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共同親権はいつから?2026年4月施行の中身と離婚済みの人への影響【警察OB監修】
共同親権は、2026年(令和8年)4月1日に施行された改正民法によって始まりました。離婚するときに、父母の両方を親権者にするか、どちらか一方にするかを選べるようになっています。すでに離婚して単独親権になっている人が、施行によって自動的に共同親権に変わることはありません。ただし、施行後は家庭裁判所への申立てによって単独親権から共同親権に変更される場合があります。
この記事では、施行前に離婚した人と施行後に離婚する人のそれぞれについて、何が変わり何が変わらないのかを法務省の資料をもとに整理します。あわせて、相手と共同で親権を持つことに不安がある人が、話し合いや家庭裁判所の手続きに備えて残しておきたい記録と、その集め方の注意点を、警察OBの監修で解説します。
共同親権はいつから始まった?
共同親権を選べるようになったのは、2026年4月1日です。2024年5月に成立した民法等の一部を改正する法律が、この日に施行されました。この日以降に離婚する父母は、親権者を父母の両方にするか、どちらか一方にするかを決めることになります。

2026年4月1日に施行された改正民法の流れ
共同親権を導入した法律は、正式には民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)といいます。成立から施行までの流れは次のとおりです。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年5月17日 | 国会で成立 |
| 2024年5月24日 | 公布 |
| 2025年10月31日 | 施行日を2026年4月1日とする政令を閣議決定 |
| 2026年4月1日 | 施行(共同親権の選択、法定養育費などが始まる) |
インターネット上には、施行前に書かれた「2026年までに施行」「施行日は未定」といった記事や回答が今も残っています。現在は施行済みです。最新の情報は、法務省のページで確認できます。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(2026年10月8日確認)
施行で何が選べるようになったか
改正前の民法では、離婚後は父母のどちらか一方だけを親権者に決めなければなりませんでした。改正後は、共同親権と単独親権のどちらも選べます。
- 協議離婚の場合:父母が話し合って、親権者を両方にするか一方にするかを決めます。
- 話し合いがまとまらない場合や裁判離婚の場合:家庭裁判所が、子どもの利益の観点から、両方にするか一方にするかを決めます。
共同親権が原則になったわけではなく、選択肢が増えたという変更です。改正では親権のほかに、養育費の支払いを確保する仕組み、親子交流、財産分与、養子縁組のルールも見直されました。この記事では、親権に関わる部分を中心に扱います。
出典:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂)p.3
すでに離婚している場合は共同親権になる?
施行前に離婚して単独親権になっている場合、施行によって自動的に共同親権へ変わることはありません。変わるのは、施行後に子ども本人やその親族が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が子どもの利益のために必要だと認めた場合だけです。
施行前の離婚は自動で共同親権にならない
法務省は、すでに離婚して単独親権の定めをしている場合について、改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはないと説明しています。離婚届に書いた親権者は、施行後もそのままです。
ただし、親権者の変更の手続きは改正後のルールで行われます。これまでも親権者を父から母へ、母から父へと変える申立ては可能でしたが、施行後は単独親権から共同親権へ、共同親権から単独親権へ、という変更も申し立てられるようになりました。申立てができるのは、子ども本人とその親族です。元配偶者から申立てがあった場合も、家庭裁判所が子どもの利益の観点から判断します。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.3・p.5(Q1)

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
申立てを受けてから過去のことを思い出そうとしても、日付や内容はあいまいになっています。いつ何があったかを、その都度書き留めておくことが、後で自分を助けます
共同親権への変更が認められにくい場合
どのような場合に共同親権への変更が認められるかは、ケースバイケースです。法務省は、例として次の場合を挙げています。
- 養育費を支払う義務がある親が、合理的な理由なく長期間支払いを怠っていた場合は、共同親権への変更が認められにくいと考えられる。
- 虐待のおそれやDVのおそれがあるとき、父母が共同して親権を行うことが困難なときは、共同親権への変更は認められない。
離婚の際に一方からの暴力などがあり、対等な立場で合意できなかったケースでは、この手続きによって親権者の定めを是正できるとも説明されています。自分のケースでどう判断されそうかは、事情によって大きく変わるため、弁護士に相談してください。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.3・p.5(Q1)
施行前に離婚した人に適用されること・されないこと
施行前に離婚した人にも、改正の一部は適用されます。親権以外の主な点を表にまとめました。

