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財産分与は不倫が原因の離婚でも分配される?基本知識と分配放棄させる方法

財産分与は不倫が原因の離婚でも分配される?基本知識と分配放棄させる方法

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不倫が原因となる離婚は、感情的なダメージだけでなく、財産分与という厄介な問題も引き起こします。

「不倫をした側に、なぜ財産を分けなければならないのか」「財産分与とは別に慰謝料はもらえるのか」「不倫したパートナーに財産分与を放棄させられないか」……このような疑問と不安が頭をよぎる方は少なくないでしょう。

この記事では、不倫が原因の離婚における財産分与の基本的な知識と、財産分与を放棄させる方法について詳しく紹介します。

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財産分与とは?

財産分与とは?

財産分与とは、民法第768条で定められている離婚をする際に配偶者に対して財産の分与を請求できる権利のことを指します。

離婚することになった場合、慰謝料や財産分与、親権、養育費の取り決めなどをします。

財産分与には、扶養的財産分与、清算的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があるため、どのような違いがあるかを理解しておくことが大切です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の経済的自立を支援することを目的とした分与です。

例えば、一方が仕事をせず家事や育児に専念していた場合に離婚してしまうと、生活がままならなくなってしまうため、扶養的財産分与をします。一方が働いて生活費のほとんどを得ていたとしても、他方の家事労働があってこそですので、財産分与でも、離婚後の扶養的側面を考慮されることがあります。

また、子供と生活や教育するための費用も必要になるケースもあるため、多めに分配されるのが基本です。どの程度の額になるかは財産の多さや話し合いの結果などで異なりますが、収入が見込めない状況になる方の分与額が大きくなるでしょう。

特にこどもの養育権を得るのであれば、パートナーだけの問題ではなくなるため、慎重な話し合いが求められます。

清算的財産分与

清算的財産分与は最も基本となる財産分与の方法で、婚姻してから別居または離婚するまでに築きあげてきた夫婦両方の財産を分配して清算します。

扶養的財産分与と慰謝料的生産分与は離婚時に必ず行われるものではありませんが、清算目的のみで行うのが原則的な財産分与です。

夫婦両方に反対がなければ財産分与は清算目的で行われるため、どのような形で分与をしたいのか事前に話し合っておきましょう。

お金はすべてではありませんが、今後の生活を送っていくためにも欠かせない問題のため、しっかりと自分の意思を伝えるのが大切です。

浮気したようなパートナーとは早く別れたいと思うかもしれませんが、未来の幸せを考えた行動をしてください。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、不倫やDVなどが原因で離婚するまでにいたり、精神的苦痛を被った分だけを慰謝料の意味合いで多めに財産分与してもらうことを指します。

つまり、財産分与を多めにもらうことで、相手側に反省と謝罪させる意味を持たせるのが慰謝料的財産分与です。

離婚を考えている理由が、パートナーの行動で苦しめられていることが原因であれば、慰謝料的財産分与も視野に入れておきましょう。

特に不倫が許せない方は、財産分与についても考えておくのがおすすめです。

財産分与は慰謝料と異なる

財産分与と慰謝料は異なるものとして扱われます。財産分与は離婚条件の中で話し合い、現金だけでなく資産そのものを分配することが可能です。

一方、慰謝料は現金払いが原則となるため、現物で請求する場合は相手側の承諾が必要になります。過去の判例を見る限り、100~300万円が慰謝料の相場とされています。ただし、支払い能力で変動します。

財産分与と慰謝料は両方もらうことが可能で、いくら相手が財産分与をしたからといって反対しようとしても、支払いを拒否することはできません。

しかし、慰謝料的財産分与をした場合は、別途慰謝料の請求はできなくなります。慰謝料をもらう代わりに、全体の共有財産のうち2/3をもらうなどして調整するケースもあります。

財産分与の内容と範囲

財産分与の内容と範囲

ここでは、財産分与はどれだけの割合で行われるのか、財産分与となる範囲やマイナス財産について解説します。どういったものが分与されるのか知っておけば、何をどのように分配するのかスムーズに擦り合わせることが可能です。

