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別居中の浮気は違法行為?慰謝料が発生する・発生しないケースを紹介

別居中の浮気は違法行為?慰謝料が発生する・発生しないケースを紹介

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別居中のパートナーが浮気をしていた場合、それが違法行為になるのか疑問に感じる方もいるでしょう。

別居中の浮気は、状況やパートナーとの関係性によって違法性の有無が変わり、それによって慰謝料が発生するケースとそうでないケースが出てきます。もし、別居中のパートナーが浮気をしている可能性があるなら、浮気調査も視野に入れて今後の対応を検討しましょう。

この記事では、別居中の浮気に関する違法性の有無や、慰謝料が発生するケースとそうでないケースを紹介します。

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法的な浮気の定義とは

法的な浮気の定義とは

法的な浮気の定義とは、配偶者以外と肉体関係を持つことです。

そのため、ラインのやりとりでお互いが好意を伝えることや、隠れてデートをすることは法的に浮気しているとはいえません。

ここでは、法的な浮気の定義についてさらに詳しく解説します。

抱擁やキス

浮気の定義となっている肉体関係とは性行為のことであるため、体の密着はあっても抱擁やキスは浮気に該当しません。

別居中にパートナーが浮気相手と抱擁やキスをしている証拠を掴むことができても、裁判で浮気の証拠として認められない可能性があります。また、手をつなぐ行為やボディタッチなども同様で、浮気の証拠にはなりません。

しかし、パートナー以外と抱擁やキスをする行為を浮気と感じている人は多く、当事者同士の話し合いを行うときや、客観的に見た場合には浮気行為とみなされることもあります。

肉体関係

浮気の定義となっている肉体関係は性行為のことであり、婚姻関係にあるものがパートナー意外とセックスすることは法的にみても浮気です。

パートナーと浮気相手が一緒にいるところやLINEのやりとりを確認できても、性行為を確認することは難しいため、浮気の立証は困難だといえるでしょう。

しかし、肉体関係を直接確認できなくても、家に泊まったりラブホテルに入ったりする行為なども肉体関係があると判断されます。

例えば、別居中のパートナーが浮気相手と泊まりで旅行に行っている写真を発見した場合、それは法的に定義された浮気の証拠といえます。

別居中の浮気は違法行為?

別居中の浮気は違法行為?

別居中であっても、婚姻関係にある以上は原則としてパートナー以外と肉体関係を結ぶことは違法行為です。

しかし、パートナーとの関係性や状況などによっては、違法行為に問われないケースもあります。

そのため、パートナーや浮気調査に慰謝料を請求したい場合は、現状において違法行為になるか事前に把握しておくことも大切です。

別居中の浮気で慰謝料が発生するケース

別居中の浮気で慰謝料が発生するケース

別居中の浮気で慰謝料が発生するかは、婚姻関係が破綻しているかどうかが判断材料の一つです。ここでは、別居中の浮気で慰謝料が発生するケースを紹介します。

婚姻関係にある

婚姻関係にある場合、別居していても特別な理由がない限りは浮気で慰謝料が発生します。

浮気の慰謝料を請求できるのは、婚姻関係にあることを前提にパートナーが他の異性と肉体関係を持った場合です。違う家で暮らしていても婚姻関係にある以上、法律によって浮気をすることは不貞行為とみなされます。

また、別居しているパートナーとの距離で慰謝料の有無が変わることもなく、隣町に住んでいても海外に住んでいても、婚姻関係にあれば慰謝料の請求はできます。

しかし、事実婚や婚約のように法的な婚姻関係にない場合だと、同居・別居に関係なく慰謝料の請求はできません。

合理的な理由で別居している

単身赴任や親の介護、里帰り出産のように、合理的な理由で別居している間にパートナーが浮気した場合は慰謝料を請求できます。

これらの理由による別居は、環境によりやむを得ないと判断されます。

そのため、単身赴任が終わったり、親の介護問題が解決したり、出産したりするなど、問題が解決すると同居が再開されます。

自由意志に基づき不貞行為がある

別居していても、パートナーの自由意志に基づいた不貞行為があれば慰謝料を請求できます。

浮気の自由意志とは、「自分の意志で浮気を行うこと」です。そのため、浮気相手にお酒を飲まされたり脅迫されたりして肉体関係を強制的に結ばされた場合は、自由意志による浮気とはいえません。

しかし、別居をしてパートナーと情報共有や意志の疎通ができにくい環境にいると、浮気行為があった場合に自由意志の有無がわかりにくい場合もあります。パートナーが言い逃れのために、自由意志がなかったと発言することもあるでしょう。

