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離婚後の浮気発覚でも慰謝料請求は可能!手順と金額相場を解説

離婚後の浮気発覚でも慰謝料請求は可能!手順と金額相場を解説

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離婚の理由の1つとして、よく挙げられるのが浮気や不倫です。

しかし、なかには離婚後に元パートナーの浮気・不倫が発覚することもあります。その場合、慰謝料を請求できるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、離婚後の浮気発覚・不倫発覚でも慰謝料を請求できるのかを解説します。離婚後に元配偶者の裏切りが発覚した場合、どのように動けば良いのかを詳細に説明するため、同じような状況にある人はぜひ参考にしてください。

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離婚後の浮気発覚でも慰謝料を請求できる

離婚後の浮気発覚でも慰謝料を請求できる

まずは、離婚後の浮気発覚・不倫発覚でも慰謝料を請求できるのか解説します。

慰謝料請求する場合はなるべく早めに動くことが大切

離婚後に浮気、不倫が発覚した場合も慰謝料の請求は可能です。そして、その場合はなるべく早く動くことが重要です。

婚姻中の浮気・不倫による慰謝料請求の時効は、3年と定められています。つまり、3年以内に慰謝料を請求しなければ、その後は原則請求できなくなることを意味します。

離婚後の不貞行為においても同様で、離婚後に浮気・不倫が発覚した場合は早めに動かなければ時効となってしまう可能性もゼロではありません。

ただし、結婚生活中は時効にカウントされないため、離婚後から数えて3年以内であれば慰謝料の請求は可能です。目安としては「離婚後3年以内」が境界線となるでしょう。

元配偶者だけでなく浮気相手に慰謝料請求もできる

慰謝料の請求は、浮気・不倫をした本人でなければならないと解釈している人もいます。

しかし、元配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料の請求は可能です。請求する相手を特定かつ不貞行為の証拠を入手済みであれば、問題なく慰謝料を請求できます。

逆に、浮気相手の氏名・住所などの個人情報を手に入れる必要がある他、浮気相手本人が元配偶者を既婚者だと知っていたかどうかも特定しなければなりません。そのため、早めに動くことに越したことはないでしょう。

なお、元配偶者が「自分は結婚していない」と偽っていた場合、浮気相手は婚姻していた事実を知らなかったこととなります。その場合、浮気相手への慰謝料請求は難しくなる場合もあると覚えておかねばなりません。


養育費は離婚後でもいつでも請求可能

養育費に関しては、離婚後であってもいつでも請求可能です。子どもが自立する18歳〜22歳までの間であれば、いつでも請求できます。

仮に、現在子どもと別居していて会えていない状態にあっても、養育費の支払い義務に変わりはありません。つまり、子供が自立するまでは、元パートナーに養育費を支払う義務が発生するということです。

ただし、子供との交流や面会、養育費の分担についての取り決めは話し合いによる決定が尊重されるため、その点は離婚後であっても調整が必要となるでしょう。

離婚後に浮気が発覚した場合で慰謝料請求できるケース

離婚後に浮気が発覚した場合で慰謝料請求できるケース

ここからは、離婚後に浮気・不倫が発覚した場合で慰謝料請求できるケースを紹介します。

浮気・不倫が原因で離婚につながった

浮気・不倫が原因で離婚につながった場合、離婚後でも慰謝料請求は可能です。

元パートナーの浮気・不倫が発覚した場合、被害者の心情を重視して慰謝料を請求できる決まりとなっています。ただし、元配偶者の浮気・不倫が離婚の直接的な原因になったのかなど、夫婦関係が破綻した理由を明確にしなければなりません。

「浮気・不倫の疑いがあった」だけでは、離婚事由として認められないケースもあるため、確実に浮気・不倫があったという確証が必要となります。

慰謝料請求の時効が成立していない

前述の通り、慰謝料請求には時効が存在します。

原則、浮気・不倫による慰謝料請求の時効は3年と定められています。離婚後に不貞行為が発覚した場合、離婚成立から数えて3年以内に慰謝料請求をしなくてはなりません。

3年を超えると時効とみなされてしまい、慰謝料請求が却下されることもあります。

浮気・不倫に関しては、元パートナー本人だけでなく浮気相手の情報も必要です。相手の不貞行為の事実があったという確信があっても、それを証明できなければ慰謝料請求はできません。

