浮気調査
浮気の慰謝料の計算方法は?影響する要素と増額のためのポイント
「パートナーの浮気が発覚したから離婚したい!でも慰謝料はどれ位だろう?」という悩みを抱えているのではないでしょうか。
配偶者の浮気が原因で離婚した場合、相手方に対して慰謝料を請求できます。しかし、慰謝料の計算方法や増減する要素など、知らないことが多くあるはずです。
この記事では、浮気による離婚で慰謝料を請求する際の計算方法や増減する要素、増額するためのポイントや注意点を詳しく紹介します。
浮気・不倫の慰謝料に決まった計算方法はない
結論からいうと、浮気の慰謝料に決まった計算方法はありません。そのため、浮気されたら慰謝料がいくら貰えるという明確な金額は断言できません。
ここでは、決まった計算方法がない2つの理由を詳しく解説します。
目に見えない損害であるため
1つ目の理由は、浮気が目に見えない損害であるためです。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金です。浮気のような精神的苦痛は、怪我や物損のように分かりやすい費用が発生しないため、明確な基準を決める方法がありません。
同じ浮気でも、人により感じる精神的苦痛の大きさはさまざまです。そのため、目に見えない損害に対しては明確な計算式の適用が難しくなります。
精神的苦痛の程度は人によって異なるため
2つ目の理由は、精神的苦痛度合いが人により異なるためです。
愛するパートナーに浮気されれば多くの方が精神的苦痛を感じますが、その度合いは人によりさまざまです。すべての人が同じような苦痛を感じるわけではありません。
例え同じことをされても、寝て起きたら忘れてしまい前向きになれる方がいれば、鬱病を発症して一生人間不信に陥る方もいます。
精神的苦痛の度合いは人それぞれであるため、一律に計算式に当てはめることはできません。これらの理由から、浮気の慰謝料に決まった計算式はないというわけです。
浮気・不倫の慰謝料金額が増減する要素
浮気の慰謝料に決まった計算式はありませんが、数十万円から300万円の範囲内が一般的な相場とされています。
金額に大きな幅がある理由は、不倫により夫婦関係がどうなったか、婚姻生活の期間はどれ位だったかなど、金額を増減する要素が多くあるからです。
ここでは、浮気・不倫の慰謝料の金額を増減する要素を詳しく解説します。
婚姻生活の期間
婚姻生活の期間は慰謝料の増減に大きく影響します。
婚姻期間が長いほど慰謝料の増額要素となり、一般的には3年が判例上の基準になります。婚姻期間が3年以下であれば短いと判断され、減額要素になり得ます。
婚姻期間が長いほど浮気による精神的苦痛が大きいと判断されるため、例えば10年、15年と長期に渡る場合は、大幅な慰謝料増加が期待できます。
不貞行為の期間・回数
不貞行為の期間が長い、または肉体関係の回数が多いなどの事情があると、精神的苦痛が大きいと判断され増加要素となります。
過去の判例で考えると、期間は1年以上、回数は20回程度が目安です。
一方で、不貞行為の期間が数ヶ月程度で、肉体関係の回数も数回であれば、慰謝料の減額が認められる可能性があります。
幼い子どもの有無
夫婦の間にいる子どもが幼い場合は、慰謝料が増額される可能性が高いです。
幼い子どもがいるにも関わらず不貞行為を行うと、その分精神的苦痛が大きいと評価される傾向にあります。また、幼い子どもへ与える影響も十分に加味されます。
不貞行為された配偶者の妊娠
特に妊娠中の女性の体はデリケートであるため、不貞行為された配偶者が妊娠していると慰謝料が増額される可能性があります。
母子の健康を第一に考えるのであれば、妊娠中に不貞行為はしません。それにも関わらず不貞行為を行ったという事情が考慮され、慰謝料は増額できる傾向にあります。
不貞行為発覚前の夫婦関係
不貞行為が発覚する前の夫婦関係は、慰謝料の増減を左右する大きな要素です。
不貞行為により円満だった夫婦仲に亀裂が生じたケースと、もともと夫婦仲が悪かった場合では、前者の方が慰謝料を増額できる可能性が高いです。