別居してから日が浅い

別居してから日が浅い場合は、パートナーが浮気をしても慰謝料請求の対象です。

夫婦関係が悪化して別居したとしても、別居期間が短い場合は夫婦関係が破綻しているとはみなされないためです。別居してから少なくとも5年以上は経過していないと、夫婦関係が破綻しているとはいえません。

別居しているという理由だけで慰謝料の請求が認められないのであれば、浮気しているパートナーは慰謝料から逃れるために、家を出ていく可能性もあります。

また、関係の悪化を理由に別居を始めても、距離を置いて頭が冷却されて同居を再開する夫婦も多いことから、別居の期間は慰謝料請求の重要な判断材料の一つです。

離婚のために具体的な行動をしていない

別居中にパートナーが浮気しても、離婚のために具体的な行動をしていなかった場合は慰謝料請求の対象です。

別居した理由が離婚のためであっても、離婚について話し合うことがなかったり、離婚調停に向けた具体的な行動がなかったりすると、夫婦関係が破綻しているとはみなされません。

浮気が発覚したあとに、離婚に向けた話し合いや具体的な行動を始めることも多いですが、浮気が発覚した時点で離婚についての話し合いがなかった場合は、慰謝料請求の対象です。

別居中の浮気で慰謝料が発生しないケース

別居中の浮気で慰謝料が発生しないケース

別居中にパートナーが浮気をしても、パートナーや不倫相手に慰謝料の請求ができないケースがあります。ここでは、別居中の浮気で慰謝料が発生しないケースを紹介します。

離婚を前提とした別居

別居した理由が離婚することを前提としており、別居してから離婚に向けて話し合いを始めた場合や離婚調停に向けた手続きを行った場合などは、慰謝料が発生しないケースがあります。

婚姻関係があっても慰謝料が発生しないのは、「離婚を前提として別居しているのであれば、別居中にパートナーが配偶者以外と性交渉しても精神的なダメージは大きくない」という理由です。

しかし、相手が一方的に離婚を前提として家を出て行った場合、別居の理由が浮気を隠すことや浮気相手との新しい生活が目的になっていることもあるため、浮気相手と関係を持った時期によっては慰謝料の請求ができることもあります。

すでに婚姻生活が破綻している

別居して婚姻生活の破綻が認められると、慰謝料の請求ができない場合があります。

法律では、「夫婦が婚姻継続の意志をなくしてしまい、夫婦としての共同生活を回復する見込みがなくなっている」と婚姻生活が破綻しているとみなされます。例えば、下記のような状態にあると、婚姻生活は破綻しているといえるでしょう。

  • 浮気が発覚する前にお互いの意志で別居をしていた
  • 浮気が発覚する前に離婚の話し合いをしていた
  • お互いが関係修復に向けた行動をとらなかった
  • DVやモラハラなどがあった
  • 犯罪行為や服役があった

婚姻生活が破綻しているかどうかは、客観的に判断しにくい部分もあります。

別居中のパートナーや浮気相手に慰謝料を請求するためには、婚姻生活が破綻していないことを証明しなければなりません。

別居の期間が長い

離婚の協議はしていなくても、別居をしてからの期間が長いと慰謝料の請求は難しくなります。

慰謝料が請求できる別居の期間についての定義はありませんが、5年以上が目安です。しかし、別居中もパートナーと頻繁に会ったり連絡を取り合ったりしている場合は、婚姻関係が破綻しているとみなされないこともあります。

別居期間が長いことに加えて、お互いに連絡を取り合っていない状況や離婚に向けて協議をしている場合に、夫婦関係が破綻しているとみなされます。

離婚協議・調停・訴訟中

離婚協議のうえ、別居している場合は婚姻関係を継続させる意志がないとみなされるため、婚姻関係は破綻しているといえるでしょう。

また、離婚に向けて行動を起こしているかどうかもポイントで、離婚調停や訴訟中の場合も婚姻関係は破綻しているといえます。

しかし、これらはお互いに離婚の合意があることを前提としており、一方の配偶者だけが離婚意志を持っているだけなら、婚姻関係は破綻しているといえません。

肉体関係がない

パートナーに浮気相手がいても、肉体関係がなければ浮気とは認められません。

「浮気相手が一緒に生活をしている」「浮気相手とラブホテルに入っていくのを見た」のような場合だと、肉体関係がないという主張には無理があります。

しかし、手をつないだデートや他の友人も交えて旅行に行っているなどだけでは、肉体関係があるとはいえません。

パートナーと浮気相手がどれだけ仲良くしても、肉体関係の証拠がないと慰謝料が認められる可能性は低いでしょう。慰謝料の請求を行うためには、肉体関係を示す証拠を集めるための浮気調査が必要です。

しかし、自分1人で肉体関係を示す証拠を掴むことは難しいため、探偵社に依頼して証拠を集める方法が一般的となっています。

探偵社に浮気調査を依頼するとお金はかかりますが、慰謝料の請求で調査費をカバーすることも可能です。

別居中の浮気に関する疑問をQ&Aで紹介

別居中の浮気に関する疑問をQ&Aで紹介

ここでは、別居中の浮気に関する疑問をQ&Aで紹介します。

請求できる慰謝料の相場は?

