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不倫慰謝料に時効はある?起算日の考え方や時効を止める方法

不倫慰謝料に時効はある?起算日の考え方や時効を止める方法

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浮気は、関係者の心に深い傷を残すだけでなく、法的な問題も引き起こすことがあります。

不倫の相手や配偶者から慰謝料を請求する際、時効という法的な制約に直面することが多いです。しかし、実際には時効について多くの人が正確な知識を持っていません。

時効が成立してしまうと、たとえ正当な権利があったとしても、行使することはできなくなります。この記事では、不倫慰謝料の時効に関する情報や考え方を紹介します。

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不倫の時効は?

不倫の時効は?

不倫に関する慰謝料の請求には、特定の期間が経過すると権利が消滅する時効があります。

時効は、被害者が慰謝料の請求を行うことができる期間を示しており、期間を過ぎると慰謝料の請求権が消滅してしまいます。

不倫慰謝料の時効は3年

不倫慰謝料請求において時効の起算日は、不貞行為の事実を被害者が知った日とされます。被害者が事実を知ることで、初めて不貞行為による精神的損害を受けたと法的に認識されるためです。

配偶者の不倫を第三者のSNSの投稿や友人からの情報提供で知ったり、場合によっては自らの目で不倫の現場を目撃した日が、慰謝料請求の時効の起算日となります。

起算日から3年間が時効期間となるため、この期間内に慰謝料の請求を行わなければ、権利は消滅してしまいます。


除斥期間は20年

除斥期間とは、慰謝料の請求権がどんな状況であっても絶対に消滅する最終的な期間です。不倫や浮気の関係が始まった日から20年間と定められています。

例えば、2000年に不貞行為が始まった場合は、2020年までに慰謝料の請求を行わないと時効を超えて請求することはできません。

20年という期間は個人の権利を守るためのものであり、それを超えると社会的な安定や公序良俗の観点から、請求権を認めないようになっています。

時効の起算日は慰謝料の名目で変わる

時効の起算日は慰謝料の名目で変わる

慰謝料の請求において、名目や背後にある事情によって、時効の起算日が変動することが法律上認められています。

慰謝料の請求が様々な事由や状況に基づいて行われるため、それぞれの事情に応じて適切な時期を起算日とする必要があるからです。

ここでは、代表的な起算日の考え方を紹介します。

不貞行為に対する場合

不貞行為による精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求では、時効は不貞行為の事実を知った日から始まります

これは、被害者が不貞行為を知ることで初めて精神的損害を受けたと認識されるためです。

例えば、配偶者が不倫をしていたことをSNSや友人から知った日、あるいは直接目撃した日が、この起算日となります。

離婚に対する場合

不貞行為を原因として離婚が成立した場合、慰謝料の請求の時効の起算日は、正式に離婚が成立した日、つまり離婚届が提出され受理された日からとなります。

離婚という法的手続きが完了した時点で、その損害が確定的になると考えられるためです。

パートナーへ慰謝料を請求する場合

夫婦間での不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し、結果として第三者に対して慰謝料を請求する場合、時効の起算日はその婚姻関係が事実上破綻した日となります。

婚姻関係の破綻とは、夫婦の信頼関係が崩れ、再建が不可能と判断される状態を指します。

夫婦が別居を始めた日や、夫婦間での信頼回復のための努力が絶望的となった日などが、起算日として考えられます。

不倫の時効は弁護士に確認してもらうのが確実

不倫の時効は弁護士に確認してもらうのが確実

不倫の時効に関する問題は、一般的な知識だけでは十分に理解するのが難しい場合があるため、弁護士に確認してもらうことが重要です。

法的要件の多様性

不倫の慰謝料請求に関する時効は、具体的な事例や状況によって変わることがあります。

不倫の事実を知った日から時効が始まる場合や、夫婦関係の破綻日、離婚成立日など、複数の日付が時効の起算日として考えられることが示されています。

夫が妻に対して不倫をしていた場合、妻は夫の不倫を知った日から慰謝料の請求が可能と考えるかもしれません。

しかし、実際には夫婦関係の破綻日や離婚成立日など、複数の日付が時効の起算日として考えられる可能性があります。

時効の起算日の変動性

不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の請求において、時効の起算日は離婚した日からとなることが明示されています。

