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浮気相手の子供を妊娠したときにするべきことは?相手が既婚者の場合にかかる費用などを紹介

浮気相手の子供を妊娠したときにするべきことは?相手が既婚者の場合にかかる費用などを紹介

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浮気相手の子供を妊娠してしまった場合、「出産するのか」「中絶するのか」「養育費はどうするのか」と不安を抱える方もいるのではないでしょうか。

当然ですが、浮気相手の子供の妊娠は現在のパートナーとの関係性に大きな影響を与えます。

浮気相手が既婚者だった場合、相手の配偶者からの慰謝料請求を受けて経済面で大きな代償を払うことになる可能性もあるでしょう。

浮気は社会的にも許されざる行為ですが、子供に罪はありません。授かった子供の将来のためにも事実や証拠を集めて、適切に養育費の請求や慰謝料の請求を行う必要があります。

この記事では、浮気相手の子供を妊娠した場合にすべきことや対処法、浮気相手が既婚者だった場合の費用について解説します。

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浮気相手の子供を妊娠した場合にするべきこと

浮気相手の子供を妊娠した場合にするべきこと

浮気相手の子供を妊娠した可能性がある場合、事実を確かめるために冷静に行動する必要があります。後ろめたい気持ちや不安もあるかもしれませんが、状況をしっかりと把握するために次の行動で事実を確かめましょう。

病院で妊娠している事実を確かめる

浮気相手の子供を妊娠した可能性がある場合、病院で診察を受けて事実を確かめてください。

市販の妊娠検査薬でも妊娠を判断できますが、誤診の可能性がわずかにあるため、病院で妊娠している事実を確かめるべきです。

不倫相手と肉体関係を持ち、生理が来ない場合は不安になるものですが、実際は生理が遅れていただけというケースもあります。

妊娠しているのか、妊娠していないのかを確実に確かめるためにも、妊娠の可能性があれば病院で診察を受けるようにしましょう。

子供の父親は誰なのか状況を整理する

妊娠した子供の父親が誰なのか状況の整理が必要です。

パートナーがいる場合は、夫や浮気相手と肉体関係を持った日をそれぞれ書き出して状況を整理しましょう。

現在の妊娠の週数が分かれば、逆算してどちらが子供の父親なのかをある程度判断することが可能です。

子供を産むか産まないか冷静に話し合う

子供の父親が浮気相手だった場合、子供を産むか産まないかを冷静に話し合いましょう。

浮気相手の子供とはいえ、話し合いをせずに独断で判断してしまうのは最善の方法とはいえません。

子供を産むのか、中絶して出産を諦めるのか、自分の考えを浮気相手に伝えて最善の方法を考えてください。また、子供を産むと決断した場合は、現在のパートナーとの関係をどうするのか、養育費はどうするのか、などに重点を置いて話し合いましょう。

養育費を受けるためには、浮気相手の男性に子供を認知してもらう必要があるため、浮気相手の子供ということをしっかりと伝えるべきです。

DNA鑑定をする

子供の父親が分からない場合は、DNA鑑定によって判断可能です。

誰の子供かによって子供を産むか産まないかを考えたいという方は、早めにDNA鑑定を進めていくのがよいでしょう。

特にパートナーや恋人がいる場合や、浮気相手との肉体関係の時期が重なっている場合は、DNA鑑定による父親の判断がより確実です。

しかし、DNA鑑定を行うにはパートナーと浮気相手の粘膜や血液、毛髪が必要です。双方の協力が必要不可欠になるため、DNA鑑定を行う前に妊娠した事実を伝えなければいけません。

トラブルへ発展する可能性もありますが、お腹にいる子供のためにもパートナーと浮気相手に事実を伝えて協力をお願いしましょう。

浮気相手が既婚者の場合にかかる費用

浮気相手が既婚者の場合にかかる費用

浮気相手が既婚者だった場合、示談金や慰謝料などさまざまな費用がかかります。ここでは、浮気相手が既婚者だった場合にかかる費用を解説します。

示談の場合示談金が発生する

話し合いの結果、示談になった場合は示談金が発生します。

示談とはお金で問題を解決する方法です。自分の主張や浮気相手の証拠を提示し、事実に基づいて双方が納得できる条件が出せれば示談を成立させることができます。

示談金の相場はケースによって異なりますが、一般的には50万円~150万円です。浮気が原因で離婚などに発展した場合は、示談金がさらに高額になることもあります。

また、浮気相手との子供を中絶する場合、中絶にかかる費用は浮気相手と折半になる場合がほとんどです。

相手から慰謝料を請求される場合もある

浮気相手の子供を妊娠した場合、自分のパートナーからだけでなく相手の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。いわゆるダブル不倫だった場合です。

