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不倫相手に慰謝料を請求できる・できないケースを紹介!請求の流れや相場は?

不倫相手に慰謝料を請求できる・できないケースを紹介!請求の流れや相場は?

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パートナーが不貞行為をはたらいた場合、離婚調停や慰謝料の請求などを行うケースもあるかと思いますが、不倫相手に対しても慰謝料を請求できることはご存じですか?

この記事では、不倫相手への慰謝料請求をテーマに、慰謝料請求が認められる要点や慰謝料請求額を決定する要素、具体的な請求までの手順などについて解説します。

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不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能

不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能

結論から言うと、不倫相手に対して慰謝料を請求することは法的に認められています。

不倫相手が配偶者や内縁関係にある場合でも、その行為によって精神的な苦痛や損害を被った場合には、慰謝料を請求できます。

しかし、慰謝料を請求するためにはいくつかの要件があります。まず、不倫相手との関係が婚姻または内縁関係にあることが必要です。

また、不倫が故意または過失によって行われた場合や、自身の権利が侵害されたという立証が必要で、肉体関係の有無や、不倫発覚前に夫婦関係が破綻していないことも請求の根拠となります。

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合は、具体的な請求額や支払い方法についても考慮する必要があります。慰謝料の相場や請求額を左右する要素について詳しく知ることも重要です。

不倫相手に慰謝料を請求できるケース

不倫相手に慰謝料を請求できるケース

ここでは、不倫相手に慰謝料を請求するための要件を解説します。

婚姻または内縁関係にある

婚姻関係とは法律的に結ばれた夫婦関係を指し、内縁関係とは婚姻に準じた事実上の夫婦関係を指します。

婚姻または内縁関係にある場合、不倫行為は既存のパートナーに対する裏切りとして認識される可能性が高いです。

したがって、その関係において不倫が発生した場合、慰謝料請求の根拠が生まれます。

故意・過失が認められる

故意とは、相手が意図的に不倫を行った場合を指し、過失とは相手が不注意や怠慢によって不倫を引き起こした場合を指します。

故意または過失が認められる場合とは、不倫相手の行動が明確に自発的かつ意図的であることを証明することです。

例えば、不倫相手からの明示的な誘いや連絡のやり取りがある場合、その行為が故意的なものであると解釈される可能性があります。

権利の侵害

不倫行為は、配偶者や内縁関係のパートナーに対する信頼や忠誠心を裏切る行為であり、その結果として精神的な苦痛や損害を被ることがあります。

権利の侵害とは、法的に保護された利益や期待が不当に侵害された状態を指します。

不倫相手によって配偶者やパートナーの信頼が失われ、心理的な苦痛や自尊心の傷つき、家庭環境の不安定化などが生じた場合、これらは権利の侵害と見なされる可能性があります。

肉体関係がある

不倫相手との肉体関係がある場合、配偶者やパートナーは不貞行為によって精神的な苦痛や損害を被ることがあります。

そのため、肉体関係の存在を証明することで、慰謝料請求を行うことができます。


不倫発覚前に夫婦関係が破綻していない

不倫行為が発覚する前の時点で夫婦関係が破綻していないことも、不倫相手へ慰謝料を請求する要件になります。

夫婦関係の破綻とは、既婚者や内縁関係のパートナーが既に別居状態や結婚生活の破綻を経験していることを指します。

不倫相手に慰謝料を請求できないケース

不倫相手に慰謝料を請求できないケース

不倫による慰謝料を請求できるケースもあれば、慰謝料を請求できないケースもあります。ここでは、具体的な5つの事例を紹介します。

不倫相手と同意の関係がある場合

不倫相手との関係がお互いの合意のうえで成立している場合、慰謝料請求は困難です。

双方が自発的に関係を築き、不倫行為に対して同意を持っている場合は、慰謝料を請求することができません。

法的な制限がある場合

不倫相手が未成年である場合や、法的に判断能力が制限されている場合は、慰謝料請求が制約されることがあります。

請求額が妥当でない場合

慰謝料の請求額が法的に不合理な範囲にある場合、裁判所は請求を認めないことがあります。慰謝料の請求額は、被害の程度や一般的な相場に合理的に基づいている必要があります。