離婚という法的手続きが完了した時点で、その損害が確定的になると考えられるためです。

離婚が成立した日が、損害が発生したと認識される日となるため、この日から時効が始まるという点は非常に重要です。

弁護士の役割と重要性

不倫の慰謝料請求や時効に関する法的要件や判断基準を正確に理解し、適切な請求時期や方法を判断するためには、弁護士の専門的な知識や経験が必要不可欠です。

弁護士は、具体的な事例や状況に応じて、適切なアドバイスや対応策を提案してくれます。

不倫の事実を知った日から3年が経過してしまったが、離婚が成立してからは2年しか経過していない場合、弁護士であれば離婚成立日からの時効を基に慰謝料請求を進めるといった具合に力となってくれるでしょう。

不倫の時効を止める方法

不倫の時効を止める方法

不倫に関する慰謝料の請求権は、時効になると消滅します。しかし、時効が完成する前に特定の行動を取ることで、時効を止めることができます。

ここでは、具体的な方法を紹介します。

内容証明郵便の送付

内容証明郵便は、公的な証明を持つ郵便物として、受取人に対する通知の事実を証明するものです。慰謝料の請求を行う場合、内容証明郵便の送付を用いると時効は6か月間停止します。

この期間を利用して、交渉や合意の形成を進めることができます。もし合意に至らない場合、6か月の間に裁判を起こすことで、時効をさらに中断することが可能です。

裁判を起こす

裁判を起こすことは、慰謝料請求の時効を中断する強力な手段です。裁判を起こす行為自体が時効の中断効果を持つため、請求権の消滅を防ぐことができます。

2018年に不貞行為を知った人が、その3年後の2021年に裁判を起こした場合、ここまでの3年間の時効は中断されます。

裁判が2023年に終了した場合、時効はその終了した2023年から再び始まります。裁判を起こすことで、時効の進行を一時的に止めることが可能です。

差押え・仮差押え・仮処分

差し押さえ、仮差押え、仮処分は、相手の資産を一時的に確保するための法的手続きです。

これらの手続きは、相手が慰謝料の支払いを拒否する場合や、資産を隠蔽しようとする場合に有効です。

例えば、相手が高価な不動産を所有している場合、仮差押えを行うことで、不動産の売却や移転を一時的に防ぐことができます。

最終的な判決で慰謝料の支払いが命じられた際、手続きによって確保された資産から、慰謝料を確実に回収できます。

債務承認

債務承認は、相手が自ら慰謝料の支払い義務を認める行為を指します。口頭や書面、メールなどの形で行われることが多いです。

相手から「慰謝料を支払う意思がある」という内容のメールを受け取った場合、債務の承認とみなされ、時効が再開されます。

承認をもとに、被害者は再び慰謝料の請求や交渉を進めることができ、時効の進行を防ぐことが可能です。

時効後でも不倫慰謝料を請求できるケース

時効後でも不倫慰謝料を請求できるケース

不倫に関する慰謝料の請求には時効が存在します。不倫した行為をなかったことにできるわけではなく、不貞行為に対する慰謝料を請求できる期限を示しています。

一般的に不倫の時効は3年とされていますが、特定のケースや状況によっては、時効後でも慰謝料の請求が可能です。

加害者が時効を援用していない

不倫に関する慰謝料の請求の時効は、通常3年とされています。しかし、時効は自動的には適用されず、加害者が明示的に援用を主張しなければ効力を発揮しません。

仮に3年以上が経過していたとしても、加害者が時効の援用を行わない限り、被害者は慰謝料の請求を続けることができます

これは、時効の援用が加害者の権利であり、法的な義務ではないためです。

加害者との交渉や裁判の過程で、時効の援用が明示されなければ、被害者の請求権は継続的に存続します。

離婚する場合は離婚慰謝料の請求が可能

不倫が離婚の原因となった場合、結果として生じた精神的な苦痛や生活の変動に対して、離婚慰謝料を請求できます。

離婚慰謝料の請求に関する時効は、離婚が成立した日から3年間と定められています。

2018年に不倫が発覚し、その後の関係の修復が難しく2020年に離婚が成立した場合、被害者は2023年までに離婚慰謝料の請求を行うことができます。

不倫の発覚から時間が経過しても、離婚の事実があれば、その後3年以内に慰謝料の請求が可能です。


慰謝料の支払い義務が承認されている

加害者が慰謝料の支払い義務を明確に承認している場合、時効は中断されます。加害者が慰謝料の支払いを約束するなどの行為によって生じるものです。

時効は行為があった時点から再び起算されることになります。このため、加害者が慰謝料の支払いを承認している場合、被害者は時効を気にせずに慰謝料を請求できます。

不倫慰謝料を請求するには証拠が重要

不倫慰謝料を請求するには証拠が重要

不倫の慰謝料を請求する際、証拠の役割は中心的です。証拠がなければ、不倫の事実を立証することは難しく、請求自体が成立しづらくなります。

