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浮気は何罪?慰謝料を請求できるケースを詳しく解説!

浮気は何罪?慰謝料を請求できるケースを詳しく解説!

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浮気によるトラブルや民事的な訴訟を耳にする機会は多いかと思いますが、浮気がどのような根拠で罰せられているかをご存じですか?

いざ問われると、「詳しくは分からないけれど罰せられる行為なのは確か」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、浮気が罪に問われるのか、浮気が不法行為とみなされる理由、浮気を起因とした犯罪例、浮気被害を受けた場合の慰謝料請求について詳しく紹介します。

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浮気は何罪になる?

浮気は何罪になる?

はじめに、浮気がどのような罪に問われるのかを詳しく解説します。

犯罪ではないが不法行為に該当する

浮気は法的には犯罪ではありませんが、不法行為に該当する場合があります。不法行為とは、法律上の禁止行為や他人に損害を与える行為のことを指します。

具体的には、浮気によって配偶者やパートナーの心身に苦痛や損害が生じた場合、不法行為による慰謝料の請求が認められる可能性があります。

ただし、浮気自体が不法行為とされるわけではなく、その後の結果や影響によって法的な措置が取られる場合があるということを理解しておきましょう。


昔は姦通罪という犯罪行為だった

かつての日本の刑法では、浮気は姦通罪として犯罪行為とされていました。

姦通罪は、既婚者が他の異性と性的な関係を持つことを禁じた罪名であり、浮気行為そのものが刑法上の違法行為とされていました。

しかし、時代の変化とともに社会の価値観や家族制度の変化もあり、刑法改正によって姦通罪は廃止されています。

現在では、浮気自体は刑法上の罪とはされていませんが、民事的な問題として扱われることが一般的です。

浮気が不法行為に該当する理由

浮気が不法行為に該当する理由

ここでは、浮気が犯罪ではなく不法行為に該当する理由について詳しく解説します。

不法行為と犯罪行為の違い

不法行為は、法律上の禁止行為や他人に損害を与える行為のことを指します。一方、犯罪行為は刑法上の罪として明確に規定され、社会的な制裁や刑罰が与えられる行為です。

そのため、現代の日本の法律において、浮気は刑法上の罪として問われることはありませんが不法行為に該当するケースがあります。

例えば、配偶者やパートナーに対して心身の苦痛や損害を与える行為があった場合、その行為は不法行為とみなされます。

未婚の浮気は不法行為にならない可能性が高い

未婚のカップルやパートナー間の浮気は、一般的に不法行為には該当しない可能性が高いとされています。

なぜなら、不法行為の要件の一つに、既婚者間の浮気によって他の配偶者やパートナーに対して損害や苦痛が生じることが挙げられるからです。

未婚のカップルやパートナー間では法的な婚姻関係が成立していないため、浮気そのものが不法行為として扱われることが少なくなります。

浮気が原因で犯罪になる3つのケース

浮気が原因で犯罪になる3つのケース

これまでの解説の通り、浮気行為が罪に問われることはなく、基本的に不法行為としてみなされるものとなっています。

ですが、浮気を原因とした何らか別の罪に問われるケースが裁判上では散見されます。ここでは、浮気が原因で犯罪に至る3つのケースを紹介します。

2人以上の異性と結婚すると重婚

2人以上の異性と結婚関係を同時に結ぶ重婚は、犯罪行為として罪を問われます。

日本の刑法では、結婚関係にある一方の配偶者が他の異性と結婚する行為を重婚罪として禁止しています。つまり、既婚者が浮気によって別の異性と再婚した場合、重婚罪となります。

重婚罪は法的にも重大な罪とされ、刑罰が科せられる可能性があります。具体的には、最高で7年以下の懲役または罰金の旨が定められています。

また、重婚によって結婚関係が成立しているかどうかは、民事的な問題としても大きな影響を与えます。そのため、浮気によって重婚が発生した場合は、法的な問題として厳しく取り扱われることになります。

重婚は法的にも重大な罪であり、結婚関係の崩壊や家族の破壊を引き起こす可能性があるため、厳しく取り締まられています。

結婚を隠して金品を騙し取ると詐欺罪

婚姻の事実を隠して浮気行為におよび、金品を騙し取る行為をはたらいた場合は詐欺罪に該当します。

詐欺罪は、他人に虚偽の事実を言い渡すなどして財産上の利益を得る行為を指します。浮気を利用して相手を騙す、婚姻の事実を隠して金品をだまし取る行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪の刑罰は、刑法第246条により最高で10年以下の懲役または罰金が科されます。刑罰の厳しさは、具体的な行為の内容や被害の大きさなどによって異なります。

