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離婚の弁護士費用は誰が払う?「裏切られた側なのになぜ自分が」を構造から覆す方法
通知の文字を見てしまったあの瞬間から、頭の中で問いがぐるぐる回っていませんか。
「離婚するなら弁護士に頼むしかない。でも、いくらかかるの? そして――なぜ裏切った側ではなく、私が払うことになるの?」
子どもたちはまだ眠っているリビングで、震える指でこの言葉を検索窓に打ち込んだのは、決してあなただけではありません。私たちラビット探偵社のもとには、年間16,000件以上(自社調査・2025年時点)のご相談が寄せられており、そのうちの少なくない割合が、まさに同じ問いから始まっています。
最初にお伝えしたいことが、ひとつあります。「なぜ私が払うのか」というその理不尽さは、あなた個人の感情の問題ではありません。日本の制度上の構造から生じる、誰もが最初に直面する壁です。本記事では、その壁の正体と、それを「構造として」乗り越える順序を、警察OB監修の視点と提携弁護士の法務協力のもとで整理します。
慌てず、後悔せず、次の一歩を踏み出すための整理ノートとしてお使いください。
- 結論:弁護士費用は原則「自己負担」ただし例外あり
- 相手に払わせられる3つの例外条件
- 協議・調停・裁判で変わる費用相場マップ
- 払えないときの選択「離婚事件」だけの特例がある
- 見落とされがちな注意点:共有財産から払ってはいけない
- 「証拠の質」が費用構造そのものを書き換える
- 弁護士相談の「前」にやるべき正しい順序
- ラビット探偵社が選ばれる理由(警察OB監修・弁護士連携)
- ① 警察OB顧問監修──証拠整理の質と適法性の担保
- ② リアルタイムな調査進捗報告──不安を抱え込まないために
- ③ 弁護士監修報告書フォーマット──交渉や訴訟で活用しやすい記録
- ④ 提携弁護士の初回相談無料──証拠取得から法的解決までのシームレスな導線
- よくあるご質問(FAQ)
- Q1. 弁護士費用を相手に全額負担させることは、現実的に可能ですか?
- Q2. 不貞行為の相手(配偶者の不倫相手)に、弁護士費用も一緒に請求できますか?
- Q3. 探偵費用は、慰謝料に上乗せして相手に請求できますか?
- Q4. 自分でスマホやSNSをチェックして証拠を集めるのは、問題ありませんか?
- Q5. 法テラスを使えば、本当に費用が立て替えてもらえるのですか? 私はパートで月収20万円ですが利用できますか?
- Q6. 共有財産から弁護士費用を払ったら、本当にトラブルになるのですか?
- Q7. 着手金無料の弁護士に頼むのは、お得ですか?
- Q8. ラビット探偵社の調査費用の見積もりは、無料ですか?
- 最後に──あなたが今できること
- この記事を書いた人
- 参考情報一覧
結論:弁護士費用は原則「自己負担」ただし例外あり
最初に、最も多くお問い合わせいただく疑問への結論をお伝えします。
結論①:離婚における弁護士費用は、原則として依頼したご本人の自己負担となります
これが日本の民事訴訟制度の大原則です。日本では、訴訟に勝った側も負けた側も、それぞれ自分の弁護士費用を自分で負担する仕組みが採られています(「弁護士費用敗訴者負担」を採用していない、ということ)。
なぜそうなっているのかというと、敗訴者負担を採用すると、「もし負けたら相手の弁護士費用まで払わされるかも」という恐怖から、正当な権利を持つ側が訴訟をためらってしまうからです。2000年代初頭の司法制度改革時にも、この敗訴者負担制度の導入が議論されましたが、最終的に法案は廃案となりました。
結論②:ただし、判決が確定した場合に限り、認容額の約1割が弁護士費用相当損害金として認められる傾向にあります
ここが、多くの読者が見落としている重要なポイントです。
不法行為に基づく損害賠償請求(不貞行為やDVなど)で、判決が確定した場合――この限定された条件のもとでは、認容された慰謝料額の約1割程度が「弁護士費用相当損害金」として加算され、相手方に請求できる傾向にあります。
たとえば、不貞行為による慰謝料が200万円認められた場合、その約1割にあたる20万円程度が弁護士費用相当額として上乗せされ、合計220万円程度を相手に請求できる、というイメージです。