不貞行為発覚後の態度
慰謝料は、不貞行為発覚後の態度でも増減が左右されます。
不貞行為発覚後に誠心のある態度で謝罪すれば減額、謝罪や悪びれた様子がなければ増額される可能性があります。
実際に過去の判例では、不貞行為発覚後に謝罪がないことが原因で慰謝料が増額されたケースもあります。
不貞行為が夫婦生活に与えた影響
不貞行為の結果、夫婦生活にどのような影響を与えたのかは重要です。
不貞行為により離婚した、離婚を提案した、夫婦仲が悪くなった、話し合いが行われて今まで通りの関係を継続することになったなど、さまざまな影響が考えられます。
当然ながら、最も慰謝料が高くなるのは不貞行為により離婚した場合です。ちなみに、離婚せず婚姻関係を継続する場合でも、慰謝料は請求できます。
不貞行為が始まった経緯
配偶者から不倫相手に言い寄って始まった、「離婚するつもり」と嘘を付いていた、相手に結婚を隠していたなど、不貞行為が始まった経緯も増減を左右します。
当然ながら、配偶者から言い寄っていたり嘘を付いて始まった場合は、大きな過失が認められるため慰謝料が増額される可能性があります。
反対に、不倫相手が既婚者であることを知っていながら言い寄ってきた場合などは、減額が認められる可能性も0ではありません。
不倫相手との子どもや経済的支援の有無
不倫相手との間に子どもがいる(中絶を含む)場合や、生活に対する経済的支援を行っていた場合は、慰謝料の増額が認められる可能性が高いです。
特に、配偶者と不倫相手の間に子どもがいる場合は精神的苦痛が大きいと判断されるため、大きく金額を上げる要因となります。
不貞行為の相手が複数人だった場合
不貞行為の相手が1人ではなく複数人だった場合、悪質かつ精神的苦痛が大きいと判断される可能性が高いため、慰謝料を増額できます。
1人と短い期間であれば許せるという方でも、複数人と長期に渡り浮気していたとなれば、相手を二度と信用できないと感じるのではないでしょうか。
浮気・不倫の慰謝料を増額するためのポイント
浮気された代償を慰謝料で求める場合は、少しでも増額させたいと考えるはずです。ここでは、浮気の慰謝料を増額させるためのポイントを詳しく解説します。
不貞行為によって受けた損害の深刻さを主張する
慰謝料を増額させるためには、深刻な被害を受けたことを主張することが重要です。
深刻な被害は、精神的苦痛からくる病気の発症があります。主張を裏付けるためには、医師の診断書などの証拠資料が必要です。
前述の通り、怪我とは違い精神的苦痛からくる被害は目に見えにくいため、あえて目に見える形にするためにも、心療内科へ受診することをおすすめします。
配偶者にも浮気相手にも慰謝料を請求する
不貞行為発覚後は、配偶者だけではなく浮気相手にも慰謝料を請求できます。
例えば、離婚しない選択肢を選んで配偶者へ慰謝料を請求した場合、そのお金は家計から捻出されるわけですから増額しても意味がありません。
しかし、浮気相手へ請求すれば家計からお金が捻出されるのを防止できます。
裁判ではなく示談で交渉する
浮気の慰謝料は、裁判ではなく示談で交渉した方が結果的に得られる金額は多くなる可能性が高いです。なぜなら、裁判には手間と費用がかかるからです。
また、裁判では前例となる判決例に基づく相場に縛られるため、自身が想定しているよりも低い金額で決着することが多いというデメリットもあります。
一方、示談であれば、金額は双方の言い値で自由に決められます。裁判ではなく示談で交渉するためには、後述する確固たる浮気の証拠が必要です。
探偵に依頼して確実な浮気の証拠を集める
浮気による慰謝料を増額するには、言い逃れできない確実な証拠が必要です。裏付けのない証拠が揃っていないと、裁判でも浮気をしているという主張は認められません。
確実な浮気の証拠になるものは以下の通りです。
- 浮気相手と腕を組んでラブホテルから出てきた時の写真
- 性行為の映像や音声データ