財産分与は原則1/2の割合で分けられる

財産分与は、特別な事情がなければ原則折半。つまり、1/2の割合で分けるように決められています。

また、財産分与を行う際は、一方が専業主婦(夫)または共働きで収入に差があったとしても公平に清算しなければなりません。

働いている人も、家事や子育てに専念している人も互いに家庭を支えて守っているのは同じであるため、等しく分配されるべきだと考えられています。

財産分与の範囲

離婚原因が不倫の場合、以下の財産が分与の対象になります。

  • 現金、預金
  • 保険契約の解約返戻金
  • 退職金
  • 有価証券
  • 貴金属や宝石、家財道具などの動産類
  • 不動産
  • 自動車

財産分与は名義によって分配先が決められることはないため、平等に行き渡るようになっています。一方の名義の口座に貯蓄されていても、共有財産として分配することが可能です。

また、次のものは特有財産といって結婚後に築いた財産であっても、財産分与の対象になりません。

  • 相続や贈与を受けた財産
  • 洋服、バック、アクセサリーなど、日常的に各々が使うもの
  • 別居後に取得したもの

マイナスの財産の扱い

マイナスの財産は、実務において分与の対象にならないのが基本です。しかし、住宅ローンや教育ローン、生活費不足による借金、預金を担保にする債務などは清算対象になります。

したがって、プラスの財産が存在せずマイナスの財産がある場合は、財産分与自体の申し立てができません。

プラスの財産がうまく残るように管理していかなければ、不倫されて離婚したとしても財産分与が受けられなくなってしまいます。

プラスよりマイナスが上回った場合

プラスの財産分与があったとしても、清算対象となるマイナスの財産が上回ってしまう場合があります。その場合は、プラスの財産を分配する際にマイナスの財産も考慮した財産分与をしなければなりません。

例えば、夫婦共有の財産がローンも含めた夫名義の持ち家(保証人なし)だけだった場合、マイナスの金額は契約者である夫が返済し続けることになります。妻側にとっては共有財産全体で考えてマイナスになるため、財産分与の請求権は発生しません。

財産分与と贈与税

多額の財産を受け取る場合、税金が気になるでしょう。財産分与は、贈与を受けたものではなく夫婦の財産の清算になるので、贈与税はかかりません。もっとも、多すぎる財産分与には贈与税が課される可能性があります。

財産分与を受けるには期限がある?

財産分与を受けるには期限がある?

財産分与は離婚した後でも行えるため、落ち着いてからゆっくり対処すればいいと思われがちですが、財産分与の権利には2年の期限があります。離婚時から2年を経過すると財産分与の請求ができなくなると、民法第768条2項で定められていますので注意しましょう。

ここでは、期限に余裕のある常用時の手続きと、除斥期間が迫っている場合の手続きについて解説します。

期限に余裕のある通常時の手続き

離婚後から2年間の余裕はありますが、離婚してパートナーと疎遠になってしまい、財産分与の話し合いができずに期限を迎えてしまう可能性もあります。

そのため、配偶者と連絡がしやすい離婚前に財産分与の話し合いをしておくことが大切です。

パートナーの顔を見たくもない場合は、弁護士に間に立ってもらうこともできるため、離婚してしまう前に財産分与の内容を決めておくとよいでしょう。

話し合いが気まずいと後回しにすると、財産分与ができずに損をする結果になってしまうかもしれません。

除斥期間がせまっている場合の手続き

財産分与の話し合いができず除斥期間がせまっている場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てる必要があります。

申し立てしておくと、調停期間中に2年が経っても手続きは終了しません。

しかし、離婚から2年毎に申し立てを行う面倒があるため、できるだけ早めに財産分与が終わるように話し合いをしておくのがベストです。

除斥期間経過後であっても、当事者双方が合意すれば財産分与できますが、返事を待つ時間がない場合は調停手続きの書面作成をしなければなりません。

財産分与は不倫した側にも適用される?

財産分与は不倫した側にも適用される?