| 項目 | 2026年3月31日以前に離婚 | 2026年4月1日以降に離婚 |
|---|---|---|
| 親権 | 単独親権のまま。申立てで変更されることはある | 共同親権か単独親権を選ぶ |
| 法定養育費(取り決めが無くても子1人月2万円を請求できる制度) | 発生しない | 離婚の日から発生する |
| 養育費の先取特権(取り決めの文書で差押えを申し立てられる) | 施行後に生じる養育費に限り付与 | 付与 |
| 財産分与の請求期間 | 離婚後2年 | 離婚後5年 |
養育費の金額の目安は、次の記事にまとめています。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.6・p.7(Q5)・p.10
これから離婚する場合の親権の決まり方
施行後に離婚する場合、親権者は父母の話し合いで決めるのが基本で、まとまらなければ家庭裁判所が決めます。虐待やDVのおそれがあるときは、家庭裁判所は必ず単独親権にします。

話し合いで決める場合(協議離婚)
協議離婚では、父母が話し合って親権者を決め、離婚届に記入します。施行後の離婚届は、共同親権の選択に対応した新しい様式になっています。手元に古い用紙がある場合は使えるかどうかを提出先の役所で確認してください。離婚届の入手先と書く前に整えておきたいことは、次の記事で解説しています。
話し合いで共同親権を選ぶ場合も、どちらが子どもと暮らすのか、平日と週末の分担、進学などの決め方を、あわせて取り決めておくと後の対立を減らせます。政府広報オンラインは、共同養育計画書を作ることを勧めています。取り決めの内容は、離婚協議書や公正証書に残しておきましょう。
出典:政府広報オンライン「離婚後も共同親権が選択可能に」
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が決める
父母の話し合いがまとまらない場合や裁判で離婚する場合は、家庭裁判所が親権者を決めます。家庭裁判所は、父母と子どもとの関係や父と母との関係などのさまざまな事情を考え、子どもの利益の観点から、両方を親権者にするか一方にするかを判断します。
この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、子どもの意思を把握するよう努めることとされています。共同親権が決まらないまま宙に浮くことはなく、最終的には家庭裁判所の判断で決まります。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.3
必ず単独親権になる場合
家庭裁判所は、次の場合には必ず単独親権にすることとされています。
- 子どもへの虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
ここでいう虐待やDVは、殴る・蹴るといった身体的な暴力に限られません。これらに当たらない場合でも、共同親権にすることで子どもの利益を害すると認められるときは、単独親権にするとされています。親権者を変更する手続きでも同じです。
DVや虐待に悩んでいる場合は、DV相談ナビ(#8008)や児童相談所虐待対応ダイヤル(189)に相談できます。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.2・p.3

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
暴言や威圧は、殴られた跡のように目に見える形で残りません。だからこそ、受けた日、言われた言葉、そのとき誰がいたかを書き残しておくことが大切です
共同親権になると何が変わる?
共同親権でも、子どもの毎日の生活に関わることは、一緒に暮らしている親が一人で決められます。引っ越しや進学先の決定など、子どもに重大な影響を与えることは父母が共同で決めるのが原則です。意見が対立したときは、家庭裁判所がどちらか一方に決める権限を与える仕組みがあります。

