浮気調査
浮気相手が慰謝料を払わない理由は?対処法やNG行動も紹介
パートナーの浮気の事実が明らかになった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
しかし、現実問題として浮気相手が慰謝料請求に応じないケースが非常に多く、浮気トラブルにおける問題の一つと認識されています。
この記事では、浮気相手が慰謝料を払おうとしない理由や、慰謝料請求を円滑に進めるためのポイントについて詳しく紹介します。
浮気相手が慰謝料を支払わない理由
はじめに、浮気相手が慰謝料の支払いに応じない理由について解説します。
お金が無くて払えない
慰謝料請求に応じない最たるケースは、支払えるお金がないことが挙げられます。慰謝料の請求額が高額であったり、浮気相手の経済状況が厳しい場合などが背景にあります。
一方、浮気相手が単純に慰謝料を支払いたくないという意思のもと、嘘を述べている可能性もあります。
浮気相手の経済事情は証拠集めのタイミングで調べることが可能なため、どこで働いているのか、実家暮らしであるのか等をあらかじめ調べるようにすることが、余計なトラブルを回避する策になるでしょう。
浮気や不倫の事実がない
慰謝料請求が認められるのは、浮気という不貞行為による損害を被っていることに対する賠償が行われるためです。
そのため、浮気や不倫の事実が適法に明らかとなっていない場合は損害を被っていることを立証することも難しく、慰謝料請求が認められなくなります。
慰謝料請求に応じたくない浮気相手が嘘を述べているだけの可能性も十分に考えられるため、浮気の事実を第三者が見ても明らかな証拠として収集することが重要です。
既婚者と知らなかった
浮気相手が既婚者である事実を知らなかった場合、パートナーの婚姻の事実の隠避によって浮気相手も被害を被る形となるため、浮気相手への慰謝料請求が困難となるケースがあります。
このケースの場合、パートナーが本当に婚姻の事実を隠していたのか、浮気相手は本当に婚姻の事実を知る余地がなかったのかを明らかにすることが重要です。
他のケースと同様に、浮気相手が慰謝料請求に応じたくないために嘘を述べているケースも考えられるため、既婚者であるか否かを知りえなかったのかを含め、証拠の収集が重要になるといえます。
性行為を強要された
パートナーと浮気相手が合意なく性行為を行った(強要された)場合、浮気相手も被害者の立場となるため、慰謝料請求は難しくなります。
このようなケースの場合、浮気相手も被害者であるため、パートナー・浮気相手との和解等を講じるにあたって、浮気相手の心身的なケアも考慮する必要が出てきます。
浮気相手が嘘を述べている可能性、パートナーが性行為を強要した事実を隠す可能性なども考えられるため、どのような策が必要であるのかを判断するためにも、浮気調査を行うことが重要になるといえます。
婚姻関係が破綻していると聞かされていた
別居状態にある、夫婦間での会話がほとんどないといったように、婚姻関係が既に破綻している場合は、パートナーの不貞行為による心身の損害を立証することが難しくなり、慰謝料請求が困難となります。
これはパートナーとの間に限った話ではなく、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合にも同様となります。また、婚姻関係が破綻しているとパートナーから嘘を伝えられていた場合、本当の事実を適切に知り得なかったという理由から、慰謝料請求が困難となることもあります。
上記の内容が事実であるのか否かを明らかにすることが最適解であるため、浮気調査を通じて必要な証拠を適切に収集することが必要だといえます。
浮気相手に慰謝料を請求できる条件
次に、浮気相手に慰謝料を請求できる条件について確認していきましょう。
肉体関係があった
浮気相手に慰謝料を請求するにあたって満たすべき最たる条件として、肉体関係があったことが挙げられます。
肉体関係にまで及んでいた場合、第三者が客観的に判断した場合であっても浮気の事実が明らかであり、その事実による本人の心身的な損害の立証も図りやすくなります。その結果、慰謝料請求も認められるようになります。
パートナーと浮気相手との連絡記録(SNSの履歴や通話記録、メモなど)などで肉体関係の事実が明らかとなるケースは非常に多いため、そのような点から証拠収集を図ることが最初の1歩となるでしょう。
また、ホテルへの出入りの写真なども証拠として有力ですので、効果的な証拠収集を行うようにしましょう。
故意や過失がある