浮気によって金品を騙し取る行為は、法的にも道徳的にも非難される行為であり、厳しい取り締まりの対象となっています。

浮気をネタに人を脅すと恐喝罪

浮気をネタに他人を脅す行為は恐喝罪に該当します。

恐喝罪は、他者への脅迫や他者が怯える行為をはたらき、他人から金品や財産を強要する行為を指します。浮気の事実を知り、それを利用して相手に対して脅迫や恐怖心を抱かせ、金品を要求する行為は恐喝罪に該当する可能性があります。

恐喝罪の刑罰は、刑法第249条により最高で5年以下の懲役または罰金が科されることがあります。刑罰の厳しさは、具体的な行為の内容や被害の大きさによって異なります。

浮気をネタに他人を脅す行為は、法的にも道徳的にも重大な問題です。被害者は直ちに警察に通報し、適切な法的手段を取ることで自身の権益を守る必要があります。

浮気で慰謝料を請求できるケース

浮気で慰謝料を請求できるケース

浮気をはじめ何らかの被害を被った場合、法律上、被害者は被害の内容に応じた補償を受ける権利を有することがあります。浮気の場合には、慰謝料の請求などが挙げられます。

ここでは、浮気によって慰謝料を請求する場合に、その補償内容が認められる具体的なケースを紹介します。

不貞行為の事実がある

浮気で慰謝料を請求するためには、まず不貞行為の事実が存在する必要があります。浮気相手との交際や、証拠となる行動が確認されれば、不貞行為の事実があるといえます。

不貞行為の証拠は、浮気相手とのメッセージのやり取り、写真やビデオの証拠、目撃証言など、さまざまな形で示すことができます。証拠の収集は慎重に行いましょう。

不貞行為の事実が明らかになると、慰謝料請求の根拠となる重要な要素となります。

ただし、不貞行為の事実を確認する際には、法的なプライバシーや個人情報の保護にも留意しなければなりません。


故意や過失が認められる

浮気で慰謝料を請求するためには、故意や過失が認められる必要があります。

故意とは、浮気行為を意図的に行ったことを指し、過失とは注意義務を怠り、浮気が発生したとされる行為や状況を作り出したことを指します。

慰謝料を請求する際には、浮気行為が故意に行われたか、または過失によって発生したかを示すことが重要です。故意や過失の程度によって、慰謝料の請求額や認められる可能性が変わります。

証拠や具体的な状況によって、故意や過失を示すことができます。例えば、浮気相手とのメッセージのやり取りや日時の記録、証人の証言などが故意や過失を立証する際に役立ちます。

裁判所では、故意や過失の有無や程度を総合的に判断し、慰謝料の請求を受け入れるかどうかを決定します。また、民事的な解決を望む場合には、交渉や調停を通じて故意や過失を認めさせることも可能です。

時効が成立していない

慰謝料を請求するためには、時効が成立していないことが重要です。

時効とは、一定の期間が経過することで法的な請求権が消滅することを指します。慰謝料請求もその対象となります。

時効期間は通常、浮気行為が発覚した時点から3年間とされています。期間内に慰謝料請求を行わない場合、時効が成立してしまい、請求権を行使することができなくなります。浮気行為が発覚した時点とは、浮気の不貞行為が被害者に対して明らかになった時点を指します。

例えば、配偶者が浮気相手とのメッセージを見つけ、その内容によって浮気行為が明らかになった場合を考えましょう。この場合、メッセージを発見した日が「浮気行為が発覚した時点」となります。

したがって、浮気行為が発覚した時点から時効期間内に慰謝料請求を行うことが重要です。時効期間を逃さずに法的な手続きを行うことで、慰謝料の請求権を保護できます。


円満な夫婦関係を築いていた

浮気で慰謝料を請求するには、円満な夫婦関係を築いていたことが重要な要素となります。

慰謝料請求の根拠として、被害者が円満な夫婦関係を維持していたことを示すことで、浮気行為による心理的な苦痛や損害の程度を主張できます。

ただし、円満な夫婦関係の証明は一つの要素であり、他の要素との総合的な判断が重要となります。具体的な状況や証拠を総合的に考慮したうえで、証明することが重要です。

浮気されたら慰謝料を請求できる

浮気されたら慰謝料を請求できる

ここでは、浮気の被害を受け慰謝料を請求する場合の、請求相手や慰謝料の相場の観点から要点を解説します。

請求相手は選べる

浮気で慰謝料を請求する際は、請求相手を選ぶことができます。

請求相手として考えられるのは、浮気した配偶者や浮気相手です。浮気した配偶者に対して慰謝料を請求することは一般的ですが、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。

