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不倫の慰謝料が払えないと言われたらどうする?対処法や請求できないケースを紹介

不倫の慰謝料が払えないと言われたらどうする?対処法や請求できないケースを紹介

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不倫をした配偶者から「慰謝料が払えない」と言われた場合、どうすれば良いのでしょうか?結論、考えられる対処法として、「裁判を起こす」「給与や財産を差し押さえる」の2点があります。

不倫慰謝料の相場を知り、必要な証拠を収集することで、慰謝料の請求や裁判をスムーズに進めることが可能です。ただし、状況によっては慰謝料を請求できないケースもあります。

裁判を進める上では複数の注意点も存在するため、本記事では、慰謝料が払えないと言われたときの対処方法、慰謝料を請求できないケースや注意点を詳しく解説します。

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不倫して慰謝料が払えないと言われたら?

不倫して慰謝料が払えないと言われたら?

配偶者から不倫の慰謝料が払えないと言われた場合、以下2つの対処法が考えられます。

  1. 裁判を起こす
  2. 給与や財産を差し押さえる

条件はあるものの、このような方法を行えば支払いを強要できます。1つずつ順番に対処法を見ていきましょう。

裁判を起こす

1つ目は、裁判を起こす方法です。慰謝料の支払いが行われない場合や、相手から支払方法について申し出がない場合などは、自分たちだけで解決するのは困難です。

請求額が相場を大きく上回っていないのであれば、裁判によって強制的な支払いを求めることが可能です。弁護士費用がかかるのが難点ではありますが、この場合、請求した側に有利な判決が出る可能性が高い傾向にあります。

給与や財産を差し押さえる

給与や財産を差し押さえて強制執行するという方法もあります。「慰謝料を払えない」と言われないための対策として、公正証書を予め作成しておくことが重要です。

▼差し押さえの主な対象

  • 給与:原則として4分の1まで差し押さえ可能
  • 不動産:高額な債権回収に期待できる
  • 動産:現金やブランド品、貴金属など

差し押さえや強制執行による慰謝料の回収は、強力な手段として知られています。そのため、実行するためには、慰謝料の支払い義務が存在する、その義務を証明できる、支払う側の財産を把握しているなどの条件があります。

慰謝料が払えないと言われたときの対処方法

慰謝料が払えないと言われたときの対処方法

慰謝料が払えないと言われた場合でも、実際には支払いが行えるケースもあります。裁判など面倒な手続きを避けたいなら、減額や分割請求を提案するなど、スムーズに慰謝料を回収するための方法を検討しましょう。

減額

慰謝料の請求に対して、相手方から減額交渉の申し出があることがあります。減額交渉をされた場合、まずは減額をしたい理由を相手方から聞き出しましょう。

ここでは、お互いの意向を尊重しながら、適切な金額に調整することが求められます。当初の慰謝料が高額であった場合や、相手方の経済的状況を考慮した場合、減額交渉は合理的な選択となるケースがよくあります。

そのため、相手方の減額交渉を全否定せず、双方が納得できる金額を見つけられるよう、十分に話し合って金額を定めていきましょう。

分割払い

慰謝料が払えないと言われたからといって、すぐに諦めることはありません。分割による支払いを提案し、継続的に支払ってもらえるよう話し合いを進めましょう。

分割払いは、収入や資産がほとんどない相手から慰謝料を回収する方法の1つです。分割での支払いを希望する場合は、公正証書を作成することをおすすめします。

公正証書があると、支払いが遅れた場合に迅速に請求することが可能です。さらに、相手が将来的に就職するなどして経済的な状況が変わった場合、給与や財産の差し押さえを実行できる可能性があります。

ただし、分割払いには相手との関係が継続するという大きな難点が存在します。その点を考慮した上で、分割払いの提案を検討しましょう。

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場

不倫による慰謝料の請求額は状況によって大きく異なるため、一概に相場を定めることは困難です。ただし、過去の判例や事例を参考にすることで、おおまかな請求額を算出することは可能です。

過去の判例や事例では、不貞行為の慰謝料は50〜300万円が多いとされています。また、以下のように離婚の有無によって相場が変動することがあります。

▼離婚の有無による慰謝料の相場

  • 不貞行為が原因で離婚や別居となった場合:100~300万円
  • 不貞行為の後に婚姻生活を継続する場合:50~100万円

さらに不倫の期間、夫婦間の婚姻期間、被害者の精神的なダメージの度合いによっても、慰謝料の金額が変わるケースがあります。以下、実際に慰謝料が高額になった判例を3つ紹介します。

