積もりのどこを見ればよいかは、費用の解説記事にまとめています。
相談するタイミングの目安
目安としては、安全な範囲の確認で違和感が整理できたら、確実な証拠が必要かどうかを一度立ち止まって考えること。そして、確実な証拠が必要・気づかれたくない・法的に進めたいといった要素が出てきたら、その時点が専門家に相談するタイミングです。
ラビット探偵社には提携弁護士が多数在籍していますので、ぜひご相談ください。
提携弁護士一覧
- 弁護士法人ユア・エース
- 福田総合法律事務所
- ベリーベスト法律事務所
- コナトス法律事務所
- Hi法律事務所
- 髙橋博志法律事務所
- 弁護士法人レクスペラ法律事務所
- 芝・髙橋・上村法律事務所
一人で抱え込まないために|まずは無料相談で状況整理
ここまで読んで、「自分でできるのは、まず安全な範囲の確認と整理までなんだな」「危ない方法は、使えないうえに自分が不利になるんだな」と、判断の軸が少し定まってきたのではないでしょうか。
次の一歩で迷ったときに、いちばん負担が少なくて確実なのは、動く前に状況を整理することです。
多くの探偵事務所では無料相談を受け付けており、「自分のケースで、どこまで自分でやってよいのか」「いまの段階で何をすべきか」「証拠化が必要なのか」を、専門家と一緒にすり合わせられます。
相談の段階で費用が発生しないのが一般的なので、いきなり調査を決める必要はありません。
相談の前に手元で整理しておくこと
相談に進む前に、次のことを手元で整理しておくと、話がスムーズになり、無駄な動きを避けやすくなります。
- これまでに感じた違和感(いつ・何が・どう変わったか)を、安全な範囲でメモにまとめる
- 自分の目的を言葉にする(事実を知りたいのか/慰謝料・離婚を見据えるのか)
- すでに手元にある手がかり(明細・レシートなど、安全な範囲で得たもの)を整理する
抱え込む前に状況を言葉にするところから
一人で「自分でやって大丈夫だろうか」「これは違法ではないか」と抱え込み続けると、不安だけが大きくなり、つい危ない方法に手を伸ばしたくなりがちです。
そうなる前に、状況を言葉にして、安全な進め方を一緒に確認するところから始めてみてください。それだけでも、次の一歩がぐっと選びやすくなります。
ラビット探偵社でも、調査の進め方や「自分でどこまでやってよいか」に関する無料相談を承っています。
「まだ確証はないが、何から始めればいいか分からない」という段階のご相談でも構いません。やってはいけないことを避けながら、安全に前へ進む方法を、状況の整理からお手伝いします。必要に応じて、弁護士と連携できる体制も整えています。
よくある質問(FAQ)
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自分でスマホを見て見つけたLINEは証拠になりますか?
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LINEやメールのやり取りは、二人が親密であることを示せても、不貞行為(肉体関係)の立証としては単独では弱い場合があるとされています。さらに、暗証番号などを無断で使って見た場合は、違法収集証拠として評価されないおそれや、逆に相手からプライバシー侵害として損害賠償を求められる可能性も指摘されています。証拠として通用するかどうかの判断は、弁護士にご相談ください。
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共有の車にGPSをつけるのは違法ですか?
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まず押さえていただきたいのは、条文の基準が車の名義ではないという点です。
ストーカー規制法が見ているのは、相手がその物を所持しているか、施行令が定める、相手の移動の用に供されることとされているか現に供されている自動車等にあたるか、です。
自分名義の車でも、配偶者が現にその車で移動しているなら、形式的には規制の対象になりえます。
ただし同法には、恋愛感情等を充足する目的でという要件も条文にあり、証拠収集だけを目的とする場合に該当するかは事案によります。
加えて、同法とは別に、無断設置がプライバシーの侵害として損害賠償の対象になりうるという問題があります。令和7年12月30日施行の改正では、紛失防止タグを使う場合も規制の対象に加わりました。線引きが難しい行為のため、自己判断で行わず、事前に専門家へご確認ください。
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自分で尾行しても大丈夫ですか?
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一般の方が継続的に相手を尾行・つきまといすると、ストーカー規制法や各都道府県の迷惑防止条例に触れるおそれがあるとされています。また、気づかれると相手が警戒し、その後の事実確認が難しくなる逆効果も起こりえます。気づかれずに確実な事実を押さえたい場合は、探偵業法に基づく届出事業者への相談が選択肢になります。
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どこまで自分でやって、どこから探偵に頼めばいいですか?