故意とは、意図的に行動することで他人に損害を与える行為を指します。一方、過失とは、注意不足や注意義務の怠りによって他人に損害を与えてしまう行為を指します。
浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、相手の行為が故意か過失かを判断することが重要です。
婚姻の事実を知りながら浮気行為に及んでいることを立証できる証拠があれば、故意に浮気に及んだことも十分に認められるでしょう。また、浮気相手が浮気行為に及んでいる事実を知らなかったと述べている場合であっても、過失の可能性を検討することも十分に可能です。
上記の判断を行うにあたっては、パートナーと浮気相手の連絡記録などが重要な判断材料になります。
浮気によって夫婦関係が破綻した
パートナーの浮気行為によって夫婦関係が破綻した、それによって心身の損害を被っていることを立証することで、浮気相手に慰謝料を請求することも十分に可能です。
破綻の事実を明らかにする方法としては、夫婦間でのコミュニケーションの変化の記録、専門家によるカウンセリングや診断結果を用意することが効果的です。
一方で注意すべきこともあり、浮気行為が夫婦関係に影響を及ぼしていることが慰謝料請求の判断において大きな重要性を占めるものとなるため、既に夫婦関係が破綻したうえでの浮気行為の場合には立証が認められにくくなることを留意しておきましょう。
自分の意思で浮気をした
慰謝料請求を行うにあたって、浮気相手が自らの意思の元に浮気を行ったことを明らかにすることも重要な要素となります。
故意・過失の説明を行いましたが、自らの意思で浮気を行う、これは故意に浮気に及んだと言い換えることも可能なのです。
自らの浮気行為によって他者(本人や家族)に被害を及ぼしていることを理解しながら、浮気に及んでいたことが立証できる場合、慰謝料請求の条件を満たす可能性は非常に高くなります。
浮気相手が慰謝料を支払わない場合はどうする?
次に、浮気相手が慰謝料の支払いに応じない場合の対処法について解説します。
浮気の証拠を突きつける
浮気相手が慰謝料を支払わない場合、証拠をもって対抗することが重要です。浮気の証拠を突きつけることで、慰謝料請求の根拠を強化することができます。
証拠として効果的なものや、証拠の適切な収集方法は以下の通りです。
証拠の種類
証拠として効果的なものには以下が挙げられます。
- メッセージやメール等の連絡記録
- 写真や動画
- 目撃証言
上記の証拠を収集するにあたっては、適法な方法で行うことが重要となります。
違法な方法によって得られたものは、証拠として認められなくなってしまうケースがあります。証拠収集にあたっては専門家等に依頼したり、適切な判断を仰ぐようにしましょう。
適切な証拠の収集方法
証拠を証拠として利用できるようにするためには、以下のポイントを抑えるようにしましょう。
- パートナーと浮気相手の間での愛情表現などが含まれている
- 各種の記録を適切に保存しておく・バックアップを取っておく
- 各証拠の日時や場所を記録しておく
- 弁護士からアドバイスを受ける
浮気相手に慰謝料を請求するためには、浮気相手が故意に浮気に及んでいるのか、浮気行為がいつ・どこで行われたのかを明らかにすることが重要となります。上記のポイントは証拠集めの基本となりますので、十分に理解しておきましょう。
内容証明郵便を利用する
内容証明郵便とは、特定の内容を記録した郵便物であり、郵便事業者がその内容の受け渡しを証明するものです。送信者と受信者の双方に証拠となる書類が保持されるため、法的な紛争時に有効な証拠として使用できます。
内容証明郵便を利用する利点は以下のものが挙げられますが、内容証明郵便によって浮気相手が慰謝料請求にすんなりと応じるようになるものではありません。
浮気相手が通知を無視する可能性もあるため、その後の適切な策についても考慮しておくようにしましょう。
内容証明郵便活用の利点
内容証明郵便を活用する利点には以下のものが挙げられます。
- 浮気相手(パートナー)に対して確実に通知が為された旨の証拠となる
- 法的手続きへと進む場合の前段階として効果を発揮する
内容証明郵便は受診者に対して通知を確実に行う手段となります。送付の証拠が保持されるため、受信者が通知を受けたことが内容証明郵便によって証明されます。
また、慰謝料請求にあたって内容証明郵便の送付が法的手続きに進む際の意思表示として効力を発揮します。
分割や減額に応じる
浮気相手が慰謝料を支払わない場合、分割や減額などの合意案を検討することも重要です。和解を図ることで、法的手続きを回避し、双方にとっての負担を軽減することが可能となります。