個人間の合意による解決が為された場合

不倫相手との間で個人的な合意により問題が解決された場合、慰謝料請求は不要となる場合があります。

このような場合、双方が合意に達し和解や示談が成立したため、慰謝料を請求する必要がなくなるとみなされるためです。

離婚が成立している場合

配偶者と離婚が成立しており、その後の不倫行為による損害が生じた場合、慰謝料を請求することは難しい場合があります。

離婚が成立しているため、不倫行為に対する慰謝料請求の根拠が薄れる場合があるからです。


不倫相手に請求できる慰謝料について

不倫相手に請求できる慰謝料について

ここでは、不倫相手に請求できる慰謝料の相場や請求額を左右する要素について解説します。

慰謝料の相場

慰謝料の相場の相場は、数十万円から数百万円までと幅広くなっています。

請求額は具体的な状況によって異なり、法的な判断や裁量により変動します。裁判所や調停機関は、根拠や証拠、被害の程度などを総合的に判断して最終的な請求額を決定しています。

慰謝料の相場を知るためには、類似したケースや判例を参考にすることが有益です。また、弁護士や専門家のアドバイスを受けることで、適切な請求額を算定できます。

請求額を左右する要素

不倫行為に対する慰謝料の請求額はケースバイケースです。ここでは、請求額を左右する要素について解説します。

被害の大きさ

精神的な苦痛や心理的なダメージ、家庭への影響などが被害の程度の一部となります。被害の大きさがより深刻であれば、請求額もそれに応じて高くなる可能性があります。

時間の経過

不倫行為の発覚から慰謝料の請求までの時間も、請求額に影響を与える要素の一つです。

不倫行為が発覚してからの時間が長ければ長いほど、請求額が下がる場合があります。時効と呼ばれる一定の期間が経過すると、慰謝料の請求権が消滅する可能性があるためです。

