コラム

Column

浮気調査

不倫の慰謝料はいくら?請求できる5つの条件や注意点を詳しく紹介!

不倫の慰謝料はいくら?請求できる5つの条件や注意点を詳しく紹介!

更新日:

PRが含まれています

パートナーの不倫が発覚したとき、不倫相手に対して慰謝料の請求ができます。

そもそも、不倫による慰謝料はどのように計算されているのか、どうやって請求したらよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

すべての不倫事例において、慰謝料が請求できるわけではありません。

やり方を間違ってしまうと、本来貰えるはずの慰謝料が受け取れないケースもあります。不倫慰謝料の請求で有利になる証拠や、条件などを理解したうえで、訴訟の準備を進めることが大切です。

この記事では、不倫の慰謝料を請求できる条件や注意点、相場などを解説しています。

\全国365日24時間電話相談受付中/無料カウンセリング

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。

同じ不倫でも、悪質度や環境によって相場は変わります。パートナーの不倫で訴訟を検討している場合は、慰謝料の相場がどのように変わるか把握しておきましょう。

ここでは、慰謝料が高額・低額になる要因を解説しています。

慰謝料が高額になる要因

不倫慰謝料は、パートナーが不倫をしたことに起因する精神的苦痛を慰謝する損害賠償であるため、慰謝料は不倫で受けた精神的ダメージに比例して大きくなります。

例えば、慰謝料が高額になりやすい要因として下記のようなケースがあります。

  • 不倫相手が不倫によって家庭を崩壊させる意思がある
  • 不倫発覚後に別居や離婚に至っている
  • 不倫が複数回にわたって長期的に行われている
  • 不倫によって不倫相手が妊娠、出産した
  • パートナーとの間に子どもがいる
  • 不倫行為を否認した
  • 不倫を主導していたのが不倫相手だった
  • 不倫相手が約束を破った

不倫相手が不倫を主導して、パートナーとの離婚を画策していた場合や、妊娠・出産していた場合などは不倫慰謝料が高額になりやすい特徴があります。

また、不倫行為が長期にわたって複数回行われていた場合も、不倫された側の精神的苦痛は大きくなることから慰謝料は高額になるケースが多いです。

慰謝料が低額になる要因

不倫が認められても、内容によっては慰謝料が低額になるケースもあります。高額の慰謝料を請求したいと考えている方は、下記のような状況だと低額になる可能性があるため覚えておきましょう。

  • 不倫が発覚したあとも別居や離婚に至っていない
  • 不倫が発覚したあともパートナーとの関係が破綻していない
  • パートナーが不倫を主導している
  • 子どもがいない
  • 不倫相手が罪を認めて謝罪をしている
  • 婚姻期間が短い
  • パートナーとセックスレスだった
  • パートナーに対するDVがあった

不倫の原因が不倫相手ではなくパートナーだった場合、パートナーとの関係がもともと悪かった場合などは、慰謝料が低額になりやすい特徴があります。

不倫慰謝料を請求できる5つの条件

不倫慰謝料を請求できる5つの条件

不倫は犯罪ではないため逮捕されることはありません。しかし、民法における不貞行為となるため条件を満たすと慰謝料を請求できます。

ここでは、不倫慰謝料を請求できる5つの条件を解説していきます。

不貞行為の証拠がある

不倫慰謝料を請求するためには、不倫行為が実際に行われていたことが分かる証拠が必要です。

例えば、ラブホテルに出入りする写真や動画、不倫相手と性行為が行われていた写真や動画、探偵の報告書などが挙げられます。

「メールやLINEのやりとりも証拠になるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それだけでは不倫の証拠としては不十分です。そもそも、不倫が認められる不貞行為とは肉体関係を持つことであるため、どれだけメールやLINEで好意を伝えあっても不貞行為とは認められません。

不倫していることが明らかであっても、不貞行為をしている証拠がなければ慰謝料を請求することは難しいでしょう。


不貞行為発覚前に婚姻関係が破綻していない

不倫慰謝料の請求は、不倫行為が発覚する前にパートナーとの婚姻関係が破綻していない場合に行うことができます。不倫が発覚する前からパートナーとの関係が悪い場合、慰謝料の請求ができないケースがあるため注意しましょう。

そもそも、法律で不倫が問題とされるのは、不貞行為が平穏な夫婦生活を送る権利を侵害することになるためです。婚姻関係がすでに破綻しているのであれば、不倫に関係なく平穏な夫婦生活は送れないため慰謝料の対象になりません。