この考え方の根拠となっているのが、最高裁昭和44年2月27日判決(民集23巻2号441頁)というリーディングケースです。最高裁は「現在の訴訟は専門化・技術化されており、一般の方が単独で十分な訴訟活動を展開することは困難である」という認識のもと、不法行為の被害者が訴訟追行を弁護士に委任した場合、「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のもの」に限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められると判示しました。
出典:裁判所「裁判例結果詳細(最高裁昭和44年2月27日判決・民集23巻2号441頁)」
ただし、この「判決確定」が要件である点には注意が必要です。次のセクションで、その例外条件をさらに詳しく解説します。
相手に払わせられる3つの例外条件
「相手に弁護士費用を負担させる」と一口に言っても、現実には3つの条件があります。順番に見ていきましょう。
条件①:判決確定×不法行為認定【最も典型的なパターン】
先ほど触れた最高裁昭和44年判決の射程に入るのは、判決によって不法行為が認定された場合です。
不貞行為(配偶者以外の者と自由意思に基づき性的関係を持つこと)は、婚姻共同生活の平穏を侵害する不法行為に該当するというのが、確立した判例の考え方です。したがって、不貞行為を原因とする慰謝料請求訴訟で、原告(請求側)が勝訴判決を得た場合、認容額の約1割が弁護士費用相当損害金として認められる可能性が出てきます。
条件②:和解・調停での解決【原則として上乗せ請求は難しい】
実は、調停や訴訟途中での和解で決着した場合、判決と同じようには弁護士費用相当額の上乗せは認められない傾向にあります。
調停で離婚条件をまとめる場合、慰謝料の金額や分割払いの方法は当事者間の合意で決まりますが、この「合意」にあたって、判決のような10%自動上乗せのルールは原則として適用されません。
出典:たかつき法律事務所「弁護士費用は損害として認められるのでしょうか?」
ただし、これには実務的な抜け道があります。それが層3です。
条件③:合意による費用負担条項【協議・調停での合意設計】
判決を待たずに、協議や調停の段階で、「相手方が弁護士費用相当額○○万円を負担する」という条項を合意書(調停調書)に盛り込むという方法があります。
これは法律上当然認められるものではなく、相手方の合意が前提となります。ただし、こちらが質の高い証拠を持っていて「裁判になったら相手は不利だ」と相手側が認識している状況では、こうした条項を含む合意が現実に成立する可能性が高まります。
整理:例外条件の三層構造
| 層 | 条件 | 弁護士費用相当額の扱い | キーポイント |
|---|---|---|---|
| 層1 | 判決確定 × 不法行為認定 | 認容額の約1割が損害金として認められる傾向 | 訴訟提起と判決取得が必要 |
| 層2 | 和解・調停による解決 | 原則として上乗せは認められない、もしくは限定的 | 判決まで進まないと自動上乗せはない |
| 層3 | 協議・調停での合意設計 | 合意書に費用負担条項を盛り込む | 相手の合意が前提。証拠の質が交渉力を左右 |
層1〜層3いずれにおいても、共通して効いてくるのが「証拠の質」です。証拠が弱ければ、判決での認容額自体が低くなり、合意交渉でも相手は強気に出ます。逆に、証拠が確実であれば、判決でも合意でも有利な条件を引き出しやすくなります。この点は、本記事後半の核心テーマとして詳しく扱います。
協議・調停・裁判で変わる費用相場マップ
ここからは、「具体的にいくらかかるのか」という実額の話に入ります。
弁護士費用の5つの構成要素
弁護士に依頼すると発生する費用は、大きく分けて5種類です。
| 費用の種類 | 内容 | 支払いタイミング |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 弁護士に相談するときの料金。30分5,000円〜が相場 | 相談時(初回無料の事務所も多い) |
| 着手金 | 弁護士が事件に着手する際の経費。結果に関わらず返金されない | 委任契約締結時 |
| 報酬金 | 事件が成功した場合に発生する成功報酬 | 事件解決時 |
| 実費 | 印紙代・切手代・交通費・書類取得費など | その都度、または最終精算 |
| 日当 | 弁護士が事務所外で活動する際の手当 | 出張時または最終精算 |
段階別の弁護士費用相場
弁護士ドットコムが公開する弁護士登録3,062人の料金データに基づくと、離婚関連の弁護士費用の中央レンジは以下のとおりです。
| 段階 | 着手金 | 報酬金 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 協議離婚 | 20万〜40万円程度 | 30万〜50万円程度 | 話し合いがまとまる場合の最も安価なルート |