慰謝料の金額 事案の概要
500万円 婚姻期間は40年で浮気期間が20年の場合
440万円 交際を中止する意思がなかったのにもかかわらず、謝罪の手紙を送るなどして欺いた場合
300万円 婚姻期間は20年、浮気期間は2年で未

成年子なし、婚姻を継続した場合

参考:判例一覧表(浮気を原因とする慰謝料請求事件)|茨城県探偵興信所

高額な慰謝料が認められた判例もありますが、相場はあくまで1つの目安です。不倫の状況や悪質性により、金額が増減するということを覚えておきましょう。

慰謝料を請求できないケースとは

慰謝料を請求できないケースとは

配偶者の不倫が発覚したとしても、全ての状況で慰謝料の請求が認められるわけではありません。以下のようなケースでは、慰謝料を請求できない可能性があります。

  1. 相手が既婚者だと知らなかった
  2. 夫婦関係が破綻していた
  3. 肉体関係がない(証明できない)
  4. 相場よりも高額の慰謝料を請求した
  5. 時効が成立している

これらのケースの詳細について、詳しく見ていきましょう。

相手が既婚者だと知らなかった

不倫の相手が既婚者であることを知らずに関係を持った場合、慰謝料の請求は難しくなります。一部の人は自分が既婚者である事実を伏せ、不倫関係を持つことがあります。

不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為として認識されているため、「既婚者だと知らなかった」という主張が通った場合、慰謝料の請求が難しくなるのです。

ただし、左手の薬指に指輪をしていた、既婚者であることをオープンにしていた、という場合は基本的に主張が通らないため、不倫による慰謝料を両者に請求できる可能性が高くなります。

夫婦関係が破綻していた

不倫が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していたケースでは、不倫を原因として夫婦関係が悪化したわけではないため、慰謝料の請求が認められないことがあります。

▼夫婦関係の破綻の判断基準

  • 別居の有無
  • 別居期間・別居理由
  • 離婚協議の進捗状況
  • 離婚協議の期間
  • 夫婦間の生活状況

これらの基準に基づき、裁判所は夫婦関係の破綻を判断します。その一方で条件に該当していない場合は、実際に夫婦の間に情がなかったとしても、慰謝料を請求できる可能性があります。

肉体関係がない(証明できない)

夫と不倫相手が肉体関係を持たないプラトニックな関係であったり、肉体関係の証拠が不足していたりする場合、慰謝料の請求が難しくなります。

不倫に関する慰謝料請求の裁判では、不貞行為があったことを立証できる証拠の有無が重要な判断基準となります。そのため、肉体関係の事実を証明できない場合は、慰謝料請求が認められない可能性があるのです。

ただし、両者に肉体関係がなかったとしても、裁判所が慰謝料の請求を認めた判例もあります。通常よりも慰謝料額が少なくなる傾向はありますが、認められるケースもあるため、諦めずに対応することが大切です。


相場よりも高額の慰謝料を請求した

相場よりも高額な慰謝料を請求すると、裁判所でその金額が適正であるかどうかの検証が行われる可能性が高まります。なぜなら、裁判所は公平で公正な判断を心掛けているからです。

不倫慰謝料に固定された金額は存在せず、双方が話し合いで合意すれば、任意の金額を請求することはできます。ただし、実際の裁判の際には、過去の判例や一般的な慰謝料の相場を基に判断されるケースが一般的です。

時効が成立している

不倫は法的に不貞行為と言い、この行為には時効が定められています。もし時効が成立しているなら、慰謝料の請求権を行使することはできません。

そもそも時効とは、一定期間が経過することで、権利が消滅したり、刑事責任を問えなくなったりする制度のことです。不倫の慰謝料請求においては、以下の法律が適用されます。

▼第724条【不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

不倫慰謝料の時効期間は一般的に、不貞行為の事実と加害者を知った時点から3年間です。さらに、不貞行為が行われてから20年間が経過すると、発覚のタイミングにかかわらず、その不貞に関する慰謝料の請求権は時効により消滅します。