時効が成立していない

不倫の時効は不貞行為があったことが発覚してから3年となるため、時効が成立していると慰謝料の請求はできません。

不倫相手がどこの誰か分からない場合は時効が進行しないため、不倫発覚から3年が経過しても慰謝料の請求が可能です。

しかし、不貞行為があってから20年経過すると、被害者が不貞行為に気付いていなくても完全に慰謝料請求の権利は消滅します。


一方当事者から慰謝料を受け取っていない

不倫慰謝料を請求する場合、すでに当事者から十分な慰謝料を受け取っていると改めて請求することはできません。

例えば、慰謝料の相場が300万円の不倫が発覚した場合、すでに不倫相手から300万円の慰謝料をもらっていると、パートナーを含めて新たに慰謝料の請求ができない仕組みです。

パートナーとの離婚を想定しており、パートナーと不倫相手の両方に慰謝料を請求するのであれば、示談で終わらせるのではなく、弁護士への相談をおすすめします。

不倫相手に故意や過失がある

不倫相手に対して不倫慰謝料を請求できる条件は、不倫相手に故意や過失がある場合です。

例えば、不倫相手が家庭持ちだと分かっていて不倫していた場合、配偶者が独身と偽って不倫していた場合は故意や過失があるといえます。

一方、パートナーが独身と嘘をついて不倫していた場合は不倫相手に故意や過失があるとは言えないため、慰謝料の対象となるのはパートナーです。

不倫慰謝料を請求するときの注意点

不倫慰謝料を請求するときの注意点

不倫が発覚しても、実際に慰謝料の請求を行うのは簡単ではありません。ここでは、不倫慰謝料を請求するときの注意点を解説しています。

不貞行為の証拠が重要

不倫慰謝料の請求における注意点は、証拠がなければ請求は困難であることです。不倫が分かっていても、証拠を見つけない限り慰謝料の請求は難しいでしょう。

不倫している張本人も不貞行為に対して自覚があるため、周囲の目を気にしながら警戒心を持って不倫をしている場合がほとんどです。そのような状況下において、不貞行為の証拠を集めるのは簡単ではありません。

被害者にも家庭や仕事があるため、不貞行為の証拠集めばかりに時間を取ることもできません。そのため、不倫慰謝料の請求を行うなら、探偵に依頼して不貞行為の証拠を集める方法がおすすめです。第三者による調査なら、パートナーや不倫相手も警戒心が薄れやすく証拠を集めやすくなります。

ダブル不倫の場合は請求が難しい

不倫慰謝料を請求するときの注意点は、ダブル不倫だと慰謝料の請求が難しくなることです。ダブル不倫でも不倫相手に慰謝料を請求できますが、不倫相手のパートナーからも自分のパートナーが慰謝料の請求を受ける可能性があります。

例えば、パートナーと不倫相手の過失割合が同じくらいの不倫だった場合、不倫相手に100万円の慰謝料請求を行ったとします。

同時に自分のパートナーが不倫相手のパートナーから100万円の慰謝料請求を受けた場合、慰謝料が成立してもお互いの家庭が100万円ずつ払うことになるため差し引きは0円です。裁判にかかる手間や費用を考えると、お互いにとってムダだったということになります。

どちらかに過失がある場合なら、一方が慰謝料を請求することになるでしょう。当然ながら、自分のパートナーに非がある場合は慰謝料の請求を受ける側となります。パートナーと今後も生活を続けていきたいダブル不倫の被害者にとって、不倫をされた上に大きな損失を負うことにもなります。


弁護士へ依頼する

不倫慰謝料の交渉を弁護士に依頼する場合は、料金設定やプランなどが弁護士事務所によって大きく変わる点に注意が必要です。

弁護士への依頼は費用が高いというイメージもありますが、中には相手から獲得できた慰謝料の中から一定割合を報酬として渡す成功報酬型もあります。

不倫慰謝料は弁護士に依頼して行うケースが多く、法律の専門家に依頼することで手続きや先方との話し合いなどを進めてもらえます。相手側の情報を収集できることや、精神的な負担を軽減できるのもメリットと言えるでしょう。

不倫の証拠があっても、状況によっては相手に言いくるめられてしまう可能性もあります。そのような場合に備えて弁護士に依頼しておくことで、代わりに交渉を進めてもらえます。

不倫慰謝料を請求する流れ

不倫慰謝料を請求する流れ

不倫慰謝料を請求する場合は相手に通知を行った上で、示談や裁判の準備を進めていくのが一般的です。ここでは、不倫慰謝料を請求する流れを解説します。

ステップ1:内容証明書による通知

不倫慰謝料を請求する場合は、不倫相手に対して自分の意思を伝えるために内容証明書を作成して送付します。内容証明書とは、郵便局が郵送した文書の内容について送付記録を通して証明してくれるサービスです。