慰謝料請求の背景

不倫による慰謝料請求は、相手の不貞行為によって被害者が受けた精神的苦痛や信頼関係の破綻を補償するためのものです。

配偶者間の信頼関係が基盤となる結婚生活において、その信頼を裏切る行為に対する社会的な非難を形式化したものといえます。

法的には、証拠がなくても慰謝料の請求は可能ですが、実際の請求や裁判において、証拠の有無はその結果を大きく左右します。

証拠の重要性

証拠は、不倫の事実やその内容を明確に示すための確固たる根拠となります。

相手が不倫の事実を完全に否定する場合、メールや写真、証言などの具体的な証拠があれば、その主張に反駁し、真実を明らかにできます。

さらに、証拠がしっかりと揃っている場合、相手方も事実を認める可能性が高まり、交渉がスムーズに進行することが期待されます。

また、裁判においても、証拠の有無やその質は、判決の方向性を大きく影響させる要因となります。したがって、不倫の慰謝料請求を行う際には、証拠の収集と整理は非常に重要です。

具体的な証拠の種類

不倫の慰謝料請求において、証拠の種類と重要性は多岐にわたります。代表的な証拠としては、以下が一般的です。

  • メールやSNSの会話履歴
  • 写真や動画
  • 証言

メールやSNSの会話履歴は、二人の間の関係や不貞行為を明確に示すもので、愛情を伝えるメッセージや特定の約束の内容が証拠になりやすいです。

写真や動画は、二人が一緒に過ごす様子を具体的に捉える証拠として非常に価値があります。

手をつなぐ姿や共にディナーを楽しむ様子、旅行先での写真や宿泊場所の写真などが有効です。さらに、共通の知人や友人からの証言も、不倫の事実を裏付ける強力な証拠となります。

特に、不倫を直接目撃した者の証言は、裁判において高く評価されることが多いです。

証拠収集の際の注意点

証拠を収集する際には、相手のプライバシーを尊重することが必要です。

違法な方法での証拠収集は、裁判での採用が認められないだけでなく、法的なトラブルの原因となる可能性があります。

相手の部屋に隠しカメラを設置する、不法にメールやSNSのアカウントにアクセスするなどの行為は、法的に問題となるため注意しましょう。


不倫の証拠集めはラビット探偵社にお任せください!

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不倫の証拠収集に関しては難しさやリスクを考慮すると、プロに依頼するのが最も確実です。

ラビット探偵社の実績やサービスの質を考えれば、不倫の証拠収集に関しては、最も信頼できる選択といえるでしょう。

素人の証拠収集の難しさ

不倫の証拠を自力で集めることは、一見簡単に思えるかもしれませんが、実際には多くの困難が伴います。

法律の範囲内で行動する必要があり、違法な手段での証拠収集は裁判での有効性が認められないだけでなく、法的なトラブルの原因ともなり得ます。プロの技術が求められる場面も多く、相手に気づかれずに行動するスキルや、確実な証拠を捉えるための知識が不可欠です。

ラビット探偵社の高い評価と実績

ラビット探偵社は不倫や浮気の調査で実力を証明しています。高い調査力を持ちつつ、依頼者に手頃な価格でのサービスを提供しているからです。

依頼者が調査の進行状況をリアルタイムで確認できるシステムや、弁護士が監修する裁判でも使用可能な報告書の提供など、依頼者のニーズに応えるサービスを展開しています。

全国対応と多様なケースへの対応力

ラビット探偵社は全国14支店を持ち、地域を問わず迅速に調査を行うことができます。出張不倫や旅行先での不倫など、様々なシチュエーションに対応することが可能です。

また、100,000人以上の相談実績があり、多種多様なケースに対応した経験を活かして、それぞれのケースに最適な調査方法を提案できます。

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まとめ

不倫の問題は、多くの人々の心を痛める深刻な問題です。特に、慰謝料請求や法的手続きを考える際、証拠の収集は欠かせないステップとなります。

しかし、証拠収集は素人には困難であり、法的なリスクも伴います。ラビット探偵社は、お客様の問題を解決するためのプロフェッショナルサービスを提供しています。

高い調査力、リアルタイムでの報告、そして全国対応という特徴があり、不倫の証拠収集において信頼のおけるパートナーです。

不倫の疑念や慰謝料請求を考えている方は、一人で悩むよりも、プロのサポートを受けることをおすすめします。

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本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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