経済的な状況

請求額には相手方の経済的な状況も考慮されます。相手方が経済的に余裕がある場合、請求額を高く設定することができるかもしれません。

相手方の経済的な状況が不安定であったり、経済的負担が大きくなる場合には、請求額はそれに応じて調整されることがあります。

裁判所の判断

請求額は最終的に裁判所や調停機関の判断によって決定されることが多いです。

裁判所は、慰謝料請求の根拠や証拠、被害の程度などを総合的に考慮し、公正な判断を下します。同様のケースや判例、地域の法律なども請求額に影響を与える要素となります。

不倫相手に慰謝料を請求する流れ

不倫相手に慰謝料を請求する流れ

ここでは、実際に不倫相手に慰謝料を請求するまでの具体的な手順について解説します。

証拠を集める

不倫相手に対して慰謝料を請求する際には、証拠を集めることが非常に重要です。証拠は、不倫行為の存在や被害の程度を裏付けるために必要な要素となります。

以下に、証拠を集めるための一般的な手法をご紹介します。

メールやSNS等でのやりとりを保存

不倫相手とのやりとりを含むメールやSNSのメッセージは、証拠として有効です。重要なやりとりや不貞行為を示す内容のスクリーンショットや保存を行いましょう。

写真やビデオでの撮影

不倫相手との不適切な行動や場面を写真やビデオに記録することも証拠となります。ただし、プライバシーに配慮し、法的な制約を遵守するようにしましょう。

目撃証言の収集

不倫行為を目撃した人の証言は、重要な証拠となります。信頼できる目撃者からの証言を得ることで、不倫行為の発生や被害の程度を裏付けることができます。

専門家のサポート

不倫行為を目撃した人の証言は、重要な証拠となります。信頼できる目撃者からの証言を得ることで、不倫行為の発生や被害の程度を裏付けることができます。

証拠集めには細心の注意を

証拠収集は慎重に行う必要があります。

違法な手段やプライバシーの侵害には注意し、法律に則った方法で証拠を収集しましょう。また、証拠の保管にも十分な注意を払い、信頼性と完全性を確保することも重要です。


交渉する

不倫相手に対して慰謝料を請求する際には、まずは交渉を行うことが一般的です。

交渉によって双方が合意に達した場合、法的手続きを回避できます。以下に、交渉を行う際のポイントを紹介します。

冷静な態度で対応する

交渉においては、冷静で穏やかな態度を保つことが重要です。感情的にならずに事実を伝え、相手の反応を尊重しながら話し合いましょう。

請求内容を具体的に説明する

不倫行為の被害や慰謝料の根拠を具体的に説明しましょう。

相手に請求の理由や背景を理解してもらうことが重要です。証拠や具体的な被害の事例を示すことで、交渉の根拠を強化しましょう。

相手の立場を考慮する

相手の意見や感情にも配慮し、相手の立場を理解することも重要です。相手が慰謝料を支払うことに同意しやすくなるよう、柔軟な姿勢で交渉に臨みましょう。

妥協点を探りながら対応する

双方が納得できる妥協点を見つけることが交渉の目的です。

金銭面だけでなく、条件や解決方法についても話し合いましょう。譲歩する姿勢を示すことで、円満な合意に近づけることができます。

交渉内容を文書化する

交渉の内容や合意事項を文書化することは重要です。

合意内容や支払い方法、期限などを明確に記録し、双方が納得した上で署名・捺印しましょう。文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

内容証明書を送る

不倫相手に対して慰謝料を請求する際には、内容証明書を送ることが一般的な手続きです。内容証明書は、請求内容や主張を正式に相手に通知するための書面です。

内容証書の作成と送付にあたっては弁護士等の専門家からアドバイスを受けたり、専門家に証書の作成を委託したりすることが望ましいです。

民事訴訟

交渉や内容証明書の送付などの手続きで解決が困難な場合、民事訴訟を起こすことが考えられます。

民事訴訟を始めるためには、裁判所に訴状を提出する必要があり、訴状には原告と被告の情報、主張や請求内容、根拠となる事実や証拠などが記載されます。

また、民事訴訟では証拠の提出が求められます。弁護士をはじめとした専門家の助けを借りながら、証拠を整理し提出することが重要だといえます。

不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点

不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点

最後に、不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点について解説します。

時効がある

慰謝料請求にあたっては、時効という法的な制限があることに留意しなければなりません。時効とは、一定の期間が経過することで請求権が消滅するという原則です。時効が成立した場合には、請求権は法的に消滅します。

時効期間は法律によって定められており、不倫による慰謝料請求の場合、一般的に数年の期間が設定されています。また、時効の開始時点については、不倫が発覚した時点から起算されることが一般的です。


ダブル不倫では請求が困難

ダブル不倫とは、相手が既婚者でありながら他の人と不倫関係にある状態を指します。慰謝料を請求する場合、ダブル不倫の場合は請求が困難となることがあります。

その理由としては被告が反論する可能性が挙げられます。ダブル不倫の相手も既婚者であるため、請求者に対して被告は同様の不貞行為を主張することができます。

相互に不倫行為を行っていた場合、請求が互いに相殺されることがあり、請求が困難になる場合があります。


取り決めを書面化する

不倫相手に対して慰謝料を請求する際には、取り決めを書面化することが重要です。取り決めを書面化することで、双方の合意や条件を明確にし、後々のトラブルを防ぐことができます。

取り決めの書面化にあたっては専門家からの助言を受けることが望ましいです。法的な専門知識を持ち、適切な書面化や条件の設定に役立つアドバイスを提供してくれるでしょう。

慰謝料の二重取りはできない

慰謝料の請求において、慰謝料の二重取りはできません。一度慰謝料を受け取った場合、同じ事案や同じ被害に対して再び慰謝料を請求することはできない原則があります。

慰謝料の請求に関しては、適切なタイミングやアドバイスを受けながら、一度きりの請求機会を適切に活用することが重要です。

言い逃れできない証拠を用意する

不倫相手に対して慰謝料を請求する際には、言い逃れできない証拠を用意することが重要です。証拠は請求の根拠となり、相手の否認や反論に対して強力な武器となります。

証拠には真実性と信頼性が求められます。違法な手段やプライバシーの侵害にはならないように注意し、適切な証拠を収集しましょう。

弁護士や専門家の助言を受けながら、言い逃れできない確固たる証拠を用意することが重要です。

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まとめ

この記事では、慰謝料請求が認められる要件や請求額を左右する要素、具体的な請求の手順や実施する際の注意点を解説していきました。

不倫相手への慰謝料請求は可能となっていますが、適切な手順を踏むことや、請求が認められるだけの証拠をきちんと用意することが重要となります。

また、不倫という事実に対する精神的被害は大きく、その後の慰謝料請求の手続きの負担も計り知れませんが、慰謝料請求にあたっては冷静に毅然とした態度で臨む必要があります。

すべてを自らの手で進めるのは負担が大きいため、ラビット探偵社をはじめとした専門機関を有効にご活用いただければ幸いです。

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本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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