不倫された側にとっては裏切り行為をされたことになるため、財産分与しなければならないのかと気になる方も多いでしょう。

ここでは、不倫された際の財産分与はどのような扱いになるのかについて解説します。

財産分与に不倫は関係しない

不倫されたら財産分与したくないと誰しもが考えることですが、たとえ不倫されたとしても財産分与は関係なく行われます。

離婚する前までは夫婦として生活してきた期間があるため、その間に築き上げた財産は平等に分け合わなければなりません。

財産分与は、あくまでも夫婦であった間の共有財産を分け合う行為であり、そこから慰謝料を請求するのか、慰謝料的財産分与にするのかを決めます。

協議離婚なら話し合いで分与の内容を決められる

協議離婚は夫婦が離婚に合意すれば成立します。お互いに話し合い取り決めを行う協議離婚であれば、分与の内容を決めることも可能です。

しかし、協議離婚は条件に対する夫婦両方の了承が必要になるため、相手側の条件に譲歩する形で進められるケースも珍しくありません。

基本的なルールとは違う財産分与を行える方法ですが、相手を納得させられるかどうかも分与額に大きく関わってきます。

したがって、パートナーに不倫された場合は、不倫されたことを証明できる証拠を持っていれば、慰謝料的財産分与を求める際に有利になるでしょう。

不倫した側が財産分与を放棄する場合も少なくない

パートナーの不倫が原因で離婚することになった場合、不倫した側が財産分与を放棄するケースも少なくありません。

不倫した側が財産分与を放棄するケースでは、不倫相手と婚姻することを望む代わりに、慰謝料の支払いと財産分与の放棄を提示する場合があります。

その他にも裁判を起こさないために、示談で慰謝料の支払いと財産分与放棄を認めるのもよくあるケースです。

財産分与における住宅の扱い

財産分与における住宅の扱い

財産分与には住宅も含まれるため、どちらが所有権を持つのかの話し合いが持たれます。

所有権を持っていれば住むところを失わなくて済むため、財産分与で住宅がどのように扱われるのか気になる方が多いでしょう。

選択を間違えないためにも、離婚した際に住居がどのように扱われるのか、所有権を持つ際の注意点を認識しておくことが大切です。

住宅の所有権が譲渡されるケースがある

離婚する際の住宅の所有権は、名義人になりやすい夫に分配されるケースが多くあります。

また、幼い子どもがいて妻側が養育権を持つ際には、住宅の所有権が譲渡される場合も珍しくありません。

慰謝料の高額請求をするよりも、子どもの生活環境をそれ以上変化させないことを望んで住居を選ぶ方もいます。

子どもにとっては両親が離婚しないのが望ましい結果ですが、離婚しなければならない状況に陥った際は、子どもの将来を考えた判断が求められます。

住宅の譲渡を受ける際は住宅ローンに要注意!

住宅の譲渡を受ける際に残っている住宅ローンは、一緒に引き継ぐことになります。

しかし、譲渡を受けてからローンの返済が遅れてしまうと、住宅がそのまま競売にかけられる事態に陥る可能性も考えなければなりません。

また、所有権の変更には借主となる銀行、または保険会社の承諾が必要になるため、住宅の譲渡が承認されない可能性もあります。

ローン返済の遅れや譲渡の承認拒否を回避するために、父親が住宅ローンの残債を離婚後にも継続して支払う方法もあるため、協議は慎重に行いましょう。

お金持ちが不倫されたら財産分与で損をする?

お金持ちが不倫されたら財産分与で損をする?