| 離婚調停 | 30万〜50万円程度 | 30万〜50万円程度 | 家庭裁判所の調停手続きを通じた解決 |
| 離婚裁判 | 40万〜60万円程度 | 40万〜60万円程度 | 調停不成立時に進む判決手続き |
| 慰謝料・財産分与請求 | 経済的利益の5〜10%程度 | 経済的利益の10〜20%程度 | 別途加算される場合あり |
これらは中央的なレンジであり、事案の難易度・地域・慰謝料や財産分与の有無によって増減します。
見積もりの「読み方」3つのポイント
費用相場を確認した後は、複数の弁護士から見積もりを取って比較することになりますが、その際のチェックポイントは以下の3つです。
ポイント1:着手金と報酬金の合計で比較する
「着手金無料」を打ち出している事務所もありますが、その分、報酬金が高めに設定されている場合があります。総額(着手金+報酬金+実費+日当)で比較してください。
ポイント2:「経済的利益」の定義を確認する
成功報酬は「経済的利益の○%」と表示されることが多いですが、この「経済的利益」が何を指すのか(慰謝料額のみか、財産分与・養育費まで含むのか)で総額が大きく変わります。契約前に必ず書面で確認しましょう。
ポイント3:調停と裁判で着手金が別建てになっていないか
調停で不成立となり裁判に移行する場合、「最初の着手金で裁判まで対応してくれる」と思い込みやすいのですが、調停と裁判で別々の着手金が発生する事務所もあります。
出典:ベンナビ離婚「離婚裁判の弁護士費用は誰が払う?」裁判所に支払う実費(離婚裁判の場合)
弁護士費用とは別に、裁判所に支払う実費も発生します。
- 離婚のみの請求:1万3,000円程度
- 慰謝料請求:1万円程度(請求額により増減)
- 財産分与請求:1,200円
- 養育費請求:1,200円
- 戸籍謄本取得費:1通450円
- 郵便切手代:6,000円程度
これらを合計すると、自分一人で裁判を起こす場合でも2万円程度の実費が必要となります。
払えないときの選択「離婚事件」だけの特例がある
「弁護士費用、払えるかわからない」。そう感じている方に、ぜひ知っておいていただきたい情報があります。
協議離婚経験者を対象とした調査では、弁護士に委任しなかった理由として「金銭的に余裕がなかったから」と回答した人が全体の約22%を占めました。これは、費用が弁護士相談を阻む現実的な障壁となっていることを示しています。
出典:アトム法律事務所弁護士法人「離婚の弁護士費用の相場・誰が払う?払えない時はどうする?」
しかし、諦める必要はありません。以下の選択肢があります。
選択肢①:法テラスの民事法律扶助制度【離婚事件には特例あり】
最も多くの方に利用可能性があるのが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度です。
この制度には2つのサービスがあります。
- 無料法律相談:同じ案件について3回まで無料で弁護士・司法書士に相談可能
- 費用立替制度:弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替え、終了後に月5,000円〜10,000円程度で分割返済
利用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 収入・資産が一定の基準以下(資力基準)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復的感情のみを目的とした訴訟等は対象外)
そして、ここからが重要なポイントです。
【離婚事件の特例】配偶者の収入は合算されません
通常、法テラスの資力基準は「申込者本人と配偶者の手取り月収の合計」で判定されます。しかし、離婚事件で配偶者が紛争相手となる場合、配偶者の収入は合算されません。申込者本人の収入のみで判定されます。
これに加えて、家賃・住宅ローン・医療費・教育費等の生活上やむを得ない支出がある場合、その額が控除されるため、世帯年収だけ見ると基準を超えていても利用できる可能性があります。
たとえば、共働き世帯で世帯年収が高くても、ご自身単独の収入が基準内に収まり、子どもの教育費等の支出を控除できれば、この制度の対象となる可能性が現実的に開けます。
選択肢②:訴訟救助制度
訴訟費用(印紙代等)の支払いを判決確定まで猶予してもらえる制度です(民事訴訟法第82条)。経済的な余裕がなく、かつ勝訴の見込みがあることが要件となります。