一人で決められることと父母で決めること
法務省は、一人で決められる日常の行為と、父母が共同で決める行為の例を次のように示しています。どちらに当たるかは個別の事情によります。
| 一人で決められる例(日常の行為) | 父母が共同で決める例 |
|---|---|
| 食事や服装の決定 | 子どもの転居 |
| 短期間の観光目的の旅行 | 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せず就職する判断を含む) |
| 心身に重大な影響を与えない医療行為、通常のワクチン接種 | 心身に重大な影響を与える医療行為の決定 |
| 習い事 | 財産の管理(預金口座の開設など) |
| 高校生の放課後のアルバイトの許可 | ― |
子どもの利益のために急ぐ事情があるときは、共同で決める行為でも一人で決められます。DVや虐待から避難するための転居(被害の直後に限らない)、緊急の医療、入学手続きの期限が迫っている場合などがその例です。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.4
意見が割れたときと監護者を決める方法
共同で決めるべき事柄で父母の意見が対立したときは、父か母が家庭裁判所に申し立て、その事柄についてどちらか一方を親権行使者に指定してもらえます。指定された親は、その事柄を一人で決められます。
また、共同親権にしたうえで、どちらか一方を監護者と決めることもできます。監護者は、日常の行為に限らず、子どもの監護教育や住む場所の決定を一人で行えます。監護者でない親は、それを妨げてはならないとされています。共同親権を選ぶ場合でも、誰が何を決めるのかを細かく取り決めておくことが、対立を防ぐ方法になります。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.4・p.5
共同親権に不安があるときに判断材料になること
共同親権を一方的に拒否する手続きはありませんが、話し合いで単独親権を選ぶことはできます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が決め、そこで見られるのは子どもとの関係や父母の関係などの具体的な事情です。不安があるなら、その事情を後から確かめられる形で残しておくことが備えになります。
家庭裁判所が見る事情は事実で示す
家庭裁判所は、虐待やDVのおそれがあるか、父母が共同して親権を行えるか、養育費をきちんと払ってきたか、といった事情を考慮します。こうした事情は、相手はなかったと言い、こちらはあったと言う、という水掛け論になりやすいものです。
裁判所の手続きでは、自分の記憶や気持ちを伝えるだけでなく、それを裏づける記録があるかどうかで、説明の伝わり方が変わります。何を記録として出すか、どう主張するかは、依頼する弁護士と相談しながら決めてください。この章では、その前の段階で失わないように残しておきたいものを整理します。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
記録は量より、いつ・どこで・何があったかが後から確かめられることが大切です。日付の無いメモや、あとからまとめて書いたメモは、それだけで信用されにくくなります
残しておきたい記録の例

| 示したい事情 | 残しておきたい記録の例 | 残すときの注意 |
|---|---|---|
| 暴力や暴言、威圧 | 医療機関の診断書、けがの写真、配偶者暴力相談支援センターや警察への相談記録 | 受診や相談はその都度。相談した日付と窓口名を控える |
| 継続的なモラハラ | 日付入りの日記やメモ、自分あてに届いたメッセージの保存 | その日のうちに書く。消さずに端末とは別の場所にも保存する |
| 養育費の不払い | 通帳の入金記録、取り決めの書面(離婚協議書や公正証書) | 入金が無かった月も分かるよう、期間を通して残す |
| 取り決めを守らない | 面会や受け渡しの日程のやりとり、実施した日と内容の記録 | 自分の対応も含めて淡々と記録する |
| 子どもの生活と自分の監護 | 通院、学校行事、保育園の連絡帳など | 子どもの写真や記録を相手への攻撃材料として使わない |
これらは、記録があれば必ず認められるというものではありません。どの記録がどの程度考慮されるかは事案によるため、弁護士に確認してください。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
スマートフォンのデータは、機種変更や操作の誤りで簡単に消えます。大事なものは、印刷する、別の端末やクラウドにも保存する、という二重の備えをしておいてください
やってはいけない記録の集め方
不安から、相手のスマートフォンをのぞく、相手の端末に位置情報アプリを無断で入れる、相手の住まいに勝手に入る、といった行動に出てしまう人がいます。こうした行為は、不正指令電磁的記録供用罪、不正アクセス禁止法違反、住居侵入罪などに当たる可能性があり、プライバシー侵害として損害賠償を求められることもあります。手続きの中で、自分の行動が問題にされるおそれもあります。
自分で集められる範囲と違法になる行為の線引きは、次の記事で詳しく解説しています。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
焦って相手の携帯を見たり、位置を追ったりすると、相手に記録の取り方を知られて警戒されるうえ、自分が責任を問われることになりかねません。自分の側の記録を丁寧に残すほうが、結果として確実です
第三者による事実の確認が役立つ場面
自分の記録だけでは示しにくい事情もあります。たとえば、相手が説明している生活状況と実際の様子が違う、子どもを預かる日に相手が子どもを別の人に任せて外出している、離婚の原因になった交際相手と同居しているなど、相手の側で起きている事実です。
探偵業の届出をした探偵は、法律に触れない方法で行動を確認し、日時と場所を記録した報告書にまとめます。探偵業法は探偵に特別な権限を与えるものではなく(第6条)、調査は他の法律に触れない範囲で行います。報告書は事実の記録で、それをどう評価するかは家庭裁判所と弁護士の領域です。
報告書の形式を見る:https://rabbit-tantei.com/lawyer/