その証拠集めの時間も必要なため、離婚後の慰謝料請求は時間との勝負です。


離婚協議書などを作成していない

離婚が成立している場合、手続きの際に「離婚協議書」を作成する場合があります。この協議書には、主に離婚に関する取り決めを記載します。

仮に離婚協議書で「慰謝料請求はしない」と言及している場合、原則慰謝料の請求はできません。なぜなら、離婚協議書に同意している時点で、お互いに納得していると認められるためです。

しかし、離婚協議書で「慰謝料を請求しない」と取り決めたとしても、離婚後に浮気・不倫が発覚した場合は別です。詳しくは次の項目をご覧ください。

離婚協議書などを作成していても請求できるケースもある

離婚協議書が効力を発揮するのは、お互いが納得している場合です。離婚後の浮気・不倫の発覚に関しては本人が知る由もないため、元結婚相手が黙っていた場合は無効となります。

元配偶者が浮気・不倫を隠していた場合、知らず知らずのうちに離婚協議書に同意させられてしまうこともあるでしょう。それでは不貞行為をした相手だけが得をしてしまうため、浮気・不倫を知らずに離婚した場合は別途で慰謝料の請求が可能です。

もちろん、強制的に同意させられた場合も慰謝料請求は可能となります。また、離婚協議書に浮気相手が含まれていない場合は、協議書の有無に関係なく浮気相手に対しても慰謝料の請求が可能です。

元配偶者がすぐに交際・再婚した場合も慰謝料請求可能?

元配偶者がすぐに交際・再婚した場合も慰謝料請求可能?

現行の法律では、女性は離婚後100日以内の再婚が認められていません。対して、男性にはその縛りがありません。このようなことから、離婚後に元配偶者がすぐに交際・再婚する可能性も十分に考えられます。

この場合、慰謝料請求は可能なのでしょうか。結論を先に伝えると、浮気・不倫をしていたかどうかが鍵となります。

確かに、離婚後にすぐ結婚するということは、結婚生活中も不貞行為があったと疑いたくなるのが心情です。すぐに交際・再婚するということは、婚姻中に関係があったからだと疑う気持ちが出てきてもおかしくありません。

しかし、離婚後の交際・再婚が浮気・不倫の証拠となるかは曖昧な部分となります。ケースとしては稀ですが、離婚後にすぐ理想の人が見つかり、すぐに結婚となるケースもあります。

そのため、確実に相手が浮気・不倫していたという証拠を見つけられるかどうかが慰謝料請求の要となるわけです。


浮気相手への慰謝料請求が可能となる条件

浮気相手への慰謝料請求が可能となる条件

ここからは、浮気相手への慰謝料請求が可能となる条件をまとめます。

慰謝料請求の時効が成立していない

慰謝料請求に時効があることは、前述の通りです。

時効が成立していなければ、慰謝料の請求も問題なく可能です。原則、元パートナーの浮気・不倫が発覚して3年以内であれば慰謝料請求できるため、時効が成立する前に請求しましょう。

ただし、時効が成立してしまった場合は慰謝料請求できなくなるため、早めに証拠集めなどに動いておかなければなりません。

浮気相手を特定できている

慰謝料は浮気・不倫をした元配偶者だけでなく、浮気相手にも請求可能です。しかし、浮気相手が誰かわからない場合、慰謝料の請求はできません。

逆に、浮気相手を特定できているなら慰謝料請求も可能です。もちろん、浮気相手は「知らぬ存ぜぬ」の態度で逃げようとするでしょう。しかし、証拠があれば浮気相手に対しても慰謝料を請求できます。