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自分でできるのは、日常の違和感の記録や、共有財産・自分の所有物の範囲での確認、状況や目的の整理までが安全な目安です。「気づかれずに確実な証拠が必要」「法的に進めたい」という段階になったら、探偵(証拠化)や弁護士(法的判断)への相談を検討するとよいでしょう。迷う場合は、無料相談で状況を整理してから決めるのが安心です。
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自分で集めた証拠だけで慰謝料請求はできますか?
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集めた証拠が立証に足りるかどうかは、内容と取得方法によります。単独では弱い証拠や、違法な手段で取得した証拠は、慰謝料請求の場面で十分に評価されない場合があります。足りているかどうかの最終的な判断は弁護士の領域ですので、請求を見据える場合は弁護士にご相談ください。
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1日だけ浮気調査を頼むと費用はいくらですか?
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費用は決まった定額ではなく、調査にかかる時間と体制で決まります。
ラビット探偵社の浮気・不倫調査は調査員1名につき1時間7,700円(税込)からで、実際には調査員2名と車輌を使う体制が基本になります。
1日あたりの目安は別の記事にまとめています。事前にお見積り書と契約書面で内訳をお渡ししますので、金額を確かめてからご判断いただけます。
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浮気調査で自分でできることは何ですか?
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安全にできるのは、日常の違和感を時系列で記録すること、開封済みのレシートやクレジットカードの明細を確認すること、共有で使っている車の走行履歴を確認すること、公開されているSNSの投稿を確認すること、共有スペースに残る手がかりを確認することです。
いずれも相手の個人的な領域に無断で踏み込まない範囲で、手元の費用もかかりません。
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自分で調べていることが相手にバレたらどうなりますか?
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相手が警戒を強め、スマートフォンのデータを消したり、行動のパターンを変えたりすることがあります。
その結果、その後に事実を確かめることがかえって難しくなります。加えて、無断で相手の領域に踏み込んで調べていた場合は、その行為自体を問題にされ、話し合いの場でこちらの立場が弱くなることもあります。
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探偵に頼むとどこまで調べてもらえますか?
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探偵ができるのは、探偵業法に基づく届出事業者として、他の法令に触れない方法で対象者の所在や行動を確認し、証拠化して報告書にまとめるところまでです。
探偵業法第6条は、この法律によって他の法令で禁止または制限されている行為ができるようになるわけではないと定めています。
届出をしていても、無断のGPS設置や住居への立ち入りといった行為が許されるわけではありません。慰謝料や離婚といった法的な判断は弁護士の領域になります。

黒岩 弘敦
ここまで読んでいただいて、やってよいことと避けるべきことの線が、少し見えてきたのではないかと思います。もし判断に迷う場面が残っているなら、それは1人で決めるべきことではありません。動く前にご相談いただければ、いまの段階で何が必要かを一緒に整理できます。
まとめ|安全な範囲から始めて必要になったら相談する
最後に、判断の順番として整理します。
自分でできる確認には共通する線引きがあります。共有しているもの、そして自分にも見られる状態にあるものの範囲で確認する、という一点です。
まずは日常の違和感を時系列で記録することから始めてください。費用もかからず、相手に気づかれる心配もなく、あとで専門家に相談するときに調査の日を絞り込む材料にもなります。
避けるべき行為にも共通点があります。相手の個人的な領域に無断で踏み込んでいるかどうかです。
持ち物へのGPSの設置、別の端末からのアカウントへのログイン、監視アプリの導入、住居への立ち入り、継続的な尾行。関わる法律は行為ごとに違いますが、この線を越えて集めたものは、証拠として使えたとしても取り方そのものを相手側から問われることになります。
迷う場面が残っているなら、それは1人で決めることではありません。ラビット探偵社では全国365日24時間、無料でご相談を承っています。法的な判断が必要な場面では提携している弁護士におつなぎします。

黒岩 弘敦
長く現場にいて思うのは、いちばん多い後悔が、動きすぎたことではなく順番を間違えたことだという点です。焦る気持ちはよく分かりますが、記録を取りながら一度立ち止まる。それだけで、選べる道はかなり残ります。






