浮気で請求できる慰謝料の一般的な相場は、浮気が発覚して離婚した場合は100万円~300万円、不倫が発覚したものの離婚に至らなかった場合は50万円~150万円です。

実際には、別居の有無や婚姻年数、子どもの有無によって慰謝料は増減します。

子どもがいて婚姻生活が長いほど、浮気による精神的な影響が大きいとみなされて、慰謝料は多くなるのが一般的です。

また、別居期間については長くなるほど婚姻関係の破綻が認められやすくなることから、慰謝料は下がりやすい特徴があります。しかし、長期の別居でも、会ったり連絡を取り合うなどして婚姻関係の破綻がみられない場合は、慰謝料請求できるケースもあります。

パートナーが勝手に別居を始めて浮気した場合は?

パートナーが勝手に別居を始めて浮気した場合、特別な理由がなければ慰謝料の請求はできます。

しかし、別居をした時点で夫婦関係の破綻が認められる状況にあった場合、双方が合意のうえで別居をしている場合だと慰謝料の請求は難しいでしょう。

さらに、別居をした理由が明確ではない場合、相手の主張によってはこちら側が不利になることもあります。例えば、「セックスレスでモラハラされた」と相手に嘘をいわれても、それを覆せる根拠や証拠がなければ、夫婦関係の破綻とみなされる可能性もあります。

家庭内別居中の場合は?

家庭内別居中の場合でも、浮気の時点で婚姻関係がすでに破綻していると認められる場合、浮気の慰謝料請求はできません。

家庭内別居には明確な定義はありませんが、一般的には下記のような関係です。

  • 顔を合わせても話さない
  • 寝室が別
  • 一緒に食事をしない
  • お互いのための家事をしない

家庭内別居が認められる場合は夫婦関係が破綻していると考えられるため、パートナーが浮気をしていても、慰謝料の請求が難しくなります。

しかし、家庭内別居でも仮面夫婦の場合だと、夫婦関係の破綻は認められにくくなります。仮面夫婦とは、他人の前では仲のいい夫婦のように見せかけて、実際には2人の関係が冷めきっている関係です。

離婚訴訟や慰謝料請求の裁判において夫婦関係の破綻を判断するのは裁判官であり、証拠や事実関係に基づいて客観的に判断します。

他人の前で仲のいい夫婦でいられるということは完全に夫婦関係が破綻しているとはいえず、他に問題がなければパートナーの不倫に対して慰謝料を請求できることもあります。

浮気調査はラビット探偵社にお任せください!

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別居中にパートナーの浮気を特定して慰謝料を請求するためには、浮気相手との肉体関係を示す証拠が必要となるため、調査のプロである探偵社への依頼をおすすめします。

浮気調査ならラビット探偵社にお任せください。

ラビット探偵社は警察OBのノウハウがあり、浮気や不倫調査に特化している探偵社です。解決実績は1万件以上あり、裁判で使える調査報告書をお渡しします。全国規模の探偵社であるため、パートナーが遠方に住んでいる場合、浮気相手が遠距離の場合も調査可能です。

また、調査の現場から調査員の目の前で起こっていることをメールで知らせるリアルタイム報告にも対応しており、現場の状況や調査の進み具合にあわせて、調査プランの変更の指示も可能です。

調査料金も業界トップクラスの安さを実現し、調査1時間あたりの費用は税込7,000円からで、移動経費や報告書作成、調査場所までの移動時間の料金はかかりません。

弁護士やカウンセラーによるアフターサポートも行っているため、浮気相手にどのような対応をしていくのか、パートナーと今後どのような関係にしたいかなどの相談も可能です。

無料カウンセリングにも対応しているので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

別居中であっても、パートナーが浮気をしている場合は慰謝料請求できる場合があります。

慰謝料を請求するためには、浮気相手と性行為をしている写真や音声、ラブホテルや自宅に出入りしているなど浮気をしている証拠が必要です。

別居中だと相手の生活リズムが把握しにくく、自分で調査をすることは難しくなるため、確実に浮気の証拠を掴むためには探偵社に調査を依頼しましょう。

パートナーの浮気調査ならラビット探偵社にお任せください。別居中の浮気調査にも対応し、離婚や慰謝料請求に必要な証拠をプロが入念に調べて掴みます。弁護士が監修した報告書作成や、アフターサポートもあるため安心です。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

\全国365日24時間電話相談受付中/無料カウンセリング
本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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