浮気をしていたという証拠がある

浮気・不倫をしていたかどうかは、証拠がなければ証明できません。

証拠もないのに「浮気・不倫していた」と訴えても、相手は否定します。そのため、浮気相手にも慰謝料を請求するなら、確実な証拠を掴まなければなりません。

以下は、浮気・不倫の証拠として有力なものをまとめたものです。

  • 元配偶者が浮気相手とラブホテルへ出入りしている写真や動画
  • ラブホテルを利用した際のレシートや性行為があった痕跡
  • 元配偶者が浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画
  • 自宅を訪問した際の位置情報や性行為があった痕跡
  • 元配偶者が不貞行為を認めた音声や文書
  • 両者の顔が分かる性行為中の写真や動画

以上の証拠があれば、不貞行為の証拠としては十分です。

ただし、こういった浮気・不倫の証拠を単独で集めるのは難しいです。そのため、浮気・不倫の調査に強い探偵事務所に相談するなど、プロの力を借りることも考えてみましょう。


既婚者と知りながら不倫をしていた

浮気相手に慰謝料請求するなら、本人が既婚者と知っていたかどうかも争点となります。

仮に元パートナーが結婚していることを黙っていた場合、浮気相手は婚姻の事実を知りようもありません。街中あるいは職場などで出会った際、元交際相手が結婚していることを伝えずに浮気・不倫する場合もあるでしょう。

その場合、浮気相手本人は独身者と勘違いしたまま不貞行為に及ぶ場合があります。そうなると浮気相手への慰謝料請求は難しくなります。

ただし、既婚者と知りながら浮気・不倫していた場合、慰謝料請求は可能です。

離婚後に浮気の慰謝料を請求する手順

離婚後に浮気の慰謝料を請求する手順

ここからは、離婚後に浮気・不倫の慰謝料を請求する手順を説明します。

1:慰謝料請求の時効期間の確認

離婚後に慰謝料請求するなら、まずは時効期間を確認しましょう。

時効は浮気・不倫が発覚してから3年以内と決まっています。離婚成立から3年以上経過している場合は、原則慰謝料の請求ができません。

まずは浮気・不倫がいつ発覚したのか、そして離婚してからどれくらいの月日が経過しているのかを確認しましょう。

2:浮気の証拠を集める

次に、浮気・不倫の証拠を集めましょう。

そもそも、元配偶者が浮気・不倫していたかどうかは証拠がなければ証明できません。確実に不貞行為があったと証明できなければ、慰謝料の請求もできません。

そのため、浮気相手とラブホテルに出入りした証拠や浮気相手の自宅に出入りした証拠など、不貞行為を証明できる証拠を集めましょう。


3:内容証明郵便を出す・話し合いの場を設ける

次に、内容証明郵便を出すもしくは話し合いの場を設けましょう。

やはり、離婚した相手と会うのはストレスです。離婚の原因が浮気・不倫であれば、二度と顔を見たくないという人もいるでしょう。その場合、内容証明郵便にて慰謝料を請求できます。

内容証明郵便は「誰が・誰に・いつ・どこで・どのような内容の郵便を送ったか」を郵便局が証明してくれるものです。この内容証明郵便を送っておけば、浮気の事実・請求の金額・支払いの期日など慰謝料請求の事実を文面で残しておけます。

内容証明郵便に強制力はありませんが、相手に慰謝料を求めていることの証明になりますし、何よりプレッシャーを与えることにもつながります。

そこで何かしらのアクションを起こすため、そのまま慰謝料を請求するか、もしくは話し合いの場を設けて直接対決に挑みましょう。

4:話し合いが難しい場合は調停・民事訴訟へ

もし話し合いが難しい場合は、調停・民事訴訟へとつなげます。

話し合いで相手が慰謝料の支払いを認めなかった場合、慰謝料請求調停を家庭裁判所へ申し立てましょう。調停も話し合いを意味するのですが、裁判所を通した調停は調停委員が中立の立場で介入します。