- 肉体関係の有無が確認できるメールのやり取り
他にも、ラブホテルの利用が分かるクレジットカードの明細や、不貞行為について綴られている日記なども、証拠として使うことができます。
確実な浮気の証拠を集めるためには、探偵社へ依頼することを推奨します。
自身で集めることもできますが、配偶者へバレるリスクがあるだけではなく、手間とコストがかかるため推奨できません。
まずは探偵社の無料カウンセリングを受けてみて、方向性や目的などを相談してみましょう。
浮気・不倫の慰謝料を請求する際の注意点
愛するパートナーの浮気発覚後に冷静になるのは難しいかもしれませんが、ただ感情を爆発させるだけでは先へ進みません。
ここでは、浮気の慰謝料を請求する際の注意点を詳しく紹介します。
脅す・バラすなどは脅迫にあたるためNG
配偶者の不貞行為を周囲の人間にバラす、または慰謝料を増額させるために脅すような行為は脅迫にあたるため絶対にNGです。
仮に過度な脅迫を行った場合、警察に逮捕されることもあります。
プライバシー侵害にあたらないように注意する
浮気の証拠を集める際は、プライバシーの侵害に注意が必要です。
特に多いのは、ストーカーとみなされる行為、スマホの個人情報を勝手に見る行為、個人の所有物に勝手にGPSを仕掛ける行為などが該当します。
これらの行為はプライバシー侵害に該当し、特にスマホを覗き見る行為は不正アクセス禁止法に該当するため、犯罪行為になります。
浮気の証拠を集めたいがあまり、自身が法を侵さないように注意してください。
浮気の慰謝料を請求できないケースもある
浮気をされたら必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。弁護士に相談して可否を判断してもらうのが確実ですが、主に請求できないケースは以下の2つです。
- 時効が過ぎている
- 不貞行為の証拠がない
不貞行為の慰謝料請求には3年という時効があります。仮に肉体関係の有無を示す証拠があったとしても、それが3年以上前の場合は慰謝料を請求できません。
また、不貞行為の証拠が一切なく、配偶者も否定している場合も同様です。浮気していると思っているだけでは、慰謝料を請求するのは難しいということです。
感情的にならないよう注意する
慰謝料を得るためには、冷静に不倫相手と話し合い、浮気の損害賠償責任があることを納得させなければいけません。そのため、感情的にならないように注意することが重要です。
信頼していたパートナーが浮気していれば頭に血が上るのは当然です。しかし、冷静に理詰めで話し合わなければ適切な判断ができません。
どうしても感情的になってしまう場合は、間に弁護士を挟んで代理で交渉してもらうようにしましょう。
示談書や誓約書を作成する
配偶者や浮気相手との話し合いがまとまったら、必ず示談書や誓約書を作成してください。
口約束で終わらせてしまうと法的効力がないため、相手方が態度を軟化させて慰謝料を支払わなくなる可能性もあります。
公正証書による示談書もしくは誓約書を作成し、確実に慰謝料を回収できる体制を整えることが重要です。
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まとめ
浮気の慰謝料が増減する要素や増額させるポイント、請求時に気を付けるべき注意点を詳しく紹介していきました。
信頼していたパートナーの不貞行為は許されざる行為です。計り知れない精神的苦痛は想像に難くありませんが、代償を支払わせるための手段として慰謝料請求があります。
浮気の慰謝料に決められた計算方法はありませんが、婚姻期間、肉体関係の回数、幼い子どもの有無、夫婦生活に与えた影響などの要素で増減が左右されます。
少しでも慰謝料を増額させたいと考えている方は、裁判ではなく示談で解決を試みる、確実な証拠を用意するなどのポイントを抑えるようにしてください。
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