浮気相手に対して慰謝料を請求する際には、浮気相手が被害者に対して不当な利益を得た場合や損害を与えた場合に限ります。ただし、請求相手として浮気相手を選ぶ場合、その人が実際に支払い能力を持っていることも考慮しなければなりません。

慰謝料請求には専門的な知識が必要となるため、法的なアドバイスを受けることが望ましいです。専門家や弁護士と相談し、請求相手を選ぶ際のメリットやデメリットを把握することで、適切な選択を行うことができるでしょう。

また、請求相手を選ぶ際には、個別の状況や法的な規定に基づいて判断する必要があります。裁判所の判断や専門家の助言を受けながら、最も有利な請求相手を選ぶことが重要です。

相場は数十万円~300万円程度

浮気された場合、慰謝料の請求額は一般的に数十万円から300万円程度が相場とされています。ただし、具体的な金額は状況や要素によって異なる場合があります。

慰謝料の金額は、浮気行為によって被害者が受けた精神的な苦痛や損害の程度に応じて決定されます。慰謝料の請求額を左右する要素としては、以下のようなものが挙げられます。

浮気の期間と頻度

浮気の期間や頻度が慰謝料の金額に影響を与える場合があります。

長期間にわたる浮気や複数回の浮気があった場合、精神的な苦痛や信頼の喪失がより大きくなり、慰謝料の請求額も高くなる可能性があります。

被害者の心理的な苦痛

浮気によって被害者が受けた心理的な苦痛の程度も慰謝料の金額に影響を与えます。

精神的な苦痛やショック、信頼の喪失、自尊心の傷つきなど、被害者が経験した苦痛の大きさが考慮されます。

社会的地位や収入の差

配偶者の社会的地位や収入の差も、慰謝料の請求額に影響を与える要素となります。

社会的地位や収入の高い配偶者が浮気をした場合、その行為の重大さや被害者の立場の弱さが考慮され、請求額が高くなる可能性があります。


証拠が重要

浮気された場合、慰謝料を請求する際には、証拠が重要な役割を果たします。

証拠は、浮気行為の事実やその影響を示すための物的な証拠や証言などの情報を指します。裁判所や調停委員会においては、証拠を基に請求の妥当性が判断されます。

証拠として提出できるものには、以下のようなものがあります。

メッセージや通話記録

浮気相手とのメッセージや通話記録は、浮気行為の証拠となります。スクリーンショットや保存されたメッセージ、通話履歴などを証拠として提出することができます。

写真やビデオ

浮気行為を撮影した写真やビデオは、強力な証拠となります。浮気相手との不貞行為を捉えた写真やビデオは、請求の根拠として提出することができます。

証人の証言

目撃者や関係者の証言は、浮気行為の証拠として重要です。信頼性のある証人が浮気の事実を証言することで、請求の根拠を補強できます。

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まとめ

この記事では、浮気が罪に問われるのか、浮気が不法行為とみなされる理由、浮気を起因とした犯罪例、浮気被害を受けた場合の慰謝料請求について解説しました。

現代の日本の法律では、浮気行為そのものが罪に問われることはありませんが、不法行為とみなされ損害補償を請求される事態にいたることがあります。また、浮気行為そのものが罪に問われずとも、その行為の中ではたらいた悪事が罪に問われることは十分に考えられます。

そして、浮気による被害を受けた場合の損害請求においては、不貞行為の事実や損害の大きさを客観的に証明する証拠の収集が重要となります。

そして、証拠の信頼性や法的な要件を満たすためには、適切な方法で証拠を収集することが重要です。また、プライバシーや個人情報の保護にも留意しなければなりません。

適切なノウハウが求められますので、浮気調査や証拠収集にあたっては、ラビット探偵社をはじめとした専門家の利用をご検討ください。

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本記事の監修者
黒岩弘敦
  • 氏名:黒岩 弘敦
  • 経歴:元警察本部 刑事部在籍
  • 紹介文:元神奈川県警警察本部刑事部管理課に従事。その経験を活かし職員のコンプライアンスの向上、個人情報の秘匿に対する秘匿の堅持、法令に抵触しない技法等の社内教育を実施。
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