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
見たことを見たとおりに、時刻と場所を添えて書くのが調査の基本です。推測や感想が混ざると、事実の記録としての価値が下がります
何を記録しておけばよいか分からない方は、無料カウンセリングへ(365日24時間・匿名可)
共同親権を求めたい側はどうすればいい?
別居している親が共同親権を望む場合も、まずは相手との話し合いが基本です。すでに離婚して相手が単独親権者になっている場合は、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることになります。どちらの場合も判断の基準は子どもの利益で、親の権利の回復ではありません。
まず話し合いと共同養育の取り決めから
共同親権を選んでも、子どもの重要な事柄を父母で決めていく以上、父母が協力できる関係かどうかが前提になります。法務省は、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、互いに人格を尊重し協力しなければならないとし、相手への暴言や誹謗中傷、一方的な干渉、取り決めた親子交流を理由なく拒むことなどは、この義務に違反する場合があると説明しています。
共同親権を望む側は、養育費の支払いや親子交流の取り決めを守ってきたかが問われます。政府広報オンラインが勧める共同養育計画書のように、具体的な分担を提案できるかどうかも話し合いの材料になります。
出典:法務省民事局 同パンフレット p.2/政府広報オンライン 同ページ
家庭裁判所に申し立てる場合
すでに離婚している場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停または審判を申し立てます。申立ての書式や必要書類、費用は、最寄りの家庭裁判所か裁判所のウェブサイトで確認できます。
前の章で見たとおり、養育費を合理的な理由なく長く払っていなかった場合は、共同親権への変更は認められにくいと考えられています。虐待やDVのおそれがある場合は認められません。養育費を払っているというだけで変更が認められるわけでもなく、子どもの利益のために変更が必要かどうかが見られます。見通しは事案ごとに違うため、申し立てる前に弁護士に相談してください。
提携弁護士一覧
- 弁護士法人ユア・エース
- 福田総合法律事務所
- ベリーベスト法律事務所
- コナトス法律事務所
- Hi法律事務所
- 髙橋博志法律事務所
- 弁護士法人レクスペラ法律事務所
- 芝・髙橋・上村法律事務所
出典:法務省民事局 同パンフレット p.5(Q1)・裏表紙(問合せ先)
不倫が原因の離婚と共同親権
配偶者の不倫が原因で離婚する場合も、親権の決め方は同じです。法務省の資料が必ず単独親権になる場合として挙げているのは虐待とDVのおそれなどで、不倫そのものは挙げられていません。不倫の問題と親権の問題は、分けて考える必要があります。
不倫と親権は別の問題として扱われる
不倫は、慰謝料の請求や離婚の理由(法定離婚事由の不貞行為)に関わる問題です。親権は、子どもの利益の観点から、子どもとの関係や父母の関係を見て決まります。不倫をした側だから当然に親権者になれない、という仕組みではありません。
ただし、不倫に関連して起きた事情が、子どもの生活に影響している場合は別です。たとえば、交際相手との関係を優先して子どもの世話がおろそかになっている、交際相手と子どもを同居させて子どもが不安定になっている、といった事情は、子どもの利益を考える上での事実になり得ます。どこまでが考慮されるかは事案によるため、弁護士に相談してください。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
不倫の証拠と、子どもの生活に関わる事実は、集める目的が違います。調査を依頼するときは、何のために何を確かめたいのかを先に整理しておくと、無駄な調査を避けられます
親権は慰謝料や養育費とは別に整理する
不倫が原因の離婚では、慰謝料、財産分与、養育費、親権がまとめて話題になりがちです。それぞれ根拠も決まり方も違うため、混ぜて交渉すると、親権を譲る代わりに慰謝料を下げる、といった子どもの利益と関係のない取引になりかねません。
不倫を理由に離婚する方法と必要な証拠は、次の記事にまとめています。
財産分与の考え方は、次の記事で解説しています。施行後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚後5年に延びています。

黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部
話し合いの席で感情的になると、言った言わないの争いになります。その場のやりとりも、日付と要点を書き留めておくと、後で整理しやすくなります
共同親権について相談できるところ
親権の見通しや手続きは弁護士、DVや虐待の不安は公的な相談窓口、相手の側の事実確認は探偵、というように、相談先は悩みの種類で選びます。費用がかけられない場合は、法テラスの無料法律相談も使えます。
公的な相談窓口
法務省のパンフレットは、悩みの種類ごとに次の窓口を案内しています。電話がつながりにくい時間帯もあるため、受付時間は各窓口のウェブサイトで確かめてください。DVや虐待で身の危険を感じるときは、ためらわず警察(110番)に連絡してください。
| 相談したいこと | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 法的トラブル全般・無料法律相談 | 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 |
| 養育費・親子交流 | 養育費・親子交流相談支援センター | 0120-965-419 |
| DV | DV相談ナビ | #8008 |
| 児童虐待 | 児童相談所虐待対応ダイヤル | 189 |
| 調停・審判の手続き | 最寄りの家庭裁判所 | 裁判所ウェブサイトで確認 |
出典:法務省民事局 同パンフレット 裏表紙(2026年10月8日確認。受付時間は各窓口で確認)
ラビット探偵社でできること
ラビット探偵社は、浮気・不倫調査を専門とする探偵社で、全国12拠点(本社1、支店11)で相談を受け付けています。相手の側で起きている事実を確認し、日時と場所を記録した報告書にまとめるのが探偵の役割です。調査後は、提携弁護士やカウンセラーに無料で相談できます。
共同親権に関する法律の判断や手続きの代理は、探偵ではなく弁護士の業務です。ラビット探偵社では、必要に応じて提携弁護士へおつなぎします。無料カウンセリングは365日24時間、匿名でも受け付けています。
提携弁護士一覧
- 弁護士法人ユア・エース
- 福田総合法律事務所
- ベリーベスト法律事務所
- コナトス法律事務所
- Hi法律事務所
- 髙橋博志法律事務所
- 弁護士法人レクスペラ法律事務所
- 芝・髙橋・上村法律事務所
共同親権についてよくある質問
施行後によく調べられている疑問に、法務省の資料をもとに答えます。個別のケースは弁護士に確認してください。
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共同親権は拒否できますか?
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話し合いで単独親権を選ぶことはできます。相手が共同親権を求めて話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益の観点から決めるため、一方の意思だけで拒否が確定するわけではありません。虐待やDVのおそれがある場合や、父母が共同して親権を行うことが困難な場合は、家庭裁判所は必ず単独親権にします。不安がある場合は、事情を示す記録を残しておき、弁護士に相談してください。