財産分与の額は、財産が多ければ当然多くの金額が1/2で分与されます。

ここで懸念点になるのが、高所得者であるお金持ちが不倫されたら財産分与で損をしてしまうのではないかといった疑問です。

実際にお金持ちが損をしてしまうのか、慰謝料を上回るケースの解説と財産分与しなくて済む方法を紹介します。

財産分与の額が大きいと慰謝料を上回る場合がある

不倫された際の慰謝料は、高額でも500万円程度になることがほとんどです。

しかし、1億円の財産がある夫婦が離婚をした場合は5,000万円ずつ分配するため、結果的に財産分与が慰謝料を上回ってしまいます。

浮気した側にとっては慰謝料を支払っても4,500万円が手元に残り、資産を分与する側にとっては4,500万円支払わなければなりません。

お互いに働いて得たお金であればまだ納得できるかもしれませんが、お金持ちの方にとってはそのまま財産分与するとマイナスに感じてしまいます。

婚前契約で不倫したら財産分与しないことを決めておく

財産分与の額が慰謝料を超えてしまうことに納得がいかない場合は、 婚前契約で不倫したら財産分与しないことを決めておくようにしましょう。

婚前契約とは入籍前に交わす契約で、さまざまな内容を決められます。

口約束ではなかったことにされてしまう場合もあるため、不倫をしたら財産分与をしないという内容の契約を書面に残しておくのがおすすめです。

また、夫婦の共有財産は認めず、すべてがそれぞれの特有財産であると定める方法もあるため、婚前契約の内容を決める際にじっくりと話し合いをしておくとよいでしょう。

婚前契約は入籍前にしか交わせませんが、入籍後なら夫婦間契約として同様の契約を交わす方法もあります。

ただし、夫婦間契約は法的効力が否定される場合もあります。詳しい弁護士に相談した上で作成するようにしましょう。

財産分与の流れ

財産分与の流れ

離婚において、財産分与は避けて通れない重要なプロセスです。不倫が原因での離婚では、財産分与はさらに複雑になる可能性があります。

ここでは、離婚前と離婚後の財産分与の流れを紹介します。

離婚前の財産分与の流れ

離婚前に財産分与を行う方法はいくつかあります。

  • 協議離婚
  • 離婚調停
  • 離婚裁判
  • 財産リストアップ
  • 専門家の意見

協議離婚の場合、双方が話し合って財産分与について合意を形成します。共有財産や個々の財産をリストアップし、それぞれの価値を評価する必要があります。

協議離婚において決めた事柄は弁護士に依頼して離婚協議書に残しておくようにしましょう。離婚協議書を公証役場で公正証書にすると、相手が養育費の支払いをしなくなった場合など、裁判の手続きなしで財産の差し押さえ等の強制執行が可能です。

夫婦間で離婚の条件がまとまらなかったり、合意ができなかったりした場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停のケースは、裁判所が介入して公平な財産分与を目指す形で、裁判所が中立的な立場から財産の分配を決定します。

離婚後の財産分与の流れ

財産分与は離婚後でも可能ですが、期限が定まっています。

  • 除斥期間
  • 財産分与調停
  • 財産分与審判
  • 期限と手続き

離婚が確定した後でも、財産分与の請求は可能です。

ただし、「除斥期間」と呼ばれる期限があり、通常は離婚が確定してから2年以内に行わなければなりません。2年を過ぎると、財産分与請求権が消滅します。

また、慰謝料を請求したい場合には離婚後3年以内であれば請求できます(民法724条1号)。

離婚後の財産分与には、裁判所が介入する財産分与調停や財産分与審判などの手続きが存在します。除斥期間が近づいている場合は、手続きを急ぎましょう。

婚前契約していなくても財産分与を放棄させる方法はある?

婚前契約していなくても財産分与を放棄させる方法はある?

婚前契約がない場合でも、財産分与を放棄させる方法はいくつか存在します。例として以下のような方法が挙げられます。

  • 合意による放棄
  • 裁判による決定
  • 法的制限
  • 弁護士による交渉

財産分与を放棄させる方法で最も簡単なものは、双方が合意で財産分与を放棄することです。

合意書を作成し、両者が署名すれば法的にも有効となります。しかし、合意が難しい場合や特定の事情がある場合は、裁判所が介入することもあります。

一方が不貞行為をしていた場合や虐待があった場合、裁判所は財産分与を放棄させる判断を下すことがあります。

さらに、特定の法的条件下では、財産分与を放棄することが認められています。

また、専門の弁護士に相談することで、相手方との交渉をスムーズに進め、財産分与を放棄させる可能性もあります。専門の法律相談を受けることが重要です。

まとめ

財産分与の基本的な概念から、不倫が原因での離婚における財産分与の特殊性、さらには住宅や婚前契約に関する財産分与の扱いまで紹介していきました。

財産分与の種類(扶養的、清算的、慰謝料的)、不倫による影響、住宅の扱い、婚前契約の有無など、考えることは多いです。

財産分与は複雑な問題であるため、不貞や浮気の証拠を得ることが財産分与を有利に進める鍵となります。そのためには、プロの探偵社に依頼することが最も確実です。

ラビット探偵社は、浮気・不倫調査に特化した探偵社であり、調査力とコストパフォーマンスで選ばれています。さらに、リアルタイムでの調査状況報告や、弁護士監修の報告書提供など、信頼性と品質にも優れています。

財産分与を有利に進めたいと考えている方は、ぜひこの機会にお気軽にご相談ください。

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本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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