分割や減額に応じるメリット、適切な合意を図るポイントは以下の通りです。
分割や減額に応じるメリット
合意案の元に慰謝料請求を進めるメリットには以下のものが挙げられます。
- 迅速に解決を図れるようになる
- 本人と浮気相手の双方にとって負担が軽減される
もしも法的な手続きに進むとなった場合、そのための準備などでさらなる負担を抱えることになりますが、分割や減額に応じることによって負担の軽減を図れるようになるでしょう。
また、負担軽減によって話が前に進みやすくもなるため、迅速な解決を図りやすくもなるでしょう。
合意を図るうえでのポイント
浮気相手との合意を図るうえでは以下のポイントを抑えるようにしましょう。
- 慰謝料額、分割計画(1回の支払額、支払い時期、支払い方法)を明確にする
- 合意書を作成し法的効力を確保する
慰謝料請求の分割において起こりうるトラブルとして、将来的な慰謝料の未払いが挙げられます。
合意書等でそのような場合の対処についても話し合っておくことで、将来的なトラブルも防ぐことができます。
訴訟を起こす
浮気相手が慰謝料を支払わない場合の最終手段として訴訟を起こすことも可能です。
訴訟を起こす場合には浮気トラブル等に精通した弁護士の力を借りることが賢明であり、その後の法的な手続きにおいても訴状の作成や裁判所への提出なども代行してくれます。
訴訟を起こすとなった場合、長期化するリスク等も考えられるため、専門家のアドバイスを受けながら少しでも負担を軽減しながら手続きを進められるようにしましょう。
浮気相手が慰謝料請求に応じない場合のNG行動
最後に、浮気相手が慰謝料請求に応じない場合のNG行動について解説します。
自宅や職場に行く
浮気によって混乱し、浮気相手の自宅や職場へ直接赴くという人も非常に多いですが、余計なトラブルを招くきっかけになる可能性が高いため、絶対に行わないようにしましょう。
悪質なストーカー行為とみなされてしまう可能性や、浮気相手の職場でトラブルを起こした場合にはプライバシーの侵害等を問われてしまう恐れがあります。
浮気トラブルによる交渉は冷静な判断が最も重要となるため、弁護士等を介してコミュニケーションを図るなど、感情的にならないための策を講じながら進めるようにしましょう。
浮気相手の親にバラす
浮気相手の親にバラす行為に及ぶ人も実際に多くいますが、浮気相手の親からすると寝耳に水であり、両者が冷静に会話することが難しくなるケースが大半です。
特に、十分な証拠もないままに上記の行為を行ったとなると円滑な解決を図ることが難しくなることはもちろん、浮気相手の親もトラブルに介入することになるため、問題の収拾がつかなくなる恐れがあります。
同時に、浮気相手の親を介入させることで慰謝料請求が円滑に進むというケースもあります。そのため、関係者すべてが冷静に会話できる状況を作り出すこと、冷静な会話のために必要となる情報や証拠を適切に収集するように心掛けることが重要といえます。
ネットで個人情報を晒す
ネットで個人情報を晒す行為は、浮気相手が本来受けるであっただろう制裁以上の制裁を与えることとなります。
浮気によって心身の損害を被った本人からすれば制裁を与えたい気持ちも理解の余地がありますが、個人情報を晒した場合、プライバシーの侵害等を根拠に、本人が罪に問われてしまう恐れがあります。
また、ネットによる拡散力は想像を超えるものがあり、本人・パートナー・浮気相手の3者で解決を図れるはずであった問題に、余計な関係者が加わってしまう事態に陥る可能性もあります。問題の解決が長期化する要因ともなるため、ネットでの拡散などは絶対に行わないようにしましょう。
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まとめ
この記事では、浮気相手が慰謝料を支払わないことをテーマに、その理由や適切に慰謝料請求を認めてもらう要件、慰謝料請求に応じない場合の対処法、慰謝料請求に際してのNG行動について解説してきました。
浮気相手が慰謝料を支払おうとしない背景には、経済的な事情が挙げられることはもちろん、慰謝料を支払いたくない意思の元、嘘を述べている可能性も挙げられます。
そのような嘘を見破るためには何よりも証拠収集が重要となります。証拠を集める中で、浮気相手に十分な支払い能力があるのかや、慰謝料請求にあたってどのような策が効果的であるのかといった見通しも立てられるようになるでしょう。
浮気相手に慰謝料を請求しようと考える際には、証拠集めのタイミングよりラビット探偵社をはじめとした専門機関をご利用いただければと思います。