内容証明書を通して不倫相手に意思を示すことによって、プレッシャーを与えることができるため、そのあとの手続きや交渉を優位に進められるメリットがあります。内容証明書の作成は個人でも可能ですが、弁護士に依頼して作成してもらうことも可能です。

内容証明書の書き方にはルールがあるため、時間がない方や不安がある方は弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。

ステップ2:話し合い

不倫相手に慰謝料を請求する方法には話し合いによる交渉と裁判の2種類があり、基本的には最初に話し合いを進めていく流れになります。

話し合いで解決するメリットは、費用や時間が節約できることです。

調停や訴訟となると時間が多く取られて弁護士費用も必要になるので、費用や時間をかけないためには話し合いで解決を進めていくのがベストと言えるでしょう。

話し合いで慰謝料を請求する場合は、事前に相場を調べてその金額をもとに交渉を行います。話し合いで解決できなかった場合は、調停や訴訟の準備を進めることになります。

ステップ3:調停または訴訟

不倫慰謝料の交渉が決裂した場合は、調停や訴訟を通して和解を目指します。

調停とは、調停員が間に入って双方の主張を聞きながらお互いが納得できる形で和解を進める方法です。調停には、弁護士費用がかからないことや、相手と直接やりとりしなくて済むメリットがあります。

調停が決裂したら訴訟を起こして裁判を行い、和解勧告や慰謝料の金額を判決で決めてもらいます。

裁判は証拠の有無が結果に大きく左右するため、証拠が不十分の場合は調停までの段階で決着をつけるのが望ましいです。

不倫慰謝料の請求で有利になる主な証拠

不倫慰謝料の請求で有利になる主な証拠

不倫慰謝料の請求では証拠が多ければ多いほど有利に交渉を進められるため、慰謝料請求を検討している場合は早いうちから証拠を集めておきましょう。

慰謝料の請求で有利になる証拠には下記のようなものがあります。

  • 不貞行為につながるメール、SNS、LINEのやり取り
  • 不貞行為に関連する画像や動画
  • 不貞行為に関連する音声
  • ラブホテルの領収書
  • 調査会社の報告書

メールやSNS、LINEでも、肉体関係を匂わす内容なら不貞行為の証拠になるケースもあります。

不貞行為に関連する証拠がない場合は、探偵に不倫の証拠を集めてもらって報告書を作成してもらうのがおすすめです。

不倫の証拠集めはラビット探偵社にお任せください!

不倫の証拠集めはラビット探偵社にお任せください!

不倫の証拠集めは警察OBが立ち上げたラビット探偵社にお任せください。

ラビット探偵社はベテラン調査員の入念な調査による高い成功率を実現しており、過去のさまざまな事例やシチュエーションをもとに無駄のない調査を行います。

調査結果は弁護士が監修した報告書のフォーマットで報告を行い、調査中にパートナーと不倫相手が訪れた建物や店名、車のナンバーなど裁判に使えるように記録しています。

また、専門のカウンセラーに相談できるサービスもあり、不倫の証拠を集めたあとの具体的な方向性が決まってなくても一緒に未来を考えられます。

さらにラビット探偵社では、下記にかかる費用がすべて無料です。

  • 移動経費
  • 深夜、早朝の割り増し料金
  • 調査場所までの移動時間分の料金
  • 報告書作成費用
  • 弁護士初回相談費用

その他、分からないことや不安なことがあれば気軽にラビット探偵社にご相談ください。

まとめ

この記事では、不倫の慰謝料や請求できる5つの条件や注意点を詳しく解説しました。

不倫慰謝料の相場は100万円~300万円程度ですが、悪質性や証拠の有無によって0円になるケースもあれば300万円を超えるケースもあります。

不倫慰謝料は時効内で不倫相手にも過失があり、さらに不貞行為に関する証拠がなければ請求できません。特に難しいのが不貞行為に関する証拠であり、不倫相手との関係が明確にならないと慰謝料の請求は難しくなります。

不倫の証拠を集めたい場合はラビット探偵社にお任せください。必要のないオプションを排除し、料金明細書が明確な契約書なので安心して依頼できます。不倫調査の実績も数多くあって、プロの調査員が的確な調査を行うので安心です。

無料カウンセリングにも対応しているので、まずは気軽にラビット探偵社までお問い合わせください。

\全国365日24時間電話相談受付中/無料カウンセリング
本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
詳しくはこちら