例えば、浮気相手が既婚者だった場合、浮気相手から慰謝料を請求されてしまいます。

浮気相手が既婚者だった場合は慰謝料を支払わずに済む場合もありますが、ダブル不倫だった場合は自分の配偶者から離婚慰謝料、浮気相手の配偶者からは不倫慰謝料の両方を請求される可能性もあります。

慰謝料の費用は状況によって異なりますが、相場は100万円〜300万円ほどです。特に既婚の浮気相手が浮気を原因に離婚してしまうと、さらに高額になる場合もあります。

ただし、無理やり肉体関係を迫られた、避妊したと嘘をつかれた、中絶を強制されたなどの場合は逆に慰謝料を請求できる場合もあるため、LINEのやり取りや写真などの証拠を集めておきましょう。

弁護士に相談する場合の費用

浮気の解決は当事者同士でも可能ですが、話し合いを進めることが難しく弁護士を挟んだ場合は、弁護士費用がかかります。

弁護士への相談は20万円〜30万円程度が相場。初回であれば無料で相談できる弁護士事務所もあるため、当事者同士で解決を目指すのでなく、弁護士に頼るのもひとつの手段です。

浮気相手との望まない妊娠だった場合は、双方が感情的になり、スムーズに話し合いが進まないことも少なくありません。

既婚者との子供を産む場合、中絶する場合でも相手の言いなりにならないためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。

浮気相手が責任逃れをしたら?

浮気相手が責任逃れをしたら?

浮気相手との子供の妊娠が発覚したら、相手に妊娠した事実を伝える必要がありますが、浮気相手が妊娠した事実を認めず、何もしてくれない場合もあります。

しかし、妊娠は女性側の問題だけではなく男性側にも責任があります。ここでは、浮気相手が妊娠を認めずに責任逃れをした場合の対処法について解説します。

慰謝料や中絶費用を請求する

浮気相手が責任逃れをしている場合、慰謝料や中絶費用を請求しましょう。

特に責任逃れをされている場合は、中絶を強要される場合があります。妊娠した子供の父親が浮気相手だと発覚していれば、過去の判例でも「中絶費用は男女折半すべき」と判決があるため、浮気相手に遠慮なく中絶費用の請求を行ってください。

特に中絶を強要された場合は、慰謝料を請求できるケースもあります。ただし、不倫による妊娠や中絶は、双方が合意のうえで肉体関係を持っていた場合は慰謝料の請求ができません。

また、妊娠を機に男性側の態度が急変したり、連絡を故意に返さないような不誠実な対応があった場合も、慰謝料の請求ができる可能性があります。

子供を認知してもらう

浮気相手との子供を、自分の子供として認知してもらうことが大切です。認知してもらえれば、浮気相手へ養育費の請求や死亡した際の財産分与の対象にもなります。

子供を認知してもらえない場合、自分一人で出産を行い、育てていかなければなりません。認知されなければ養育費を支払ってもらうこともできず、経済的に困窮してしまうこともあるでしょう。

そのため、浮気相手が「自分の子供ではない」と責任逃れをしている場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行いましょう。

当事者同士での話し合いで認知が行われない場合、父子関係を明らかにするためにDNA鑑定を行い、裁判所が父子関係を明らかにして浮気相手に強制認知を行うことが可能です。

申し立てを行う裁判所は、裁判所の管轄区域を参考にしてください。

養育費の請求

調停申し立てで浮気相手の子供が法律上の親子と認められれば、養育費の請求が可能です。

養育費の金額や支払い期日などの条件を、双方で話し合って設定してください。お互いが合意のうえで条件が決まったら、今後のトラブルを防ぐために公正証書に残しておきましょう。

しかし、養育費の請求に浮気相手が応じない場合は、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立ててください。認知した場合に限らず、認知せずに養育費だけを請求できる場合もあります。

また、公正証書に残した条件に従わずに養育費の支払いに応じなかった場合は、強制執行として裁判所に申し立てて差し押さえが可能です。

浮気相手の子供を妊娠したときは冷静に対処を!

浮気相手の子供を妊娠したときは冷静に対処を!