監修者
黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部拒否したい理由を、気持ちではなく出来事で説明できるように準備しておくことです。出来事には日付が必要です
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2026年3月以前に離婚届を出した場合は?
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2026年3月31日以前に離婚した場合は、施行前のルールで単独親権が決まっており、自動で共同親権には変わりません。施行後に子ども本人や親族が家庭裁判所に申し立て、変更が認められた場合にだけ共同親権になります。法定養育費は発生せず、財産分与の請求期間も離婚後2年のままです。
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再婚したら共同親権はどうなりますか?
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再婚相手と子どもが養子縁組をすると、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者になります。離婚の際に共同親権にしていた場合でも、もう一方の実親は親権を失います。15歳未満の子の養子縁組で共同親権者の意見が対立する場合は、家庭裁判所が一方を親権行使者に指定する手続きが新設されました。再婚しただけで親権が変わるわけではなく、養子縁組をするかどうかで変わります。
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結婚していない父母でも共同親権にできますか?
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父が認知した子どもについても、父母の話し合いで両方を親権者にできるようになりました。改正前は、婚姻していない父母の子は原則として母が親権者で、父を親権者にするには話し合いで父に定める必要がありました。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益の観点から、両方にするか一方にするかを決めます。認知していない場合は、まず認知の手続きが前提になります。
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共同親権は子どもが何歳まで続きますか?
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親権は未成年の子に対するものなので、子どもが18歳(成年)になると終わります。法定養育費も、取り決めをした日、家庭裁判所の審判が確定した日、子どもが18歳になった日のいずれか早い日までです。ただし、話し合いで決める養育費の終期は18歳に限られず、大学卒業までなどと取り決めることもあります。
養育費をいつまで受け取れるかは、次の記事で解説しています。
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共同親権なら養育費は払わなくてよいのですか?
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いいえ。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。共同親権でも単独親権でも、子どもと離れて暮らす親の養育費の支払い義務は変わりません。施行後は、取り決めの文書をもとに差押えを申し立てられる先取特権(子1人あたり月8万円が上限)や、取り決めが無くても請求できる法定養育費(子1人あたり月2万円)が加わり、支払いを確保しやすくなっています。
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共同親権がやばいと言われるのはなぜですか?
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DVやモラハラがあるのに共同親権にされて関係が続くのではないか、引っ越しや進学で相手の同意が必要になるのではないか、という不安から、そう言われることがあります。改正では、虐待やDVのおそれがある場合は必ず単独親権にすること、日常の行為や急ぐ事情があるときは一人で決められること、DVからの避難は急ぐ事情に当たることが定められています。一方で、父母が協力できる関係なら、子どもの重要な事柄を両方の親が担えるという面もあります。制度の評価ではなく、自分のケースで何が起きるかを確かめることが大切です。
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相談する前に何を準備すればいいですか?
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離婚の時期、親権者の決め方(協議か調停か)、養育費や親子交流の取り決めとその実行状況、相手との間で起きた出来事の時系列を、紙1枚にまとめておくと相談が進みやすくなります。手元にある記録(診断書、相談記録、通帳、メッセージなど)は、原本を保管したまま写しを用意してください。

監修者
黒岩 弘敦
元神奈川県警・刑事部時系列表は、相談のたびに書き足していくものです。最初から完璧を目指さず、分かっていることから書き始めてください
まとめ
共同親権は2026年4月1日に始まりました。施行前に離婚した人の親権は自動では変わらず、変わるのは家庭裁判所が申立てを受けて必要だと認めた場合だけです。施行後に離婚する人は話し合いで選び、まとまらなければ家庭裁判所が決めます。虐待やDVのおそれがあれば、必ず単独親権です。
相手と共同で親権を持つことに不安があるなら、まず自分のケースがどちらに当たるかを確かめ、出来事の日付と内容を記録に残し始めてください。相手の端末をのぞくなどの方法は使わず、見通しは弁護士に、相手の側の事実確認が必要なら探偵に、それぞれ相談するのが確実です。ラビット探偵社の無料カウンセリングでは、何を記録しておけばよいかの整理からお手伝いします。
提携弁護士一覧
- 弁護士法人ユア・エース
- 福田総合法律事務所
- ベリーベスト法律事務所
- コナトス法律事務所
- Hi法律事務所
- 髙橋博志法律事務所
- 弁護士法人レクスペラ法律事務所
- 芝・髙橋・上村法律事務所
