ただし、敗訴した場合は猶予された費用を自分で支払う必要があり、勝訴した場合は相手方の負担となります。
選択肢③:着手金無料・分割払い・後払いに対応する弁護士
近年は、着手金を無料とする代わりに報酬金を高めに設定する弁護士や、分割払い・後払いに対応する弁護士も増えています。資金繰りが苦しい場合は、最初から「分割払いは可能か」「着手金の延期は可能か」を相談してみる価値があります。
ただし、支払いが滞ると弁護士との信頼関係が失われ、途中で辞任される可能性もあります。返済計画は現実的に組み立てましょう。
選択肢④:弁護士費用特約・弁護士保険
ご自身またはご家族が加入している火災保険・自動車保険のオプションに、弁護士費用特約が含まれている場合があります。一般的には10万円分の法律相談料と300万円分の弁護士費用が補償される設計が多く、離婚案件でも使える保険商品があります。
弁護士相談に行く前に、保険証券を確認することをお勧めします。
選択肢⑤:親族からの借入
もし可能であれば、親族からの借入も選択肢です。借用書を作成し、計画的に返済する前提で進めれば、無利子で対応してもらえる可能性があります。
見落とされがちな注意点:共有財産から払ってはいけない
ここからは、多くの方が見落としている重要な注意点をお伝えします。
弁護士費用は「固有財産」から支払うのが原則
離婚の弁護士費用は、夫婦の共有財産ではなく、結婚前の貯金や贈与・相続で得た財産(固有財産)から支払うのが原則です。
- 共有財産:婚姻期間中に夫婦で築いた財産(共働きで貯めた預金、住宅、家財など)
- 固有財産:結婚前から持っていた預金、贈与・相続で取得した財産など
なぜ共有財産から支払うとまずいのかというと、離婚時の財産分与で、その支出分が問題化しやすいからです。
たとえば、相手名義の口座から弁護士費用を引き出した場合、トラブルになるのは想像しやすいでしょう。しかし、自分名義の口座であっても、その預金が婚姻期間中に夫婦の共同生活費から積み立てられたものであれば、共有財産として扱われます。これを弁護士費用に充てると、後の財産分与計算で「使い込み」として処理される可能性が出てきます。
調停と裁判の着手金が別建てになる場合がある
これも見落とされがちですが、調停不成立から裁判に移行する場合、「最初の着手金で裁判もカバーされる」とは限りません。事務所によっては、調停と裁判で別々の着手金が発生します。
弁護士に依頼する際は、報酬体系を口頭ではなく書面(委任契約書・見積書)で確認してください。
「証拠の質」が費用構造そのものを書き換える
ここまでお読みいただいた方は、すでに気づいているかもしれません。
「層1(判決確定)で1割上乗せ請求できる」「層3(合意設計)で費用負担条項を入れられる」どちらにも、共通する前提条件があります。
それは、相手が「不利だ」と認識せざるを得ない、客観的な証拠が手元にあることです。
慰謝料認定額そのものが、証拠の質で変わる
裁判例約310件を分析した調査によれば、不貞慰謝料の相場は以下のような分布になっています。
- 離婚に至る場合:150万〜300万円程度
- 離婚に至らない場合:50万〜150万円程度
- 平均額:約158万円
- 最頻レンジ:100万〜200万円(全体の約40%)
出典:弁護士法人エースパートナー「不倫(不貞行為)の慰謝料の相場|310件の裁判例から算出」
そして、判決で300万円以上の慰謝料が認められる事案は、全体の約5〜6%にとどまるとされる集計データもあります。高額認容には、長期不貞・夫婦関係の完全破綻・誠実さを欠く相手の態度・子どもへの影響など、複数の増額事由が重なる必要があります。
出典:ネクスパート法律事務所「慰謝料300万円請求されて認められたケースは約6%しかない」
ここで重要なのは、増額事由を主張・立証するには証拠が必要だということです。「夫婦関係が完全に破綻した」「相手が誠実さを欠く態度を取り続けた」。
これらを裁判官に納得させるには、客観的な記録(行動記録、画像・映像、通信記録など)が説得力を持ちます。
「証拠の質→慰謝料認定額→弁護士費用相当額」の連動関係

【証拠が弱い場合】
不十分な証拠 → 慰謝料認定額が低い(例:100万円) → 1割上乗せ額は10万円
「証拠の質」を入力源として、慰謝料認定額・弁護士費用相当損害金・協議段階での合意成立確率という3つの経済的アウトカムが連動して変動する構造を示すインフォグラフィック。最高裁昭和44年2月27日判決による弁護士費用相当損害金の認定実務、および不貞慰謝料の裁判例分布データに基づき、証拠の質という単一変数が複数の結果に同時に作用する因果関係を可視化したもの。