第三者が入ることで双方の主張が明確となるだけでなく、適切に慰謝料請求を進められます。相手が話し合いに応じない場合、裁判所を活用しましょう。

浮気・不倫の慰謝料金額の相場

浮気・不倫の慰謝料金額の相場

浮気・不倫の慰謝料はどれくらいが相場なのでしょうか。

金額に関しては、不貞行為の度合いによっても変わるのですが、おおよその相場は50万円~300万円とされています。

慰謝料の金額は「婚姻期間」「夫婦関係」「浮気・不倫の内容」「浮気・不倫の主導者」「妊娠・出産の有無」「精神的苦痛の有無」「社会的地位」などによって決まります。

ただし、厳密に「これ」という基準があるわけではないため、どれくらいの慰謝料が請求できるかは状況によって変わると覚えておかなければなりません。

慰謝料請求の時効が迫っている場合は?

慰謝料請求の時効が迫っている場合は?

慰謝料請求の時効は、浮気・不倫が発覚してから3年以内です。

しかし、日々の生活が忙しくてなかなか慰謝料請求の手続きを進められない場合もあるでしょう。そうなると、あっという間に時効期間が迫ってしまいます。

原則、浮気・不倫による慰謝料請求は不貞行為を知ってから3年、その期間内に手続きを済ませなければなりません。そのため、時効が迫っている場合は弁護士など専門家の力を借りるのが得策です。

離婚後の浮気発覚の慰謝料請求ならプロへの相談がおすすめ

離婚後の浮気発覚の慰謝料請求ならプロへの相談がおすすめ

離婚後の浮気・不倫発覚の慰謝料請求なら、プロへの相談がおすすめです。

浮気の証拠探しは探偵社に相談

浮気・不倫の証拠探しは自力で行うには大変です。元配偶者と浮気相手がラブホテルや自宅へ出入りしていることを証明しなければなりませんし、不貞行為があったという証拠も掴まなければなりません。

そうした証拠探しは個人では限界があるのではないでしょうか。

そのため、まずは探偵社に相談するなど専門家の力を借りましょう。優れた探偵社であれば、浮気・不倫の証拠を見つけてくれます。しかし、仮にプロであっても、浮気・不倫の証拠を必ず見つけられるという保証はありません。

離婚後の浮気・不倫調査となると、現段階で元パートナーと浮気相手が不貞行為をしているかどうかの証明も難しいです。

場合によっては長い時間を要することもあるため、相手が「浮気・不倫しているかも」との疑いがあれば早い段階で相談することをおすすめします。

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協議をスムーズに進めたい場合は弁護士に相談

離婚の協議に関しても、個人で進めるには限界があります。

スムーズに離婚協議を進めたい場合は、弁護士にも相談することをおすすめします。弁護士であれば、法的な観点から両者の意見を聞き、最適な手続きを進めてくれるでしょう。

浮気・不倫の場合は相手が素直に協議に応じてくれるとも限らないため、弁護士の力も必要となります。不貞行為が原因の離婚は専門の弁護士にも相談するなど、プロの力をご活用ください。

浮気の証拠探しなら実績豊富なラビット探偵社にお任せください

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浮気・不倫の証拠探しなら、実績豊富なラビット探偵社が便利です。

ラビット探偵社では、浮気・不倫の証拠探しを得意としています。現段階で浮気・不倫されている場合はもちろん、過去にあった浮気や不倫の疑いに対しても調査が可能です。

離婚後に「浮気・不倫があったのでは」と疑問に思った場合は、ぜひラビット探偵社にご相談ください。ラビット探偵社は調査状況をリアルタイムで報告するだけでなく、弁護士監修の報告書も提出しております。

全国各地に経験豊富な調査員が常駐しているため、いつでもどこでもご相談可能です。

まとめ

離婚後に浮気・不倫が発覚した場合、慰謝料の請求が可能です。

しかし、慰謝料を請求するためには相手が不貞行為をしていたという証拠が必要となります。この証拠を集めるのは、個人だと限界があります。

離婚後の慰謝料請求は3年という時効があるため、自分の力だけで慰謝料請求するのは現実的ではありません。そこは浮気・不倫の調査に慣れている探偵社や弁護士など、専門家の力を借りましょう。

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本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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