慰謝料請求に必要な証拠とは

慰謝料請求に必要な証拠とは

浮気・不倫をした相手へ慰謝料請求を行う際には証拠が必要です。この項目では、裁判で有効な証拠や認められやすい証拠について解説します。

  1. メール・SNSなどの会話
  2. ホテルの領収書
  3. 写真や音声データ
  4. 自白した際の録音
  5. 探偵社の調査報告書

各証拠について詳しく説明します。

メール・SNSなどの会話

1つ目は、メールやSNSなどの会話です。メールやSNSでの会話が浮気の証拠として認められるかどうかは、肉体関係が確認・推測できる内容であるかが重要となります。日常的なやり取りの場合は、浮気の証拠として認められにくい傾向にあります。

一方で、「早く夫(妻)と別れて一緒になりたい」という内容が見られる場合は、不倫相手が既婚者であることを知っていた証拠として扱われるため、慰謝料請求の際に大きな効力を発揮します。

ホテルの領収書

肉体関係があったと推測できる領収書は、証拠として効果的です。例えば、ラブホテルの領収書などがその典型例として挙げられます。そのほか、以下のようなものが有効となります。

▼肉体関係があったと推測できるもの

  • ホテル利用時のクレジットカードの利用明細
  • ホテルの出入りを示す写真

ただし、不倫相手と一緒に行ったレストランや百貨店の領収書、購入履歴などでは、肉体関係の証拠として認められないケースが多いので、その点には注意しましょう。

写真や音声データ

2人の関係性を示す写真や音声データがある場合、これらは非常に有力な証拠として扱われます。具体的には、以下のようなデータが該当します。

▼有効な写真や音声データの一例

  • 不倫相手と手を繋いでいる写真
  • 不倫相手の家に出入りしている動画
  • 性行為の写真やそれに近い音声データ

これらの証拠は、2人が肉体関係を持っていたこと、または肉体関係を持つ可能性が高いことを証明します。一方で、カフェやレストランにいる様子を示したデータでは、肉体関係の証拠としては認められず、効力が弱まる可能性があります。

自白した際の録音

4つ目は、配偶者や不倫相手が自白した際の録音です。裁判などの法的手続きにおいて、自らの口で浮気や不倫の事実を認めた内容が記録されている場合、それを否定して覆すことは難しくなります。

このような録音は、相手が浮気・不倫の事実を否定する場合において、その反証として非常に有力です。ただし、録音を行う際には、法律違反にならないよう注意が必要です。録音の方法がわからない方は、専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。


探偵社の調査報告書

浮気・不倫の証拠を得るためには、プロの探偵社に依頼する方法もあります。探偵社は、目撃情報や不倫相手との出会いの状況、ラブホテルへの出入りなどの証拠を効率的に収集します。

その結果は調査報告書としてまとめられ、詳細な情報や写真などの証拠が記載されます。この報告書は、裁判所において不倫の証拠として高く評価されることが多いのです。

探偵社を利用する際は、調査にかかる料金、探偵社の信頼性などを事前に確認することがポイントです。まずは、不倫に関する相談から検討することをおすすめします。

浮気の証拠集めはラビット探偵社への依頼がおすすめ!

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不倫に関する慰謝料の請求や裁判における証拠集めは、専門知識や技術を必要とします。配偶者の不倫によって精神状態が安定していない状態で、その作業を効率的に進めるのは非常に困難です。

そんなときは、経験豊富な探偵社に依頼することが選択肢に入ります。「ラビット探偵社」は浮気・不倫調査に特化した探偵社なので、慰謝料請求や証拠集めを効率的に進められる可能性が高まります。

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まとめ

本記事では、慰謝料が払えないと言われたときの対処方法、慰謝料を請求できないケースについて解説しました。

配偶者から不倫の慰謝料が払えないと言われたとしても、そこで諦めてはいけません。主な対処法として、「裁判を起こす」「給与や財産を差し押さえる」の2つがあり、減額や分割払いによって話し合いをスムーズに進められる場合もあります。

ただし、慰謝料を請求できないケースもあり、裁判における証拠集めには専門的な知識が必要です。慰謝料の請求や裁判における証拠集めに不安を覚える方は、浮気・不倫調査に特化した「ラビット探偵社」の利用をご検討ください。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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