ここで、本記事のもっとも重要な構造を整理します。
【証拠の質が高い場合】
質の高い証拠 → 慰謝料認定額が高い(例:300万円) → 1割上乗せ額は30万円
つまり、証拠の質は、慰謝料の絶対額そのものを引き上げ、結果として弁護士費用相当損害金の絶対値も拡大します。
誤解しやすいポイント:「探偵費用は相手から回収できる」とは限りません
ここで、近年の重要な判例傾向をお伝えしておく必要があります。
東京高裁令和6年(2024年)1月17日判決は、不貞慰謝料請求事件における探偵調査費用について、原則として相当因果関係のある損害には該当しないと判断しました。第一審では認められた約60万円の損害認定が、控訴審で全額否定された事例です。
出典:弁護士法人リーガルプロフェッション「【不貞慰謝料】探偵業者に支払う調査費用は相当因果関係のある損害には当たらない!重要判例解説:東京高裁令和6年1月17日判決」
近時の裁判例では、不貞慰謝料事案における探偵費用は原則として相当因果関係のある損害に該当しないと判断される傾向が強まっており、相手方への直接請求は期待しにくい状況にあります。
ただし、こうした最新の判例傾向は「探偵に依頼する意味がない」ということを意味するものではまったくありません。むしろ重要なのは、探偵調査の意味は『費用を相手から回収すること』ではなく、『慰謝料認定額そのものを引き上げる証拠を取得すること』にあるという発想の転換です。
不貞行為は「客観的に立証できなければ、慰謝料は認められない」というシビアな世界です。裁判で活用しやすい質の証拠があるかどうかは、慰謝料認定額に影響を及ぼす場合があるとされています。実際、先ほどご紹介した310件の裁判例分析では最頻レンジが100〜200万円である一方、9,800件以上の取扱統計では300万円以上の認容は全体の約5〜6%にとどまるとされており、複数の増額事由が重畳する事案で高額認容に至る傾向が読み取れます。
自分で証拠を集めるリスク
「それなら自分で証拠を集めればいいのでは」と思われるかもしれません。しかし、自力での証拠収集には、いくつかの法的リスクがあります。
| 自力調査の行為 | 該当しうる法的リスク |
|---|---|
| 相手のスマートフォンを無断で見る | 不正アクセス禁止法違反となるおそれ |
| 相手の車にGPSを無断で装着 | プライバシー侵害となるおそれ(設置場所により住居侵入等のリスクも) |
| 相手や不貞相手の自宅敷地に立ち入る | 住居侵入罪となるおそれ |
| 不貞相手を追跡・撮影する | ストーカー規制法違反となるおそれ |
これらは違法行為に該当する場合があり、最悪のケースでは、不貞を立証するどころか、ご自身が刑事責任や損害賠償責任を負う立場に立たされることになります。さらに、違法に取得した証拠は裁判で証拠能力が否定される(または減殺される)可能性もあります。
そして何より、自力調査が相手に発覚した場合、相手の警戒や証拠隠滅により、その後の立証が難しくなる場合があります。
私たちラビット探偵社が、警察OBの顧問チームとともに探偵業法に則った調査体制を整えているのは、まさにこうしたリスクから依頼者を守るためです。
弁護士相談の「前」にやるべき正しい順序

これまでの議論を踏まえて、私たちが現場でご相談者にお伝えしている「正しい順序」を整理します。
ステップ1を飛ばすと:衝動的に問い詰めてその後の立証が難しくなる場合がある
不貞を確信した瞬間、「今すぐ問い詰めたい」という衝動は誰にでも起こります。それは、あなたが冷静さを失っているからではなく、人として当然の反応です。 ただ、その衝動のまま動いた場合、相手の警戒や証拠隠滅により、その後の慰謝料請求の立証ハードルが上がる場合があります。だからこそ、ご相談員のような「外側にいる立場」と話すことで、感情を抱えたままでも合理的な順序を選びやすくなります。
手ぶらで弁護士相談に行くことになる
弁護士は法律のプロですが、証拠の収集自体は弁護士の業務範囲外です。証拠が不十分なまま弁護士相談に行くと、「現状の証拠では立証が難しい」「慰謝料認定額の見込みは控えめ」という慎重な見立てが返ってくることになります。これは弁護士が悪いのではなく、証拠が不足しているから当然の結果なのです。
ステップ3を飛ばすと自分一人で交渉してしまう
弁護士に依頼せず本人交渉で進めると、相手側に弁護士がついた段階で交渉の専門性に差が生じやすい場面があります。また、慰謝料の適正額や財産分与の計算など、専門知識が必要な論点で不利な合意をしてしまうリスクが高まります。