浮気相手の子供を妊娠してしまった場合、「夫の子供なのか、浮気相手の子供なのかが分からない」と不安なことばかりですが、産まれてくる子供のことを考えて冷静な判断が必要です。

ここでは、浮気相手の子供を妊娠したときに行うべき対処を解説します。

夫の子供として育てるのはリスクがある

既婚女性の場合、浮気相手の子供を妊娠したことを夫に告げず、夫の子供として育てようとする方がいますが、とてもリスクの高い行為です。

夫や浮気相手との肉体関係の日にちに大きなズレがなければ、妊娠したことを夫に疑われる可能性は低いですが、実際に出産した場合は夫にバレてしまう可能性が高まります。

例えば、出産後に行われる血液型の検査。産まれてきた子供の血液型が夫や女性の血液型と関係がなかった場合は、確実に浮気を疑われることになるでしょう。

また、浮気相手の子供が成長するにつれて「自分に似ていない」と疑ってDNA鑑定を行う可能性もあります。

もしも夫に「自分の子供ではない」とバレてしまった場合、離婚はもちろんですが精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求される可能性も十分に考えられるでしょう。

そして、一番傷ついてしまうのは産まれてくる子供です。

父だと思っていた人が実際の父親でなかったことに対する衝撃は計り知れません。夫との円満な結婚生活だけでなく、家族関係が崩れてしまう原因になってしまいます。

浮気相手の子供だと分かっていても出産したい場合は、夫に真実を伝えて出産について考えるようにしましょう。

出産するか中絶するか冷静に考える

浮気相手の子供を出産するか、中絶するかは冷静に考えなければいけません。自分の気持ちや周りの状況を考えながらどうするのかを決めましょう。

しかし、中絶を視野に入れる場合は、いつまでも冷静に考える時間は残されていません。中絶手術が受けられるのは妊娠22週未満です。

22週以降の中絶手術は、母体に大きな負担がかかることや倫理的な観点から法律で禁止されているため、自分の気持ちに関係なく子供を産まなくてはいけなくなります。

妊娠初期症状は性行為後から1週間〜2週間後に発生する場合が多いため、中絶を判断するのに残された時間は長くても20週ほどしかありません。

短い時間ですが、どちらが子供の人生にとって最善かを考えましょう。

また、出産と中絶にはどちらもリスクを伴います。経済面の負担、自分の身体への負担、今後のパートナーとの関係性などを考慮して、より良い判断を行ってください。

話し合いは先延ばしにしない

夫や浮気相手との話し合いは先延ばしにせず、早急に行いましょう。

浮気相手との子供を妊娠したという事実は後ろめたい気持ちになりますが、子供はどんどんお腹の中で成長していきます。

今の自分の気持ち、子供を産むのか中絶するのか、パートナーとの関係はどうするのか、養育費はどうするのかなどを包み隠さず話し合うようにしてください。

話し合いの結果、夫との離婚や浮気相手から認知をされないなど、不幸なことが起こるかもしれませんが、産まれてくる子供の将来にとってはとても大切です。

1人で育てる場合は公的支援サービスなども検討する

浮気相手が子供の認知をしたとしても、夫との離婚や浮気相手との別れによってシングルマザーとして子供を一人で育てるケースもあります。

養育費を請求できたとしても、子育てをしながら十分な収入を得ることは難しいかもしれません。一人で育てるのが難しい場合は、公的支援サービスなどを検討しましょう。

公的支援サービスにはさまざまな制度があり、経済面で困っているシングルマザーにとっては助けになるものばかりです。

代表的な支援制度に、児童扶養手当があります。

支給の要件を満たせば最大で月額43,070円の手当を受け取れるため、一人で育てる家庭にとっては大きな助けとなります。

その他にも、国民健康保険料の軽減や免除、住宅手当(住宅助成制度)、公共料金の割引など多くの支援サービスが存在します。

子供の成長のためにも経済面で悩まないように、公的支援サービスの利用を検討しましょう。

夫の浮気相手が妊娠した場合は証拠集めを!

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浮気調査で重要になるのが証拠集めです。浮気した事実を証拠として集めることで離婚協議や慰謝料の請求もスムーズに行うことができます。

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まとめ

この記事では、浮気相手の子供を妊娠してしまった際に考えるべき内容や対処法、相手が既婚者だった場合にかかる費用について解説していきました。

浮気相手の子供を妊娠した場合、認知を得ることが重要となります。「誰の子供なのか」ハッキリとした証拠を集めることで、浮気相手から認知を受けることができ、養育費の請求も可能になるでしょう。

しかし、認知を受けたとしても「不倫した」という事実は変わらず、既婚者の場合は今後も同様に結婚生活が続くとは限りません。

また、自分のパートナーが浮気相手の子供を妊娠してしまい、確実に離婚したい場合は、事実となる証拠を集める必要がありますが、パートナーや不倫相手から簡単に証拠を集めることができない場合もあります。

自分で証拠集めを進めるのは精神的な負担が大きくなってしまうため、ラビット探偵社のようなプロの機関を有効に活用してください。

\全国365日24時間電話相談受付中/無料カウンセリング
本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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