ステップ4で初めて証拠の質が交渉を左右する
ステップ4の協議や調停の場面で、ステップ2で取得した証拠の質が初めて本領を発揮します。相手は「裁判になったら自分は不利だ」と認識し、早期合意に応じやすくなります。これが、合意書に費用負担条項を盛り込める可能性が生まれる土台です。
ラビット探偵社が選ばれる理由(警察OB監修・弁護士連携)
ここまで読んでいただいた方の中には、「正しい順序はわかった。でも、ステップ2の『証拠取得』を、誰にお願いすればよいのか」というお気持ちを抱いている方もいらっしゃるでしょう。
私たちラビット探偵社が、年間16,000件以上(自社調査・2025年時点)の浮気・不倫調査のご相談を受けてきた背景には、以下の体制があります。
① 警察OB顧問監修──証拠整理の質と適法性の担保
ラビット探偵社の代表は警察OBであり、神奈川県警察本部刑事部鑑識課で殺人事件等の凶悪犯罪を担当した経験を持つ顧問が、コンプライアンス・個人情報秘匿・違法調査回避に関する社内研修を主導しています。
この体制が意味するのは、「裁判で活用しやすい証拠とはどういうものか」を組織として理解しているということです。証拠は、単に「写真や映像があれば良い」というものではありません。日時・場所・行動の連続性・対象者の特定可能性など、裁判官が事実を判断するために必要な要素を、漏れなく記録した形でなければ意味がありません。
警察組織で培われた、事実を正確に記録する手法の知見を、ラビット探偵社の調査体制づくりに反映しています。
② リアルタイムな調査進捗報告──不安を抱え込まないために
調査をご依頼いただいている期間、依頼者の方は「今、どうなっているんだろう」「ちゃんと進んでいるんだろうか」という不安を抱えがちです。
ラビット探偵社では、調査の途中経過を電話やLINEなどでリアルタイムに報告する体制を整えています。これは、調査の透明性を保つだけでなく、依頼者の方の精神的負担を軽減する役割も担っています。
「今どこにいるのか」「何が確認できたのか」を共有することで、調査終了まで一人で不安を抱える時間を減らすことを目指しています。
③ 弁護士監修報告書フォーマット──交渉や訴訟で活用しやすい記録
調査終了後にお渡しする報告書は、提携している弁護士事務所による監修のもとで設計されたフォーマットを採用しています。これは、交渉や訴訟で活用しやすいよう、必要な情報項目が整理された形式で記録されているということです。
④ 提携弁護士の初回相談無料──証拠取得から法的解決までのシームレスな導線
調査を終えても、その後に「どう動くか」がわからなければ、せっかくの記録も活かせません。ラビット探偵社では、提携弁護士の初回相談料が無料で設定されているため、証拠取得後の慰謝料請求・離婚交渉・関係修復のいずれの方向にも、一貫した相談導線を提供できます。
比較表:ラビット探偵社のサービス概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2011年 |
| 拠点数 | 全国13拠点 |
| 年間相談件数 | 16,000件以上(自社調査・2025年時点) |
| 累計相談件数 | 10万件以上(自社調査・2025年10月時点) |
| 調査成功率 | 95.3%(自社調査値) |
| 顧問体制 | 警察OB顧問チーム |
| 時間制プラン料金 | 1時間7,700円(税込)から ※調査内容により変動 |
| 深夜・早朝割増 | なし(無料) |
| 報告書作成料 | 無料 |
| 報告書フォーマット | 提携弁護士監修 |
| 進捗報告 | リアルタイム(電話・LINE等) |
| 提携弁護士初回相談 | 無料 |
| 相談受付 | 365日24時間(無料カウンセリング) |
ラビット探偵社の費用相談・無料見積もりについて
「結局、自分のケースだといくらくらいかかるのか」を知りたい方に向けて、ラビット探偵社では無料カウンセリング・無料見積もりを365日24時間受け付けています。
- 電話相談:相談員が状況をヒアリングし、最適なプランを提案
- オンライン見積もり:24時間いつでも、ウェブ上で簡易見積もりが可能
費用相場の比較や、ご自身の状況に合わせたプランの検討にお役立てください。まずは無料相談で、見積もりの内訳と料金プランをご確認いただくところから始めていただければと思います。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 弁護士費用を相手に全額負担させることは、現実的に可能ですか?
A. 結論としては、現実的には難しい場合が多いです。判決が確定し、不法行為(不貞行為やDV等)に基づく損害賠償が認容された場合、認容額の約1割相当が弁護士費用相当損害金として相手方に請求できる傾向にあります(最高裁昭和44年2月27日判決の射程)。しかし、これはあくまで「認容額の1割」であり、「実際にかかった弁護士費用の全額」ではありません。和解・調停の場合は、この上乗せ請求は原則として認められない傾向にあります。
Q2. 不貞行為の相手(配偶者の不倫相手)に、弁護士費用も一緒に請求できますか?
A. 不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求は可能であり、判決が確定した場合は、認容額の約1割相当が弁護士費用相当損害金として認められる傾向にあります。ただし、慰謝料の金額自体が、婚姻期間・不貞期間・態様・子の有無・夫婦関係への影響等の事情を総合的に考慮して決まるため、個別事情によります。
Q3. 探偵費用は、慰謝料に上乗せして相手に請求できますか?
A. 近時の裁判例では、不貞慰謝料事案における探偵費用は原則として相当因果関係のある損害に該当しないと判断される傾向が強まっており、相手方への直接請求は期待しにくい状況にあります(東京高裁令和6年1月17日判決)。ただし、調査により取得した質の高い証拠は、慰謝料認定額そのものを引き上げる効果が期待できるため、結果として弁護士費用相当損害金の絶対値も拡大する可能性があります。
出典:弁護士法人リーガルプロフェッション「【不貞慰謝料】探偵業者に支払う調査費用は相当因果関係のある損害には当たらない!重要判例解説」
Q4. 自分でスマホやSNSをチェックして証拠を集めるのは、問題ありませんか?
A. 相手のスマートフォンを無断で見る行為は、不正アクセス禁止法違反となるおそれがあります。また、自宅の共用スペースで偶然目に入った内容を記録する場合と、相手のロックを解除して内部情報を取得する場合では、法的評価が大きく異なります。違法に取得した証拠は、裁判での証拠能力が否定される場合があるため、安全に証拠化を進めるには、探偵業法を遵守した正規の調査会社や弁護士へのご相談をお勧めします。
Q5. 法テラスを使えば、本当に費用が立て替えてもらえるのですか? 私はパートで月収20万円ですが利用できますか?
A. 法テラスの民事法律扶助制度では、(1)収入・資産が一定基準以下、(2)勝訴の見込みがないとはいえない、(3)民事法律扶助の趣旨に適する、の3つの条件を満たす必要があります。離婚事件で配偶者が紛争相手となる場合、配偶者の収入は合算されません。家賃・教育費等の控除も加味されるため、想定より広い世帯で利用可能性があります。月収20万円台の方であれば、利用できる可能性は十分にあります。詳細は法テラスへの直接のお問い合わせをお勧めします。
Q6. 共有財産から弁護士費用を払ったら、本当にトラブルになるのですか?
A. 婚姻期間中に夫婦で築いた財産(共有財産)から弁護士費用を支出した場合、離婚時の財産分与の計算で問題化する場合があります。「結婚前から自分名義だった預金」「贈与・相続で取得した財産」など、固有財産から支払うのが原則とされています。判断に迷う場合は、弁護士への相談時にどの財源から支払うべきかを確認することをお勧めします。
Q7. 着手金無料の弁護士に頼むのは、お得ですか?
A. 着手金を無料に設定している弁護士は、その分、報酬金を高めに設定している場合があります。総額(着手金+報酬金+実費+日当)で比較しないと、本当にお得かどうかは判断できません。複数の弁護士から書面で見積もりを取得し、総額・成功報酬の「経済的利益」の定義・調停と裁判で着手金が別建てか、を確認してから契約することをお勧めします。
Q8. ラビット探偵社の調査費用の見積もりは、無料ですか?
A. はい、無料です。ラビット探偵社では365日24時間、無料カウンセリングと無料見積もり(オンライン見積もり含む)を受け付けています。料金プランは時間制プランやパックプラン等があり、ご状況に応じて最適なプランをご提案します。深夜・早朝の割増料金や報告書作成料、提携弁護士の初回相談料も無料です(料金は調査内容・状況により変動するため、見積もりでの確認をお願いします)。
最後に──あなたが今できること
ここまで長い記事を読んでいただき、ありがとうございました。
「裏切られた側なのに、なぜ私が弁護士費用を払うのか」という最初の問いには、構造的な答えと、その構造を覆すいくつかの道筋があることを、整理してお伝えしました。
最後に、今このタイミングでできることを、3つに絞ってまとめます。
- 衝動的に問い詰めない:今すぐの感情よりも、半年後・1年後のあなたとお子さまの暮らしを優先してください。
- 法テラスの資力基準を確認する:離婚事件は配偶者の収入を合算しません。想定より利用可能性が広いことが多いです。
- 無料で相談できる窓口を活用する:証拠の現状確認、弁護士への相談タイミング、調査費用の見積もりなど、それぞれの段階で「無料で相談できる窓口」が存在します。
ラビット探偵社の無料カウンセリングは365日24時間受け付けています。「依頼するかどうか」を決める前の段階、「自分の状況だと何ができるのか」を整理したい段階でも、もちろんご相談いただけます。
一人で抱え込んだまま深夜に検索を続けるよりも、専門の相談員と話すことで、頭の中の霧が晴れることがあります。まずは現状の整理と、料金プランの簡易見積もりからお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
執筆:ラビット探偵社 コンテンツ編集部
ラビット探偵社は、2011年に警察OBの代表により設立された、浮気・不倫調査に特化した探偵社です。年間16,000件以上(自社調査・2025年時点)、累計10万件以上(自社調査・2025年10月時点)のご相談に対応してきた現場の知見を、本コンテンツ編集部が一般の読者の方に分かりやすい形で整理・発信しています。
監修・指導協力:警察OB顧問チーム
神奈川県警察本部刑事部鑑識課にて殺人事件等の凶悪犯罪を担当した経験を持つ警察OBが顧問として在籍し、社内のコンプライアンス研修・個人情報秘匿・適法調査ノウハウの社内指導を主導しています。本記事の探偵業法・関連法規に関する記述は、当該顧問チームの確認を経ています。
法務協力:提携弁護士事務所(離婚・男女問題分野)
本記事の判例・法令・最新動向に関する記述は、ラビット探偵社が提携する弁護士事務所(離婚・男女問題分野)の法務協力のもとで事実確認を行っています。提携弁護士の初回相談はラビット探偵社のお客様向けに無料で対応しています。
著者の役割
本記事の著者は、法的勝敗を断定する者ではありません。読者の混乱した状況に寄り添い、事実の整理と、合法的な証拠化のプロセスを支える実務家としての役割に徹します。最終的な法的判断は弁護士、最終的な裁定は裁判所が行うものであり、私たちの責務は、読者が次の一歩を安全かつ後悔なく踏み出せるよう、正確な情報を整理して届けることにあります。
参考情報一覧
一次情報源(公的機関・裁判所)
専門メディア・法律事務所コラム
- BUSINESS LAWYERS「債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟で弁護士費用を請求可能か」
- 弁護士法人リーガルプロフェッション「【不貞慰謝料】探偵業者に支払う調査費用は相当因果関係のある損害には当たらない!重要判例解説:東京高裁令和6年1月17日判決」
- 弁護士ドットコム「離婚の弁護士費用」
- ベンナビ離婚「離婚裁判の弁護士費用は誰が払う?相手に請求できる例とお金がない場合の対処法」
- 弁護士法人ALG&Associates「離婚の弁護士費用の相場はいくら?誰が払う?」
- アトム法律事務所弁護士法人「離婚の弁護士費用の相場・誰が払う?払えない時はどうする?」
- 春田法律事務所「離婚の弁護士費用は誰が払う?」
- デイライト法律事務所「離婚の弁護士費用が払えないときどうすればいい?」
- 弁護士法人エースパートナー「不倫(不貞行為)の慰謝料の相場|310件の裁判例から算出」
- ネクスパート法律事務所「慰謝料300万円請求されて認められたケースは約6%しかない」
- たかつき法律事務所「弁護士費用は損害として認められるのでしょうか?」
- 陶都みらい法律事務所「法テラスの民事法律扶助」
※本記事の情報は2026年5月時点のものです。法令・判例・制度は変更される場合があるため、実際のご判断にあたっては、弁護士等の専門家にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談・調査依頼にお応えするものではありません。個別の事案については、無料カウンセリングをご利用ください。









